過失割合が3対7の交通事故における示談の流れは?
過失割合3対7の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
交通事故で休業補償を請求するためには?
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合3対7の交通事故や休業補償に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合3対7の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
過失割合3対7とは、加害者側の過失が7割・被害者側の過失が3割、ということです。
示談金の金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 3 | 7 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.7=700万円 | 400万円×0.3=120万円 |
最終的に貰える金額 | 700万円-120万円 = 580万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合3対7は、車対車の事故が一般的です。
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
示談交渉では、過失割合が争点となることが多いです。
保険会社は加害者側に有利な点を見逃さず、過失割合を低くしようと主張します。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
慰謝料の請求に関しても、弁護士なら高額な相場で請求できます。
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