過失割合が7対3の交通事故における示談の流れは?
過失割合7対3の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
交通事故の示談交渉、注意点は?
示談金額は保険会社との交渉によって決まります。
同じ被害でも、交渉に失敗すると、示談金が減らされるおそれがあります。
損害額を算定しておくなど、示談の前には入念な準備をしましょう。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合7対3の交通事故や示談に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合7対3の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
示談金額は保険会社との交渉によって決まります。
同じ被害でも、交渉に失敗すると、示談金が減らされるおそれがあります。
損害額を算定しておくなど、示談の前には入念な準備をしましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があることが大半です。
それぞれの責任を表した数値が過失割合です。
過失割合が7対3であれば、加害者側の過失は7割、被害者側の過失は3割ということです。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 7 | 3 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.3=120万円 | 1,000万円×0.7=700万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 700万円-120万円 = 580万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合7対3は、車対車の事故が一般的です。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
賠償金を支払う加害者側としても、過失割合を重要視します。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
慰謝料の請求に関しても、弁護士なら高額な相場で請求できます。
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