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過失割合7対3の交通事故…人身事故として届け出するべき?慰謝料も減額する?

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  • 過失割合が7対3のとき、慰謝料は請求できる?
  • 人身部分と物損部分の過失割合は別になる?
  • 慰謝料の相場は?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合7対3の交通事故や人身に関して解説します。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1過失割合が7対3の人身事故、示談金や慰謝料はどうなる?

事故と示談の流れ
Q1

物損事故から人身事故に切り替えできる?

事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。

示談の流れ
Q2

過失割合が7対3の交通事故における示談の流れは?

過失割合7対3の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。

27対3の過失割合、示談金や慰謝料への影響は?

過失割合と損害賠償
加害者 被害者
過失割合
支払い 被害者の損害のX割を支払う 加害者の損害のY割を支払う
受け取り 加害者の損害のY割を受け取る 被害者の損害のX割を受け取る

Q1

過失割合が7対3とは、どういうこと?

多くの交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば過失割合が7対3であるとき、加害者側の過失は7割、被害者側の過失は3割となります。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。

慰謝料は示談金の一部
Q2

慰謝料への影響は?

被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。

3過失割合が7対3の交通事故のポイント

悩み
Q1

過失割合が7対3のとき、示談金はどうなる?

交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。

過失割合7:3の場合*
加害者 被害者
過失割合 7 3
損害額 400万円 1,000万円
請求金額 400万円×0.3120万円 1,000万円×0.7700万円
最終的に貰える金額 0 700万円-120万円 = 580万円

*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合

Q2

過失割合が7対3になる場合は?

被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合7対3は、車対車の事故が一般的です。

4弁護士に相談して、有利な過失割合で示談しよう

示談金の増額例
Q1

7対3の過失割合に納得がいかないときの対応は?

被害者が得られる示談金額は、過失割合に左右されます。
賠償金を支払う加害者側としても、過失割合を重要視します。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談する方法は?

過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。


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