アトム法律事務所顧問医
奈良県立医科大学附属病院
藤井 宏真先生
類型:側頭骨骨折、頭蓋骨陥没骨折、頭蓋底骨折
頭蓋骨折は頭蓋円蓋部骨折と頭蓋底骨折とに大別できる。
骨折が生じるほどの衝撃をうけたという点について、頭蓋内の損傷には注意を払う必要がある。ただ、頭蓋内に損傷のない線状骨折であれば手術の対象にはならない。
事故や転倒、スポーツ時の衝撃などにより大きな外力が加わることが原因。
頭蓋内に損傷がなく骨折の態様も単純なものであれば、経過観察を続けるだけでよいこともある。
ただし、頭蓋骨の陥没骨折や粉砕骨折では手術適応となり、外科的に整復を行う。また頭蓋内の損傷を伴う場合も、その症状に合わせた外科的な治療が行われる。
いずれにせよまずは専門の医療機関を受診してくわしい検査を受けるべきである。
アトム法律事務所顧問医
奈良県立医科大学附属病院
藤井 宏真先生