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過失割合7対3の交通事故…慰謝料の金額が不安…請求できる保険の種類は?

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  • 過失割合が7対3のとき、慰謝料は請求できる?
  • 請求できる保険の種類は?
  • 示談金はどうなるのだろう…

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合7対3の交通事故や保険金に関して解説します。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

17対3の過失割合、示談金や慰謝料への影響は?

過失割合と損害賠償
加害者 被害者
過失割合
支払い 被害者の損害のX割を支払う 加害者の損害のY割を支払う
受け取り 加害者の損害のY割を受け取る 被害者の損害のX割を受け取る

Q1

過失割合が7対3とは、どういうこと?

大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
加害者側の過失が7割、被害者側の過失が3割なら、過失割合は7対3となります。
被害者が受け取る金額は、損害賠償金額を過失割合に応じて過失相殺したものです。

慰謝料は示談金の一部
Q2

慰謝料への影響は?

過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。

2過失割合が7対3の交通事故、請求できる保険金は?

示談の流れ
Q1

過失割合が7対3の交通事故における示談の流れは?

過失割合7対3の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。

保険会社とのやり取りの流れ
Q2

交通事故で請求できる保険金とは?

交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険健康保険も使えます。

3過失割合が7対3の交通事故のポイント

悩み
Q1

過失割合が7対3のとき、示談金はどうなる?

交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。

過失割合7:3の場合*
加害者 被害者
過失割合 7 3
損害額 400万円 1,000万円
請求金額 400万円×0.3120万円 1,000万円×0.7700万円
最終的に貰える金額 0 700万円-120万円 = 580万円

*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合

Q2

過失割合が7対3になる場合は?

被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合7対3は、車対車の事故が一般的です。

4弁護士に相談して、有利な過失割合で示談しよう

示談金の増額例
Q1

7対3の過失割合に納得がいかないときの対応は?

示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
保険会社は過失割合は修正要素を念入りに調べて、加害者側の過失を低く見積もろうとします。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談する方法は?

保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。


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