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6人の弁護士がこの記事に回答しています
交通事故に遭ってけがをすると、けがで休業せざるを得なくなる場合もあります。
そんな時に気になるのが、休業中の収入です。
こうした疑問に、弁護士が答えていきます。
目次
休業補償には、
という2種類があります。
示談金の一部として休業補償を受け取る際の計算方法は、以下の通りです。
休業補償=算定基礎日額×実休業日数
※算定基礎日額とは、一日当たりの収入を算出したもの
休業補償の計算式は上記の通りです。
しかし、算定基礎日額の算出方法は、
(通常の示談交渉相手)
で異なります。
任意保険会社が決めた基準に則って算定基礎日額を算出
過去の判例をもとに定められた弁護士基準に則って算定基礎日額を算出
それぞれの算定基礎日額の算出方法は、以下の通りです。
弁護士基準 | 任意保険会社基準 | |
---|---|---|
給与所得者 | 事故前3か月間の総収入÷実労働日数 | 事故前3か月間の総収入÷90日 |
自営業者 | 昨年の収入÷実労働日数 | 昨年の収入÷365日 |
主婦 | 全女性の平均賃金から算出(10,351円ほど) | 原則日額5,700円 |
表からもわかる通り、算定基礎日額は
弁護士基準>任意保険基準
となります。
なお、示談金の一部として休業補償を受け取れるのは、
休業日数を含む交通事故による損害額が確定してから
が基本になります。
ただし、最終的な示談金に先行して支払われることも多いです。
仕事中や通勤中に事故に遭った場合には
労災保険を使うことができます。
労災保険からは、
休業補償、休業特別給付金
が支払われます。
では、それぞれの計算方法を見てみましょう。
休業補償 | 休業特別給付金 | |
---|---|---|
計算方法 | 算定基礎日額*×60%×実休業日数 | 算定基礎日額*×20%×休業日数 |
*算定基礎日額=事故前3カ月間の総収入÷90日
なお、労災保険からの休業補償は、
休業日数が確定していなくても
つまり、休業中の段階から受け取ることができます。
労災保険から休業補償を受ける際のポイントは、以下の通りです。
労災保険から休業補償を受け取った場合、
示談金としての休業補償額から労災保険分が差し引かれる
のです。
ただし、休業特別支給金は控除の対象外です。
具体的な金額で考えてみましょう。
=100万円-60万円
=40万円
労災保険では最初の3日間は補償対象外というのも重要です。
労災による補償対象ではない最初の3日間の補償は、以下のように定められています。
勤務中の事故 | 通勤中の事故 | |
---|---|---|
補償 | 事業主が算定基礎日額の60%を補償 (算定基礎日額は労災と同じ) |
補償なし |
主婦の休業日数は、会社員や自営業者のようにはっきりはしていません。
そのため、示談交渉の際に争点になりやすい部分でもあります。
主婦の休業日数は、通常
入通院の実日数
として考えられます。
パートやアルバイトの場合も、休業補償額の計算方法は
算定基礎日額×実休業日数
となります。
ただし、算定基礎日額は、
月収÷ひと月当たりの出勤日数
と考えることが多いです。
以下のケースで確認してみましょう。
↓
(8万円÷10日)×(10日×2ヵ月)=16万円
ただし、場合によっては以下のように計算することもあります。
(8万円÷30日)×(30日×2ヵ月)=16万円
兼業主婦の場合には、休業補償算出方法が
の2種類あることになります。
その場合は、以下のように計算方法を決めます。
パート・アルバイトの時間 | ||
---|---|---|
30時間/週未満 | 30時間/週以上 | |
計算方法 | 主婦とパート・アルバイトで 算定基礎日額が高い方 の計算方法を採用 |
パート・アルバイトの計算方法を採用 |
の対象期間は、以下のようになっています。
完治するけがの場合 | 後遺障害が残った場合 | 死亡した場合 | |
---|---|---|---|
補償対象期間 | 仕事復帰するまで | 症状固定まで | 死亡まで |
労災保険からの休業補償の場合、
事故後1年6カ月
が経っても休業補償が必要な場合は以下のような対応がとられます。
労災対応 | |
---|---|
傷病等級に該当する | 傷病補償年金に切り替え |
傷病等級に該当しない | 休業補償継続 |
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13-04.pdf
注意しなければならないのは、
という場合には、休業補償の打ち切りの可能性がる
ということです。
休業補償打ち切りの際には、
保険会社が医証照会によって主治医に休業が必要な期間を確認
することが多いです。
医師が判断する要休業期間を超える休業については、補償を打ち切られる可能性が高いです。
示談金としての休業補償は、
示談交渉の中で加害者側と金額を話し合う
ことで決まります。
その際、以下の資料が必要です。
必要資料 | |
---|---|
給与所得者 | 休業損害証明書 源泉徴収票 |
自営業者 | 確定申告書 |
主婦 | 診断書 診療報酬明細書 |
これらの資料を用意して交渉に臨むことによって、
休業損害額の計算式に組み込んだ
の根拠を示すことができます。
示談交渉においては、
ということを示すことが大切です。
そのため、こうした資料はきちんと用意しておきましょう。
労災保険から休業補償を受ける場合には、
労働基準監督署
に書類を提出しましょう。
提出書類は以下の通りです。
通勤中の事故 | 勤務中の事故 | |
---|---|---|
提出書類 | 休業補償給付支給申請書 | 休業給付支給申請書 |
労災からの休業補償は、毎月1ヵ月分ずつ請求することが多いです。
事故から1年6ヵ月たった際、まだ補償を受ける必要があれば、新たに手続きを行います。
が必要です。
傷病年金の申請 | 補償の継続の申請 | |
---|---|---|
提出書類 | 傷病の状態等に関する届 | 傷病の状態等に関する報告書 |
「傷病の状態等に関する届」は
事故の1年6ヵ月後から1ヵ月以内
「傷病の状態等に関する報告書」は
毎年1月分の休業補償申請時
に提出します。
治療のために有給休暇を使った場合も、休業補償の対象となります。
有給休暇は本来、自分のために使えるものです。
事故に遭わなければ自分のために使えたはず
ということを考慮し、休業補償の対象になります。
『損害賠償額算定基準2016」
(日弁連交通事故相談センター東京支部)
に記載されている事例をいくつかご紹介します。
自宅で静養するために合計13日の有給休暇を利用した場合につき、有給休暇の財産的価値に鑑み、前年給与所得を365日で除した金額で13日分を認めた。
(東京地判平14.8.30 交民35・4・1193)
引用元:『損害賠償額算定基準2016』(日弁連交通事故相談センター東京支部)
小学校技術職員(男・事故時28歳)の有給休暇(37.5日)につき、事故前3か月間の収入88万9600円を稼働日数(60日)で除した金額(1万4826円)を日額として55万円余を認めた。
(神戸地判平25.1.24 自保ジ1900・85)
引用元:『損害賠償額算定基準2016』(日弁連交通事故相談センター東京支部)
示談金として加害者側の任意保険会社から受け取る休業補償は、
ほかの示談金とともに振り込まれます。
ただし、最終的な示談金に先行して支払われることも多いです。
示談成立後の流れは以下の通りです。
↓
↓
示談成立から示談金が振り込まれるまでの時間は、
大体2週間前後
です。
労災に休業補償を請求したあと、労働基準監督署は、
申請された案件が労災に当たるのかを調査
します。
労働基準監督署による調査は、早ければ1ヵ月ほどで終わります。
調査の結果労災に当たると認定されれば、口座にお金が振り込まれます。
労災保険への休業補償請求の有無に関わらず、交通事故で休業したら、
加害者側と休業補償額について示談交渉
することになります。
多くの場合、示談交渉の相手は
加害者側の任意保険会社
です。
任意保険会社は、示談交渉のプロです。
様々なケースの示談交渉経験があります。
また、経験だけでなく勿論知識も豊富です。
示談交渉の少ない被害者にとっては非常に難しい相手です。
被害者自身が交渉にあたっても、知識や経験の差から、
対等な交渉ができない
ことが考えられます。
だからこそ、同じように示談交渉の知識も経験もある弁護士に相談することがお勧めです。
休業補償に関して言えば、
です。
これらに関して被害者側に有利なように話を進めるのは、簡単ではありません。
交通事故の休業補償に関する示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、
ということです。
ここで実際に、アトム法律事務所への相談で休業補償額が上がった例をご紹介します。
交渉期間 | 金額の変化 | 内容 |
---|---|---|
2か月 | 351万円→2100万円 | 主婦の方の休業損害や逸失利益がかなり低額に算出されていた。 法的根拠に基づき再計算、交渉したことで増額に成功。 |
*休業補償を含む示談金
弁護士に相談することで、
を明確にして交渉に臨めます。
それによって、不当な休業補償額の大幅アップも見込めるのです。
弁護士へ相談した方が良いとわかっていても、
など、気になることはいろいろとあるはずです。
アトム法律事務所なら、
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野尻大輔
算定基礎日額の算出方法が違うことにより、
示談の際に両者が提示する休業補償額が異なる
のです。
示談では両者の主張金額について話し合い、最終的な金額を決めるのです。