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交通事故などに遭った後、後遺障害が残るケースもあります。
その場合、公的な機関から後遺障害を認定してもらうためにはどうすればいいのでしょうか。
目次
後遺障害って何?
そもそも、後遺障害とは何なのでしょうか。
交通事故に遭った後、どのような症状が残っていれば後遺障害と言えるのでしょうか。
治療後に完治しなかった症状のうち、
以上①~⑤の要件を満たすものが後遺障害です。
わかりやすい例で言えば、手足が欠損してしまうことなども後遺障害のひとつと言えるでしょうか。
たとえば、下肢の一方をひざ関節以上で失った場合、第4級5号の後遺障害が認定される可能性があります。
また、交通事故で認定される後遺障害の等級として特に多いのは「14級」の後遺障害です。
後遺障害の等級が認定される人の「約6割」が14級であり、
「むちうちが原因で局部に神経症状が残った」
などの症状が残存すれば、14級が認定される可能性があります。
以下の表が2016年度の「後遺障害等級別認定件数と割合」ですが、確かに14級の割合が特に多いことがわかります。
等級 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
要介護1 | 848 | 1.4% |
要介護2 | 420 | 0.7% |
1 | 40 | 0.1% |
2 | 127 | 0.2% |
3 | 251 | 0.4% |
4 | 172 | 0.3% |
5 | 395 | 0.7% |
6 | 550 | 0.9% |
7 | 970 | 1.6% |
8 | 1,951 | 3.3% |
9 | 2,168 | 3.6% |
10 | 1,892 | 3.2% |
11 | 4,408 | 7.4% |
12 | 10,271 | 17.2% |
13 | 546 | 0.9% |
14 | 34,633 | 58.1% |
合計 | 59,642 | 100.0% |
なお、
どのような症状が残ると、○等級が認定されるのか
ということを示した「後遺障害の等級表」は以下のページで紹介されているため、ぜひご参考にしてみてください。
後遺障害の意味については上述しました。
では、交通事故の後、後遺障害を認定してもらうためにはどうすればいいのでしょうか。
加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行うことになります。
ただ、申請方法には以下の2通りがあります。
① 事前認定と②被害者請求の特徴や違いは何なのでしょうか。
事前認定の場合、加害者側の任意保険会社に申請手続きをやってもらうことになります。
主なメリット
⇒任意保険会社が代わりに手続きをやってくれるため、手間がかからず楽
主なデメリット
⇒後遺障害等級認定のための工夫や努力がなされない
被害者請求の場合、被害者自身が申請手続きを行うことになります。
主なメリット
⇒後遺障害等級認定のための工夫や努力が可能
主なデメリット
⇒申請手続きを自分でやる必要があるため、手間がかかって煩雑
事前認定と被害者請求は、お互い正反対のメリット・デメリットを持っているようです。
しかし、総合的に見て、被害者にとってオススメなのはどちらの手続き方法なのでしょうか。
被害者請求を推奨します。
なぜなら、自分で工夫や努力ができる分、事前認定よりも納得できる認定結果を得られる可能性が高まるためです。
また、弁護士に相談すれば、
などのアドバイスをもらえる場合もあるため、後遺障害等級認定でお悩みの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。
弁護士に相談すれば、手続きでわからないところがあってもすぐに解決できそうです。
また、後述しますが、
後遺障害が認定されるか否か
によって、もらえる慰謝料金額も変動します。
そのため、「慰謝料を増額したい」という方も被害者請求で申請することをオススメします。
では、実際に後遺障害の認定を申請する流れはどのようになっているのでしょうか。
まず、事前認定と被害者請求ともに、
治療が終わって症状固定したタイミング
で後遺障害等級認定の申請手続きを始めることになります。
続いて、事前認定と被害者請求それぞれの流れを見てみましょう。
以下が申請の流れを示したイラストです。
被害者請求の場合、被害者本人が「必要書類」を準備していることがわかります。
なお、事前認定・被害者請求ともに医師から「後遺障害診断書」を作成してもらう必要がある点を覚えておきましょう。
では、実際に事前認定や被害者請求をすることになった場合、
申請手続きに必要な書類
は何を用意することになるのでしょうか。
事前認定の場合、医師から作成してもらった「後遺障害診断書」だけを準備します。
残りの必要書類に関しては加害者側の任意保険会社が用意することになります。
被害者請求の場合、「後遺障害診断書」を含めた以下の書類が必要です。
必要提出書類 | 発行者・作成者 |
---|---|
①損害賠償額支払請求書 | 請求者 |
②交通事故証明書 | 自動車安全運転センター |
③事故発生状況報告書 | 運転者・被害者など |
④診療報酬明細書(レセプト) | 医療機関 |
⑤請求者本人の印鑑証明書 | 市区町村役場 |
⑥診断書 | 医師 |
⑦後遺障害診断書 | 医師 |
必要に応じて「休業損害証明書」、「通院交通費明細書」などを提出する場合あり
種類が多く、すべて集めるのは大変そうです…。
すべて自分で各機関に連絡して発行してもらわなければならないのでしょうか。
加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を払っている(一括対応)場合であれば、
診断書、レセプト、通院交通費、休業損害証明などの必要書類
は任意保険会社からコピーを取り寄せることができます。
なお、必要な書式については自賠責保険会社から簡単に取り寄せることができます。
そのため、必要な書式がまとめて欲しい場合は、
「交通事故証明書」に記載されている加害者側の自賠責保険会社
に問い合わせると良いでしょう。
被害者請求で書類の不備・不足が発生した場合、申請手続きがやり直しになる可能性があります。
そのため、適宜弁護士から書類のチェックをしてもらうと良いでしょう。
また、弁護士に依頼すれば、
自賠責の認定基準に沿った、論理的かつ説得的な内容の弁護士の「意見書」
を作成してもらえる場合もあります。
弁護士の「意見書」の影響で後遺障害の認定に繋がることもあるため、ぜひアトム法律事務所までご相談ください。
後遺障害で慰謝料はいくらもらえるのか
では、後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害等級が認定されたとします。
この場合、後遺障害分の慰謝料は具体的にいくらもらえるのでしょうか。
後遺障害等級が認定された場合、
自賠責保険からは、等級に応じて以下の表の慰謝料が支払われます。
等級 | 金額 |
---|---|
第1級(別表第1) | 1,600万※ |
第2級(別表第2) | 1,163万※ |
第1級(別表第2) | 1,100万※ |
第2級(別表第2) | 958万※ |
第3級 | 829万※ |
第4級 | 712万 |
第5級 | 599万 |
第6級 | 498万 |
第7級 | 409万 |
第8級 | 324万 |
第9級 | 245万 |
第10級 | 187万 |
第11級 | 135万 |
第12級 | 93万 |
第13級 | 57万 |
第14級 | 32万 |
※被扶養者がいる場合は金額増加
ただし、弁護士に依頼した場合、
後遺障害慰謝料は以下の表の弁護士基準で支払われる可能性が高まります。
等級 | 慰謝料 |
---|---|
第1級 | 2,800万 |
第2級 | 2,370万 |
第3級 | 1,990万 |
第4級 | 1,670万 |
第5級 | 1,400万 |
第6級 | 1,180万 |
第7級 | 1,000万 |
第8級 | 830万 |
第9級 | 690万 |
第10級 | 550万 |
第11級 | 420万 |
第12級 | 290万 |
第13級 | 180万 |
第14級 | 110万 |
同じ14級の慰謝料金額を見比べてみても、
と、3倍以上金額に差があることがわかります。
慰謝料を増額したい場合は、やはり弁護士に依頼するべきなのでしょうか。
弁護士に交渉を依頼することを推奨します。
また、弁護士に依頼すれば後遺障害慰謝料の増額だけではなく、他にもメリットがあります。
たとえば、上述したように、
など、専門家ならではの手助けをしてもらえる可能性があります。
また、被害者の任意保険で「弁護士費用特約」が利用できる場合、
300万円までの「弁護士費用」
を任意保険会社に負担してもらえる可能性があります。
弁護士費用特約とは、自動車保険の特約の一種です。
弁護士費用特約を利用することができれば、費用負担を抑えて弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約が利用できない場合であっても、
慰謝料の増額分のほうが弁護士費用よりも大きくなる
というのであれば、「費用倒れ」せず、弁護士に依頼するメリットは充分にあると言えます。
そのため、まずは弁護士費用特約の確認、次に弁護士費用の見積もりをしてみてはいかがでしょうか。
後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料をもらえる
⇒自賠責基準よりも弁護士基準のほうが高額
「弁護士費用特約」を利用できれば、弁護士費用の負担を抑えて弁護士に依頼可能
⇒利用できなくても、「慰謝料の増額分>弁護士費用」なら費用倒れしない
逸失利益とは
後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料の他にもらうことができる賠償金はあるのでしょうか。
逸失利益も受け取ることが可能です。
後遺障害が残ったことにより、失ってしまった利益のことを逸失利益といいます。
後遺障害が残ると、労働能力が低下して得られる収入が減る、ということが予見されます。
そのため、将来分の収入減を補償するため、逸失利益という形でお金が支払われます。
では、逸失利益は具体的にどのように算出されるのでしょうか。
以下の計算式で計算可能です。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数)
それぞれの用語の簡単な意味については、以下の通りです。
項目 | 意味 | |
---|---|---|
① | 基礎収入 | 後遺障害が残らなければ、得られていたであろう収入 |
② | 労働能力喪失率 | 後遺障害が残ったことによる減収の割合 |
③ | 労働能力喪失期間 | 後遺障害によって減収が発生する期間 |
④ | 中間利息控除係数 | 逸失利益を症状固定時の金額にするための係数(ライプニッツ係数) |
見慣れない単語が多く登場するため、取っつきにくいと感じる方も少なくないかもしれません。
逸失利益の各用語については以下のページで詳細に解説されているため、ぜひご参考にしてみてください。
実際に逸失利益の計算例を見たほうがイメージもつきやすいので、
『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(上巻)(通称、「赤い本」)』
に掲載されている以下の条件で逸失利益を計算してみましょう。
(例)
症状固定時の年齢:50歳
年収:500万円
労働能力喪失率:35%
5,000,000円×0.35×11.2741(*1)=19,729,575円(*2)
*1 50歳から67歳までの就労可能期間17年のライプニッツ係数
*2 稼働年数17年、生活費は控除しない
上記より、(例)の条件だと2,000万円近くの逸失利益が発生することがわかります。
なお、ライプニッツ係数は、
法定利率である年5%を複利計算した中間利息を控除するために用いられる係数
のことです。
そのため、就労可能期間を年5%で複利計算すればライプニッツ係数は求められます。
ただ、毎回ライプニッツ係数を算出するのも手間がかかります。
そのため、逸失利益を計算する際は、ライプニッツ係数が記載された以下のような表を使用すると良いでしょう。
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1 | 0.9524 |
2 | 1.8594 |
3 | 2.7232 |
4 | 3.546 |
5 | 4.3295 |
6 | 5.0757 |
7 | 5.7864 |
8 | 6.4632 |
9 | 7.1078 |
10 | 7.7217 |
20 | 12.4622 |
30 | 15.3725 |
後遺障害慰謝料は弁護士に依頼すると高額になりやすい、と上述しました。
では、逸失利益に関しても、弁護士に依頼すると高額になるのでしょうか。
逸失利益の場合であっても、弁護士に依頼すると増額の可能性が高まります。
逸失利益の計算方法自体は任意保険基準でも弁護士基準でも同じなのですが、自ら交渉すると
計算式の中の項目
の数字を低く設定され、結果、逸失利益の金額が低く算出されてしまうことがあります。
「基礎収入」や「労働能力喪失期間」を低めに抑えられて計算される可能性がある、ということでしょう。
そうなると、後遺障害慰謝料の件も含めて弁護士に依頼するべきかもしれません。
適切な慰謝料を支払ってほしい場合は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所にぜひご相談ください。
⇒(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数)
交通事故の後遺障害の認定でお困りの被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
受け付けた後に順次、弁護士が対応します。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
後遺障害認定の流れがおわかりになったでしょうか。
症状固定後、症状が残存していれば、加害者側の自賠責保険会社に認定の申請をすることになります。
認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益などを受け取ることができます。
適切な後遺障害等級を認定してほしい方は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所にぜひご相談ください。
もし「弁護士費用特約」が使えるようであれば、費用をほとんど負担せずに弁護士に依頼できる場合があります。
また、対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談からお気軽にご連絡ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
交通事故の後遺障害に関することで弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、後遺障害に関する他記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、交通事故の後遺障害についてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
岡野武志
交通事故で後遺障害認定の申請をする場合、加害者側の「自賠責保険会社」に対して申請を行います。
なお、労災として認められた場合、後遺障害認定の申請は「労働基準監督署」に対して行うことになります。
このページでは、
これから解説
主に上記2点の解説をしていきます。
後遺障害についてしっかりと学び、スムーズに手続きができるようになりましょう。