過失割合が7対3の交通事故における示談の流れは?
過失割合7対3の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
物損事故から人身事故に切り替えできる?
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合7対3の交通事故や人身に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合7対3の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
過失割合7対3とは、加害者側の過失が7割・被害者側の過失が3割、ということです。
示談金の金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 7 | 3 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.3=120万円 | 1,000万円×0.7=700万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 700万円-120万円 = 580万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合7対3は、車対車の事故が一般的です。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
賠償金を支払う加害者側としても、過失割合を重要視します。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
保険会社は、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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