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交通事故の示談交渉|示談交渉を始める時期は?始める前に必要な準備もご紹介

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交通事故に遭ったら、加害者サイドと示談を行うことになります。

  • 示談交渉はいつ始まるのだろう
  • 示談交渉はどのように始まるのだろう
  • 示談交渉が始まる前にしておくことは何だろう

こうした疑問について、弁護士とともに解説していきます。


1

示談交渉を始める時期|早めに始めるのは危険?

Q1

示談交渉はいつ始める?被害の状況によって違う?

示談交渉は、交通事故による損害額が全て明らかになってから始められることが多いです。

損害額が全て明らかになるタイミングは、事故の被害状況によって異なります。

事故の被害状況別に、示談交渉開始のタイミングを見てみましょう。

示談交渉開始のタイミング
示談交渉開始のタイミング
後遺障害が残らなかった傷害事故 症状固定後
後遺障害が残った傷害事故 後遺障害等級認定後
死亡事故 葬儀終了後
用語

症状固定

交通事故によるけがが、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めない状態になること

後遺障害等級

後遺障害の症状や状態に応じて付けられる等級のこと

示談交渉開始のタイミングを、交通事故発生後の流れの中でも確認してみましょう。

交通事故の流れ

示談交渉は、交渉相手である加害者側の任意保険会社示談金を提示して始まることが多いです。

これらの示談交渉開始のタイミングは、示談交渉を開始できるタイミングです。

したがって、このタイミングで必ずしも交渉を開始せねばならないということではありません。

Q2

早めに始めて早くまとめたい!物損部分なら可能?

治療が終わるまで示談交渉のことを心配して気を揉むのが嫌だと感じる人もいます。

しかし、損害額が確定する前に示談をまとめてしまうのは、要注意です。

一度示談が成立してしまうと、被害者はそれ以上加害者に賠償請求できなくなります。

損害額確定前に示談をまとめると、最終的な損害額が示談で決まった金額より多くなる可能性があります。

そうなっても、追加で不足分の賠償請求をすることは基本的にできないのです。

後遺障害が残っても、後遺障害等級が認定されていなければ後遺障害に付随する賠償金を請求できません。

それだけ示談金額が少なくなり、被害者自身にとって不利な結果に終わるということです。

  • 一度示談がまとまると、後から追加で賠償請求することができない
  • 後遺障害等級認定前だと、後遺障害に付随する賠償金を請求できない

しかし、車の修理費や代車の費用など、物損部分は早めに示談をまとめることが可能です。

物損部分の損害額は、早い段階で確定するからです。

交通事故の示談交渉は、基本的に加害者側の任意保険会社と行います。

ただ、物損部分の担当者と人身部分の担当者は異なるので注意が必要です。

2

示談交渉を始める前の準備

Q1

示談では何を決める?

示談交渉では、被害者が加害者側から受け取る賠償金の金額について決めます。

賠償金の項目は以下の通りです。

示談金の内訳
内訳 意味
①治療費 けがの治療費
②通院交通費 入通院の際の交通費
③看護料 看護が必要だった場合の費用
④診断書作成費等 診断書作成の費用
⑤入院雑費 入院中の電話代など
⑥休業損害 けがで休業せざるを得なくなった際の減収に対する補償金
⑦傷害慰謝料 けがや入通院による精神的苦痛への慰謝料
⑧後遺障害慰謝料 後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛への慰謝料
⑨逸失利益 後遺障害による労働能力の喪失で失った収入の補償金
⑩死亡慰謝料 死亡したことに対する慰謝料
⑪死亡逸失利益 死亡したことで得られなくなった収入への補償
⑫葬儀関係費 葬儀関係の費用

傷害事故の場合は、⑩~⑫は支払われません。

⑧⑨は、後遺障害等級が認定された場合のみ支払われます。

死亡事故の場合には、⑧⑨は支払われず、①~⑦は死亡までの間に入通院した場合に支払われます。

Q2

示談を始める前の準備は?

示談交渉開始前にしておく準備には、以下のものがあります。

  1. ① 実費の費用を証明する領収書などの保管
  2. 後遺障害等級認定の申請(必要であれば)
  3. ③ 示談金の計算に必要な資料集め示談金額の計算

示談金の内訳のうち、

治療費、通院交通費、診断書作成費等は実費になります。

いくらかかったか証明できるよう、領収書などはきちんと保管しておきましょう。

後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定申請を行いましょう。

後遺障害等級が認定されることで、後遺障害慰謝料逸失利益を請求できるようになります。

示談を始める前に、被害者側で示談金額を計算しておきましょう。

もちろん、加害者側の任意保険会社も示談金額を計算して提示してきます。

しかし、示談金の計算で用いる基準には、保険会社基準のものと弁護士基準のものがあります。

各基準で算出した示談金額は基本的に、

保険会社基準で算出した示談金額<弁護士基準で算出した示談金額です。

弁護士基準を用いて保険会社が提示する示談金よりも高い金額を算出しておき、交渉できるようにしておきましょう。

Q3

弁護士への相談は必要?

示談交渉の際は、事前に弁護士に相談しておくことが大切です。

示談交渉の相手は、基本的に加害者側の任意保険会社です。

任意保険会社は示談交渉のプロです。

豊富な知識と経験を持つので、対等に交渉するのは難しいでしょう。

任意保険会社との示談交渉での苦戦ポイントとして、以下の例があります。

  • 弁護士基準の示談金額を主張しても、弁護士ではないからと拒否される
  • 根拠を持って主張しても、さらに複雑な法律や判例を持ち出して説得される
  • 任意保険会社のペースに乗せられて交渉しにくい
  • 示談がまとまってもこれがベストだったのかわからない

こうしたことを防ぐためにも、事前に弁護士に相談しておいた方が安心です。

ここで一度、慰謝料計算をしてみましょう。

あくまで目安ではありますが、どれくらいの慰謝料がもらえるのかがわかります。

上の慰謝料計算機や弁護士基準を用いることで、妥当な示談金額が分かります。

しかし、実際にもらえる金額がどうなるかは、任意保険会社との交渉次第です。

できる限り妥当な金額で示談をまとめるためには、やはり弁護士の力が必要です。

3

示談交渉は弁護士に相談を

Q1

示談交渉を弁護士に依頼するメリットは?

示談交渉を弁護士に依頼するメリットには、以下のものがあります。

  • 任意保険会社対等に交渉してもらえる
  • 資料集めや示談金の計算など、事前準備をサポートしてもらえる
  • 示談が成立したときの納得度が高い

被害者自身で任意保険会社と交渉をすると、どうしても

被害者が不利になりがち

です。

しっかりと主張を通して、納得のいく内容で示談をまとめるためには、

弁護士への相談

がおすすめです。

ではここで、アトム法律事務所への相談で、

最終的な示談金額が最初に提示された金額よりも上がった例

をご紹介しておきます。

示談金額が上がった例
増額結果 ポイント
5万円→700万円 顔の傷に対する金額。
資料などで傷の影響を主張した。
351万円→2100万円 主婦の方の休業損害や逸失利益がかなり低額にだった。
法的根拠に基づき再計算、交渉。
257万円→1185万円 労働能力喪失率が低く算定されていた。
症状を粘り強く主張し増額に成功。
621万円→2300万円 逸失利益が低く抑えられていた。
将来的な減収や昇給への支障などを主張。
150万円→364万円 労働喪失期間が短く計算されていた。
正しい労働喪失期間を主張。
Q2

弁護士相談に疑問や不安がある…お試し相談は可能?

弁護士への相談といっても、

  • 弁護士費用が高そう
  • 高い弁護士費用を払うほど示談金額に差が出るのか
  • 弁護士との相性が悪かったらどうしよう

などという不安があるでしょう。

弁護士相談に不安や疑問がある方は、ぜひ

アトム法律事務所無料相談

をご利用ください。

事務所での対面相談はもちろん、LINEや電話でも可能です。

Q3

弁護士費用特約とは?

弁護士費用が気になるという方は、加入している保険を確認してみてください。

弁護士費用特約を利用すれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。

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