過失割合が3対7の交通事故における示談の流れは?
過失割合3対7の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故で支払われる慰謝料とは?
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合3対7の交通事故や慰謝料に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合3対7の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
過失割合3対7とは、加害者側の過失が7割・被害者側の過失が3割、ということです。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
そして、加害者の損害額の10%を被害者が賠償します。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 3 | 7 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.7=700万円 | 400万円×0.3=120万円 |
最終的に貰える金額 | 700万円-120万円 = 580万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合3対7は、車対車の事故が一般的です。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
保険会社は過失割合は修正要素を念入りに調べて、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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