交通事故で支払われる慰謝料とは?
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
過失割合が7対3の交通事故における示談の流れは?
過失割合7対3の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合7対3の交通事故や慰謝料に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
過失割合7対3の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
多くの交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば過失割合が7対3であるとき、加害者側の過失は7割、被害者側の過失は3割となります。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 7 | 3 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.3=120万円 | 1,000万円×0.7=700万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 700万円-120万円 = 580万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合7対3は、車対車の事故が一般的です。
示談金の総額を左右する過失割合は、示談において最重要な要素と言えます。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
加害者側の過失割合を低く見積もるため、保険会社は戦略を練ってきます。
過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
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