交通事故で休業補償を請求するためには?
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
過失割合が7対3の交通事故における示談の流れは?
過失割合7対3の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合7対3の交通事故や休業補償に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
過失割合7対3の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
加害者側の過失が7割、被害者側の過失が3割なら、過失割合は7対3となります。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
さらに、被害者は加害者の損害額の10%を賠償する責任を負います。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 7 | 3 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.3=120万円 | 1,000万円×0.7=700万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 700万円-120万円 = 580万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合7対3は、車対車の事故が一般的です。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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