過失割合が7対3の交通事故における示談の流れは?
過失割合7対3の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
交通事故で支払われる慰謝料とは?
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合7対3の交通事故や慰謝料に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合7対3の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
加害者側の過失が7割、被害者側の過失が3割なら、過失割合は7対3となります。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 7 | 3 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.3=120万円 | 1,000万円×0.7=700万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 700万円-120万円 = 580万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合7対3は、車対車の事故が一般的です。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
加害者側の過失割合を低く見積もるため、保険会社は戦略を練ってきます。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
慰謝料の請求に関しても、弁護士なら高額な相場で請求できます。
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