過失割合が8対2の交通事故における示談の流れは?
過失割合8対2の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
交通事故で休業補償を請求するためには?
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合8対2の交通事故や休業補償に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合8対2の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
多くの交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば過失割合が8対2であるとき、加害者側の過失は8割、被害者側の過失は2割となります。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
そして、加害者の損害額の10%を被害者が賠償します。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、大半の場合は被害者側にも一定の過失があります。
過失割合が8対2となることも珍しくありません。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.2=80万円 | 1,000万円×0.8=800万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 800万円-80万円 = 720万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
自動車などの交通強者には、自転車や歩行者などの交通弱者よりも強い注意義務が課されます。
自動車の過失は、歩行者の過失よりも重く見られます。
また、被害者が交通弱者の場合、加害者の過失は重くなります。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
保険会社は、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
過失割合の計算や保険会社への反論は弁護士に相談できます。
慰謝料の請求に関しても、弁護士なら高額な相場で請求できます。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!