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交通事故におけるむちうちは、後遺障害に認定される可能性があります。
むちうちと後遺障害の関係について、交通事故を専門的にあつかう弁護士が解説していきます。
目次
むちうちは、交通事故の強い追突・衝撃が首に加わったことで引き起こされる怪我です。
むちうちの具体的な症状としては、
首周り・頭部
腕・手など上肢
肩甲部
などに痛みがみられるケースが多く、
頭痛・吐気
めまい・耳鳴り
だるさ
痺れ
といった、さまざまな症状がみられることもあります。
むちうちは軽傷だから、しばらく安静にしておけば治ると思われていることが多いです。
安静にするだけで治ることもありますが…
交通事故にあったら、たとえ痛みがなくても病院を受診するようにしてください。
むちうちは、事故直後から痛みなどの症状が現れる場合もあれば、事故から数日たって痛みだすこともあります。
治療をうけないことで、
このようなリスクを負う可能性があります。
とくに後遺障害が残った場合、医師による診断がおこなわれていないと、
このような可能性も出てきます。
むちうちを侮らず、交通事故後はすみやかに病院に行き治療を受ける
むちうちであっても、後遺障害が認定される可能性はあります。
後遺障害が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害の認定には、医師作成の「後遺障害診断書」があることがまず重要です。
後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料だけでなく逸失利益も受け取ることができます。
むちうちが後遺障害として認定される場合、その等級としては、
第12級の13号
第14級の9号
このどちらかに該当するケースが多いです。
等級は第1~14級で区分され、数字が大きくなるほど後遺障害の内容は軽傷になっています。
自賠責保険の後遺障害では、
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
「局部に神経症状を残すもの」
とされています。
12級13号の認定を受けるには、
このような点がすべてそろう必要があります。
12級 | 14級 | |
---|---|---|
症状内容 | 頑固な神経症状 | 神経症状 |
証明方法 | 他覚的に証明 | 医学的に説明 |
(具体例) | 自覚症状 + X線・MRIなどの画像から異常を判断 + 神経学的検査 |
自覚症状※ |
※レントゲン画像や神経学的検査などが必要な場合もある
むちうちは、後遺障害に認定されないこともあります。
どのようなむちうちが、後遺障害に該当しないと認定されてしまうのでしょうか。
むちうちの診療や診察が継続的におこなわれていなかったような場合は、認定されない可能性が高まります。
医師が作成する後遺障害診断書の内容が、後遺障害を証明するに足りていない場合も認定から遠ざかる可能性が高まります。
妥当な後遺障害の認定を得るためには、事故直後から認定に向けて準備をしておく必要があります。
事故の証明 | 事故で損傷を受けた車の写真を修理前にたくさん撮っておく |
---|---|
通院実績 | 事故から3か月間は、週1回程度は少なくとも通院する |
主治医への主張 | 《一貫性の主張》 痛み・しびれなどの症状があることをはっきりと主張する 《連続性の主張》 日常的に痛み・しびれなどがつづいていることを主張する |
他覚所見の入手 | 《事故直後》 レントゲン・MRIの検査を受ける 《症状固定時》 神経学的検査を受け、検査結果を診断書に反映 |
このような点をおさえて、後遺障害認定の可能性をあげていきます。
後遺障害の等級認定についてくわしくはこちら
交通事故でむちうち症を負い、さらに後遺障害認定を受けると損害賠償の請求が可能です。
交通事故にあい、むちうちといった怪我を負うなどすると、
といった損害賠償を請求することができます。
むちうちが後遺障害として認定されれば、等級に応じて、
これらの損害賠償をさらに追加で請求することができます。
▼治療関係費 | |
---|---|
治療費 | 入院・通院などにかかる費用 |
通院交通費 | 通院にかかる交通費 |
看護料 | 入通院などの付添費用 |
入院雑費 | 入院中に要する雑貨などの費用 |
▼休業損害 | |
症状固定前の経済的な不利益 | |
▼入通院慰謝料(傷害慰謝料) | |
入通院に対する慰謝料 | |
▼後遺障害慰謝料※ | |
後遺障害に対する慰謝料 | |
▼逸失利益※ | |
症状固定後の経済的な不利益 |
※後遺障害が認定された場合に等級に応じて請求できる
損害賠償について詳しくはこちら
後遺障害等級が14級か12級かでは、後遺障害慰謝料の金額が大きく変わってきます。
さらに、後遺障害慰謝料はいくつかの基準が存在します。
どの基準を採用して算定するかどうかでも金額が変わってきます。
12級と14級の慰謝料の違い
12級 | 14級 | |
---|---|---|
自賠責基準 | 93万円 | 32万円 |
任意保険基準※ | 100万円 | 40万円 |
裁判基準 (弁護士基準) |
290万円 | 110万円 |
※旧統一任意保険の基準
ご覧のように、後遺障害慰謝料は、
によって、受け取れる金額が変わってきます。
後遺障害慰謝料の基準は、裁判所基準がもっとも高くなっています。
弁護士にご相談いただければ、裁判所基準での算定となるように力をつくします。
納得のいく損害賠償がもらえるようにするには、弁護士にまずはご相談いただきたいと思います。
アトム法律事務所は、電話・LINEでも無料相談を実施しています。
岡野武志
「むちうち」という呼び名は一般的な総称で、
など、このような名称で診断されることになります。