作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で腰痛の症状が出た|悪化して治らないと後遺症になる?治療期間は○週間?
- 交通事故の腰痛が治らないことはあるのだろうか
- 腰痛の症状が完治せずに後遺症に…慰謝料は増額されるのだろうか
- 腰痛で慰謝料がいくら支払われたことがあるのか実例を知りたい
交通事故で追突された際などに腰椎捻挫や腰椎圧迫骨折を負って腰痛が生じることがあります。
このページでは、
- 腰痛の治療期間はどの程度になるのか
- もし後遺症が残った場合、どのような症状と向き合うことになるのか
- 腰痛の慰謝料はいくら程度になるのか
ということなどをこれから解説していきます。
交通事故の腰痛でお悩みの方へ向けた有益な情報を公開しているので、ぜひご参考にしてみてください。
目次
【交通事故】腰痛の症状が治らない…悪化すると後遺症になる?
腰痛と一口に言っても、交通事故で腰痛が発生する原因は多岐にわたります。
一例として、
- 腰椎捻挫
- 腰椎圧迫骨折
- 腰椎椎間板ヘルニア
などを負うと、腰の痛みを訴えることが多いです。
腰痛と同時に足のしびれが…後遺症が残ってしまうことはある?
腰痛とともに足のしびれが生じる場合があります。
足のしびれは「坐骨神経痛」が原因となっていることがあります。
坐骨神経痛とは、お尻から太腿部の後面、下腿にかけて発生する疼痛の総称です。
坐骨神経痛の主な原因
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 腰部脊柱管狭窄症
などが坐骨神経痛の原因になりうる
なお、「椎間板ヘルニア」と「脊柱管狭窄症」については以下のページで詳細に解説しているので、気になる方はぜひご参考にしてみてください。
また、症状固定しても足のしびれが続く場合は、後遺障害等級認定の手続きを行うことになります。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料が相手方から支払われます。
等級認定の手続き方法については以下のページで解説しているので、ぜひご参考にしてみてください。
ここまでのまとめ
- 「坐骨神経痛」が生じると足のしびれが発生する
- 足のしびれが続く場合は後遺障害等級が認定される可能性あり
腰痛ではMRIを撮ってもらうべき?
腰痛を感じるときはMRIを撮ってもらうことを推奨します。
なぜかというと、MRIは腰椎椎間板ヘルニアなどを診断する上でとても優れた検査方法だからです。
椎間板は軟骨で構成されているため、レントゲン写真だけで診断することは不可能とされています。
しかし、MRIなら椎間板を撮影することができるため、椎間板ヘルニアかどうかを知る上でMRIは有効と言えます。
ただ、レントゲンの場合は腰椎の骨折を知ることができるため、骨折が疑われる場合はレントゲンでの診断が有効となるでしょう。
なお、MRIを受ける際は主に以下の点をご注意ください。
MRIの注意点
交通事故からMRI撮影まで間を空けすぎないようにする
事故から間を空けてからMRIを受けた場合、椎間板ヘルニアが見つかったとしても、
それが事故以前から存在する既住症とみなされてしまう可能性があります。
その場合、交通事故と椎間板ヘルニアの因果関係が認められず、慰謝料が減額される場合があります。
そのため、交通事故に遭って腰の痛みを感じた場合は、早めにMRIの撮影ができないか医師と相談するようにしましょう。
ここまでのまとめ
- MRIなら腰椎椎間板ヘルニアなどを診断可能
- 交通事故後はすぐにMRIを受けるようにする
交通事故で腰痛に…傷害慰謝料・後遺障害慰謝料は○○円?
【実例】腰椎捻挫と腰椎圧迫骨折の慰謝料金額を紹介
腰痛の原因となることが多い腰椎捻挫と腰椎圧迫骨折でいくらの慰謝料が認められたのか、実際の判例からご紹介します。
No. | 受傷内容 | 傷害慰謝料 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|---|
① | 腰椎捻挫 外傷性頸部症候群等 |
150万円 | – |
② | 腰椎捻挫 頸椎捻挫等 |
80万円 | 110万円 |
③ | 腰椎圧迫骨折等 | 180万円 | 420万円 |
④ | 腰椎圧迫骨折 尾骨骨折 |
220万円 | 500万円 |
① 横浜地方裁判所/平成24年(ワ)第799号
② 大阪地方裁判所判決/平成24年(ワ)第6426号
③ 横浜地方裁判所/平成25年(ワ)第2535号
④ 名古屋地方裁判所判決/平成17年(ワ)第2769号
なお、認定された後遺障害の等級については、
- ① …無等級
- ② …14級9号(局部に神経症状を残すもの)
- ③ …11級7号(脊柱に変形を残すもの)
- ④ …併合10級(11級7号と12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの))
となります。
腰椎捻挫が生じた場合、同時に頸椎捻挫(むちうち)も生じることが多く、
頸椎・腰椎を痛めて手足のしびれなどが残った結果、14級9号に該当する後遺障害が残る可能性があることがわかります。
腰椎圧迫骨折が生じた場合では、脊柱の変形がレントゲンなどで確認できる場合などで11級7号が認定される可能性があります。
なお、後遺障害が認められた場合、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料も支払われます。
慰謝料の計算基準は「弁護士(裁判)基準」が最も高額
交通事故の慰謝料の計算基準は3つあります。
それは「①弁護士(裁判)基準」「②任意保険基準」「③自賠責基準」の3つで、
① >②>③の順で金額が高くなります。
上で紹介した実例は裁判の判例なので、①弁護士(裁判)基準で慰謝料金額が算出されています。
ただ、示談交渉の段階で①弁護士(裁判)基準の慰謝料を請求したい場合、
弁護士に交渉を依頼しなければ①弁護士(裁判)基準の慰謝料を支払ってもらうことは難しいという点をご留意ください。
弁護士に交渉を依頼した場合、慰謝料を増額できる可能性が高まります。
また、加害者側の任意保険会社担当者との煩雑なやり取りも弁護士が代わりにやってくれるので、手間も省けるというメリットがあります。
そのため、
「腰痛の治療も終わったので加害者側と示談交渉をしたい」
と考えている被害者の方は、ぜひ交通事故案件の経験豊富な「アトム法律事務所」までご相談ください。
実際、アトム法律事務所は以下の「腰椎捻挫を負った事故被害者の増額事例」のように、腰痛に関係する依頼を受けたこともあります。
こちらの事例では、加害者側から提示額が無かった(0円)状態から102万円の補償を受け取っています。
このように、弁護士に交渉を依頼すれば本来貰えていなかったはずの補償も受け取ることができる可能性があるため、
増額をご希望の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
ここまでのまとめ
- 後遺障害が認定された場合、傷害慰謝料に加えて後遺障害慰謝料も支払われる
- 最も高額な慰謝料計算基準は「弁護士(裁判)基準」
- アトム法律事務所には「腰椎捻挫」などの増額実績あり
腰の痛み・手足のしびれなどが残ると後遺障害慰謝料を請求できるかも
「14級」や「11級」などの後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料が支払われる、と上述しました。
実際に、以下の判例では腰の痛みと足のしびれが後遺障害として認められ、後遺障害慰謝料が支払われています。
(略)本件乗車口から乗車しようとした原告の右足膝内側部にドアの扉が衝突し,原告が路面に転倒して負傷したことから,被告らに対し,損害賠償等を求めた事案である。
(略)本件事故により,安静時の腰痛,両下肢外側のしびれ感,両足首より先のしびれ感に関し,後遺障害等級別表第二第14級9号相当の後遺障害を認めることができる。引用元:大阪地方裁判所判決/平成20年(ワ)第8783号
しかし、等級が認められなかった場合や、納得のいかない低い等級が認定された場合でも、
裁判で争えば、後遺障害等級を支払ってもらったり、増額してもらえる可能性があります。
後遺障害等級は「自賠責損害調査事務所」という組織から認定されます。
しかし、裁判所はこの等級にこだわらず、独自に等級認定ができます。
そのため、裁判を行えば、以下のケースもありえます。
- 後遺障害等級が無等級でも後遺障害慰謝料が認められる
- 認定された後遺障害等級よりも上位の等級を基準とした後遺障害慰謝料が認められる
しかし、裁判を被害者本人のみで行うのはあまり現実的ではありません。
専門的な知識を要するので、裁判を行いたい場合は、示談交渉と同様に弁護士に依頼することを推奨します。
ここまでのまとめ
裁判をすれば後遺障害慰謝料を等級にこだらわず増額できる可能性あり
交通事故の腰痛でお悩みの被害者の方はアトム法律事務所にご相談ください
アトム法律事務所ではLINE・電話での無料相談を受け付けています。
- 交通事故の腰痛が治ったので、相手方との示談交渉を弁護士に依頼したい
- 足のしびれが後遺症として残ったので、後遺障害等級認定の手続きについて相談したい
というような方は、ぜひアトム法律事務所までご相談ください。
アトム法律事務所は腰椎捻挫や腰椎圧迫骨折などの事案を受任したこともあるため、腰痛でお悩みの被害者の方のお力になれる可能性があります。
LINEやお電話でご相談いただければ、交通事故案件の経験豊富な弁護士が順次対応いたします。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
交通事故による腰痛Q&A
腰痛だけでなく足のしびれもあるのはなぜ?
腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症により坐骨神経痛が発生した場合、腰痛だけではなく足のしびれも発生することがあります。足のしびれが続く場合は後遺症として、後遺障害等級が認定される可能性があります。後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。 腰痛とともに足のしびれがある場合の解説
腰痛でMRI撮影やレントゲン撮影は必要?
腰痛の場合、椎間板ヘルニアが疑われる場合にはMRI撮影、骨折が疑われる場合にはレントゲン撮影をしてください。特に椎間板の状態はレントゲン写真では確認できないため、MRI撮影が有効です。なお、事故からMRI撮影までに間が空きすぎると、椎間板ヘルニアは交通事故によるものではなく既往症だとみなされる可能性があるため、できるだけ早く撮影するようにしてください。 腰痛の検査方法と注意点
交通事故による腰痛の慰謝料は?
交通事故で腰痛などのけががある場合は、傷害慰謝料を受け取ることができます。また、腰痛やその原因となるけがに対して後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料も請求できます。これらの慰謝料は、弁護士基準と呼ばれる方法で計算すると最も高額になります。 腰痛の慰謝料事例と金額基準の解説