物損事故から人身事故に切り替えできる?
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
過失割合が8対2の交通事故における示談の流れは?
過失割合8対2の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合8対2の交通事故や人身に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
過失割合8対2の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
たとえば加害者側の過失が8割で、被害者側の過失が2割なら、過失割合は8対2となります。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、大半の場合は被害者側にも一定の過失があります。
過失割合が8対2となることも珍しくありません。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.2=80万円 | 1,000万円×0.8=800万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 800万円-80万円 = 720万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
自動車などの交通強者には、自転車や歩行者などの交通弱者よりも強い注意義務が課されます。
自動車の過失は、歩行者の過失よりも重く見られます。
また、被害者が交通弱者の場合、加害者の過失は重くなります。
示談金の総額を左右する過失割合は、示談において最重要な要素と言えます。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
保険会社は加害者側に有利な点を見逃さず、過失割合を低くしようと主張します。
保険会社は、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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