過失割合が3対7の交通事故における示談の流れは?
過失割合3対7の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故の示談交渉、注意点は?
示談金額は保険会社との交渉によって決まります。
同じ被害でも、交渉に失敗すると、示談金が減らされるおそれがあります。
損害額を算定しておくなど、示談の前には入念な準備をしましょう。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合3対7の交通事故や示談に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合3対7の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
示談金額は保険会社との交渉によって決まります。
同じ被害でも、交渉に失敗すると、示談金が減らされるおそれがあります。
損害額を算定しておくなど、示談の前には入念な準備をしましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
たとえば加害者側の過失が7割で、被害者側の過失が3割なら、過失割合は3対7となります。
示談金の金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 3 | 7 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.7=700万円 | 400万円×0.3=120万円 |
最終的に貰える金額 | 700万円-120万円 = 580万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合3対7は、車対車の事故が一般的です。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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