過失割合が8対2の交通事故における示談の流れは?
過失割合8対2の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
交通事故で裁判を起こすのはどんな場合?
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合8対2の交通事故や裁判に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合8対2の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
多くの交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば過失割合が8対2であるとき、加害者側の過失は8割、被害者側の過失は2割となります。
被害者が受け取る金額は、損害賠償金額を過失割合に応じて過失相殺したものです。
過失割合による減額の対象は、示談金の全項目です。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、大半の場合は被害者側にも一定の過失があります。
過失割合が8対2となることも珍しくありません。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.2=80万円 | 1,000万円×0.8=800万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 800万円-80万円 = 720万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
自動車などの交通強者には、自転車や歩行者などの交通弱者よりも強い注意義務が課されます。
自動車の過失は、歩行者の過失よりも重く見られます。
また、被害者が交通弱者の場合、加害者の過失は重くなります。
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
示談交渉では、過失割合が争点となることが多いです。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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