過失割合が2対8の交通事故における示談の流れは?
過失割合2対8の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故で支払われる慰謝料とは?
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合2対8の交通事故や慰謝料に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合2対8の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
多くの交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば過失割合が2対8であるとき、加害者側の過失は8割、被害者側の過失は2割となります。
被害者が受け取る金額は、損害賠償金額を過失割合に応じて過失相殺したものです。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、大半の場合は被害者側にも一定の過失があります。
過失割合が2対8となることも珍しくありません。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 2 | 8 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.8=800万円 | 400万円×0.2=80万円 |
最終的に貰える金額 | 800万円-80万円 = 720万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
自動車などの交通強者には、自転車や歩行者などの交通弱者よりも強い注意義務が課されます。
自動車の過失は、歩行者の過失よりも重く見られます。
また、被害者が交通弱者の場合、加害者の過失は重くなります。
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
加害者側の過失割合を低く見積もるため、保険会社は戦略を練ってきます。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な相場で請求することができます。
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