過失割合が3対7の交通事故における示談の流れは?
過失割合3対7の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
物損事故から人身事故に切り替えできる?
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合3対7の交通事故や人身に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合3対7の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
過失割合3対7とは、加害者側の過失が7割・被害者側の過失が3割、ということです。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
過失割合による減額の対象は、示談金の全項目です。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 3 | 7 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.7=700万円 | 400万円×0.3=120万円 |
最終的に貰える金額 | 700万円-120万円 = 580万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合3対7は、車対車の事故が一般的です。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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