作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

高次脳機能障害後遺症

高次脳機能障害の後遺症|症状は?物忘れ・性格の変化も後遺症?後遺障害慰謝料はいくら?

高次脳機能障害の後遺症を知る
この記事のポイント
  • 高次脳機能障害の後遺症には認知障害行動障害がみられる
  • 慰謝料は、脳損傷を示す検査結果や日常生活へ及ぼす高次脳機能障害の程度によって変わる
  • 弁護士に依頼することで、およそ2~3倍に慰謝料増額が可能

高次脳機能障害とは、個人差はもちろんありますが、脳の損傷により「認知障害」・「社会的行動障害」を引き起こすものです。

事故で頭を打ってから

高次脳機能障害が関連している可能性があります。
日常生活に大きな影響が出ることは必至です。
高次脳機能障害の適正な慰謝料獲得について、弁護士が解説します。

  • 高次脳機能障害後遺症とは?
  • 高次脳機能障害の後遺障害認定ポイントは?
  • 高次脳機能障害の慰謝料はいくら?

藤井宏真医師

奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医

藤井 宏真医師

交通事故などの脳外傷による高次脳機能障害は、一般的に「意識障害」を伴うような頭部への外傷後に起こりやすいといわれています。

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高次脳機能障害の基礎知識|高次脳機能障害は何科に行く?

高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害には以下のような症状があります。

  • 新しいことを覚えられない
  • 指示されないと行動できない
  • 我慢ができない
  • 周囲に合わせた適切な行動ができない

高次脳機能障害をおった被害者は、外見は回復したように見えます。
しかし交通事故による脳損傷の影響で、日常生活・社会生活への適応能力が低下したり、失われたりして社会復帰が困難になるのです。

高次脳機能障害は何科で治療を受けるべき?

脳に損傷を受けるほどの交通事故であれば、おそらく救急搬送されているかと思います。
そこで救命救急の医師脳外科脳神経外科などで処置を受けることでしょう。
症状はさまざまにでますので、その後の治療はリハビリテーション精神科など多くの科で治療を行うことになるでしょう。

重要なことは、高次脳機能障害という診断が下されるかということです。
高次脳機能障害は、被害者自身に自覚症状があるかは分かりません。
被害者の自己申告が必ずしも正しく症状を説明しているとはいえないのです。
ですから、高次脳機能障害と診断できるほど脳損傷・後遺症に詳しい医師の診察を受けることが重要です。

高次脳機能障害の治療|リハビリを継続、放置はNGです

イメージ画像

高次脳機能障害は放置して治るものではありません。

リハビリーテーションとしては

  • 残っている脳の機能を適切に使っていく
  • 新しく脳内のネットワークづくりをする

このように、その人の脳の状況に合わせたリハビリが有効になります。

被害者一人ひとりの状況に応じて、医療機関がリハビリのプランを作成します。
高次脳機能障害を引き起こした脳損傷自体は、すぐに手術処置になります。(例:くも膜下出血、硬膜下血腫など)
高次脳機能障害そのものへはリハビリが主な対応となります。

リハビリ費用は誰が負担?

リハビリ費用も加害者に対する損害賠償請求項目です。
リハビリに使った装具費なども対象になります。
また、将来介護が必要になった場合、その費用も被害者に対して支払いを求めることができます。

関連記事
交通事故のリハビリ費用は請求できる?
将来介護費は請求できる?

被害者が元の生活を取り戻すために、そして、その生活を支えていくための費用を適正に受けとりましょう。
弁護士に相談・依頼することで、被害者の方は治療やリハビリに専念できます。
近親者の方も、被害者をサポートすることや、仕事などご自身の生活に集中することができます。
加害者側とのやり取りは弁護士に任せてみませんか。

高次脳機能障害の後遺症|物忘れ、性格の変化は後遺障害にあたる?

後遺症(後遺障害)

十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される
なお、1級・2級は「介護を要する後遺障害」として別表第1に規定されているものもある

「高次脳機能障害」で認定される可能性がある等級は
別表第1の1級1号、別表第1の2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号、14級9号の8つがあります。

高次脳機能障害の等級認定は2段階に分けると考えやすいでしょう。
まずは「介護を要するかどうか」です。
生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するものは、別表第1の1級・2級に認定される可能性があります。
常に介護が必要なら別表第1の1級、随時介護が必要なら別表第1の2級です。

3級~14級については、次の能力の程度が判断基準にされています。
(1)意思疎通能力
(2)問題解決能力
(3)作業負荷に対する持続力・持久力
(4)社会行動能力

4つの能力について、症状を例にもう少し詳しく解説します。

<例①>
(3)作業不可に対する持続力・持久力の喪失・低下は、「作業が継続して行えない」などの症状としてあらわれます。
つまり「ひとつの作業が続けられない」ことも後遺障害認定の要素となります。

<例②>
「怒りっぽくなる」という性格変化は、高次脳機能障害のよくある症状のひとつです。
人間関係がうまく築けなかったり、職場の人となじめなかったりします。社会に適応することが困難な状態と言え、(4)社会行動能力の喪失・低下と考えられます。

高次脳機能障害の等級認定の詳細については後ほど詳しく解説しますので、続けてお読みください。

【参考】高次脳機能障害は見落とされやすい

高次脳機能障害は、見落とされやすいといわれています。
背景のひとつに、被害者自身に自覚がないことがあげられます。

もちろん、高次脳機能障害は外見にも表れません。
被害者自身も症状を訴えず、見た目にも表れない…。
むしろ、自分は高次脳機能障害ではないという主張すらあるかもしれません。

周囲から見て、明らかに性格が変わっていたり、物忘れが多くなったり…。
こういった症状がみられた場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
被害者自身がその症状を認めない場合、医師も正しい診断ができない可能性があります。
ですので、事故前後の被害者をよく知る近親者が付き添うことが望ましいです。

高次脳機能障害で慰謝料が増えるって本当?

高次脳機能障害の後遺症により増える保険金|後遺障害慰謝料と逸失利益

上述した後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償

また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

逸失利益の計算に使う「労働能力喪失率」は、後遺障害等級によって基準は定められています。
しかし、障害の程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
逸失利益の計算は少し複雑です。簡単な情報入力ですぐに逸失利益の目安がわかる「計算機」は次のページからご利用いただけます。

注意したいのは、基礎収入の設定です。
会社に勤めている人であれば、「源泉徴収票」などで事故前の収入を証明することができます。

しかし、高齢者・子ども・主婦など仕事による金銭収入を得ていない立場の被害者は要注意です。
逸失利益は、基本的には示談時に加害者側から提案を受けることになります。
その際に基礎収入を低く見積もられてしまう可能性があります。

増額交渉(弁護士なし)

示談交渉の相手は、加害者側の保険会社です。専門用語などを用いる交渉は被害者の方にとってはストレスになるだけでなく、場合によっては思わぬ損をしてしまうことがあるかもしれません。
交渉の専門家である弁護士への相談・依頼をオススメします。

後遺障害等級の申請方法|高次脳機能障害の場合

では、実際に高次脳機能障害で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①症状が固定される

治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。

②後遺障害診断書・画像検査など症状を裏付ける検査結果提出

症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。

後遺障害の申請には、2種類の方法があります。
(1)事前認定
(2)被害者請求

事前認定
事前認定の流れ

被害者が後遺障害診断書を任意保険会社に提出します。
後遺障害診断書は医師に作成を依頼するものなので、被害者の手間が少ないというメリットがあります。

一方で、加害者側の任意保険会社が最終的にどんな資料を提出したか分からないというデメリットがあります。
仮に思っているような後遺障害等級の認定がされなかったり、最悪の場合は非該当(後遺障害等級なし)となった時に、結果に対する納得感を感じづらいかもしれません。

被害者請求
被害者請求の流れ

被害者が頭部外傷後の意識障害の所見などその他の資料も用意して自賠責保険に提出します。
被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を併せて提出したり、逆に認定に不利な状況があれば補足説明をつけることができます。

特に後遺症を示す医学的なデータ・検査結果後遺障害認定には必須なので、被害者請求での認定申請を推奨します。

なお、被害者の方が治療に専念しやすいように、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。

後遺障害認定申請

被害者請求 + 弁護士依頼 = 最大限の効果が期待できる

比較

事前認定と被害者請求

事前認定 被害者請求
請求者 相手方保険会社 被害者自身
メリット 資料収集の手間がない 自分で資料を確認できる
デメリット 自分で資料を確認できない 資料収集の手間がかかる

③損害保険料率算出機構による書面審査

提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
審査結果をふまえ、自賠責保険会社が等級認定を行います。
審査は書面のみで行われるからこそ、やはり提出資料に工夫ができる「被害者請求」を推奨します。

  • 継続して仕事ができるのはどれくらいの時間か
  • どんな仕事ならできて、どんな仕事はできないのか
  • 高次脳機能障害により仕事を変えなくてはいけなくなった

などを検査結果も添えつつ、被った不利益を具体的に説明していきましょう。

また、高次脳機能障害においては以下の資料も、後遺障害診断書とは別に提出してください。

提出書類

頭部外傷後の意識障害についての所見

高次脳機能障害が後遺障害認定されるための要件として交通事故直後に意識障害や健忘があることが必要です。この要件の証明に使います。

神経系統の障害に関する医学的意見

脳に器質的(物理的)な損傷が認められることの証明資料です。

脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳挫傷などの診断名が記載されていることがポイントです。

頭部の画像所見で脳の萎縮、脳室拡大、脳内出血などの異常が分かることが条件です。

知能・記憶・遂行機能検査の結果

ウェクスラー成人知能検査、ミニメンタルステート検査、長谷川式簡易知能評価スケール改訂版、ウィスコンシン・カード・ソーティングテストなど

高次脳機能障害での後遺障害認定を目指すには、実に多くの書類・検査結果が必要です。
弁護士に依頼すればこういった手間を軽減できます。

より細かな認定手順、後遺障害診断書の書き方などについては以下の記事を参照してください。

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高次脳機能障害による「物忘れ」「性格の変化」などの後遺障害

高次脳機能障害で認定される後遺障害等級は?

後遺障害等級は、別表第1の1級1号、別表第1の2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号、14級9号のいずれかに認定される可能性があります。
認定される後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

高次脳機能障害の後遺障害

等級 内容
11号* 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
21号* 経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
33 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
52 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
74 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

*別表第1の1級と2級をさす

この等級は「自賠責保険」での認定になります。
認定する際には「労災保険の基準」に準拠するので、その内容をみていきましょう。

まずは、「介護を要する」とされる別表第1の1級と2級です。

後遺障害等級

高次脳機能障害の後遺障害

別表第1 11
「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」で重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
又は高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの
別表第1 21
「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」
以下のいずれかに該当するもの
・重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
・高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
・重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

次に、3級~14級を見ていきます。
ちなみに、3級~14級だからといって介護が不要なわけではありません。
別表第1の「介護を要する」というのは、生命を維持するために介護が必要と理解しておいてください。
3級~14級においても、声掛け・付き添いなどにおいて介護が必要と認められるケースはあります。

後遺障害等級

高次脳機能障害の後遺障害

33
「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」
4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
又は
4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
52
「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」
4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの
又は
4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの
74
「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」
4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの
又は
4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの
910
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているもの
1213
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの」
4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの
149
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」

MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

先ほども解説した「4つの能力」をもう一度振り返りましょう。

(1)意思疎通能力
(2)問題解決能力
(3)作業負荷に対する持続力・持久力
(4)社会行動能力

そして、この4つの能力それぞれについてA~Fの段階で評価を付けます。
A:わずかな能力喪失(多少の困難はあるが概ね自力でできる)
B:多少喪失(困難はあるが概ね自力でできる)
C:相当程度喪失(困難はあるが多少の援助があればできる)
D:半分程度喪失(多少の困難はあるがかなりの援助があればできる)
E:大部分喪失(困難が著しく大きい)
F:全部喪失(できない)

例えば、9級10号の定義では「4能力のうち1つ以上の能力について相当程度喪失、つまりCが1つでもある状態といえます。

  • 4つの能力の詳細
  • A~Eの判断基準

を順にみていきましょう。

(1)意思疎通能力

意思疎通能力の中には、

  • 記銘力(新しく体験・学んだことを覚える力)
  • 記憶力
  • 認知力
  • 言語力

などが含まれます。

A~Eの評価基準は次の通りです。

<表>意思疎通能力
A:わずかな能力喪失
①特に配慮してもらわなくても、職場で他の人と意思疎通をほぼ図ることができる。
②必要に応じ、こちらから電話をかけることができ、かかってきた電話の内容をほぼ正確に伝えることができる。
B:多少喪失
①職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、ゆっくり話してもらう必要が時々ある。
②普段の会話はできるが、文法的な間違いをしたり、適切な言葉を使えないことがある。
C:相当程度喪失
①職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためにはたまには繰り返してもらう必要がある。
②かかってきた電話の内容を伝えることはできるが、時々困難を生じる。
D:半分程度喪失
①職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためには時々繰り返してもらう必要がある。
②かかってきた電話の内容を伝えることに困難を生じることが多い。
③単語を羅列することによって、自分の考え方を伝えることができる。
E:大部分喪失
①実物を見せる、やってみせる、ジェスチャーで示す、などのいろいろな手段と共に話しかければ、短い文や単語くらいは理解できる。
②ごく限られた単語を使ったり、誤りの多い話し方をしながらも、何とか自分の欲求や望みだけは伝えられるが、聞き手が繰り返して尋ねたり、いろいろと推測する必要がある。

(2)問題解決能力

意思疎通能力の中には、

  • 理解力
  • 判断力

などが含まれます。

A~Eの評価基準は次の通りです。

<表>問題解決能力
A:わずかな能力喪失
①複雑でない手順であれば、理解して実行できる。
②抽象的でない作業であれば、1人で判断することができ、実行できる。
B:多少喪失
AとCの中間
C:相当程度喪失
①手順を理解することに困難を生じることがあり、たまには助言を要する。
②1人で判断することに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする。
D:半分程度喪失
CとEの中間
E:大部分喪失
①手順を理解することは著しく困難であり、頻繁な助言がなければ対処できない。
②1人で判断することは著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない。

(3)作業負荷に対する持久力・持続力

作業負荷に対する持久力・持続力では

  • 継続して働くことができるか
  • 他者の監督がどの程度必要か

などが含まれます。
A~Eの評価基準は次の通りです。

<表>作業負荷に対する持久力・持続力
A:わずかな能力喪失
概ね8時間支障なく働ける。
B:多少喪失
AとCの中間
C:相当程度喪失
障害のために予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督がたまには必要であり、それなしには概ね8時間働けない。
D:半分程度喪失
CとEの中間
E:大部分喪失
障害により予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督を頻繁に行っても半日程度しか働けない。

(4)社会行動能力

社会的行動能力では

  • 協調性の有無
  • 感情や欲求のコントロール低下によって場に適さない行動をしてしまうか

などが含まれます。

A~Eの評価基準は次の通りです。

<表>社会行動能力
A:わずかな能力喪失
障害に起因する不適切な行動はほとんど認められない。
B:多少喪失
AとCの中間
C:相当程度喪失
障害に起因する不適切な行動がたまには認められる。
D:半分程度喪失
CとEの中間
E:大部分喪失
障害に起因する非常に不適切な行動が頻繁に認められる。

高次脳機能障害の慰謝料の相場は?

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに目安が決められています。
しかしその目安は基準によって変わります。
弁護士が交渉に使う基準は「弁護士基準」といい、裁判でも使われているものです。
一方で加害者側が使う基準は「自賠責基準」やその保険会社の基準です。

慰謝料金額相場の3基準比較

保険会社独自の基準(任意保険の基準)は、現在非公開です。
しかしこれまでの事例から、自賠責保険の基準を少し上回るものの、弁護士基準には及びません。
実際に、後遺障害等級ごとの慰謝料の違いをみてみましょう。

後遺障害慰謝料

高次脳機能障害

等級 自賠責基準 弁護士基準
別表第1
11
1600万円 2800万円
別表第1
21
1163万円 2370万円
33 829万円 1990万円
52 599万円 1400万円
74 409万円 1000万円
910 245万円 690万円
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円

等級により違いはありますが、2倍~3倍程度の差がついている等級がほとんどです。
弁護士基準での交渉がどれだけ重要かがお分かりいただけたかと思います。

弁護士基準は公にされています。通称「赤い本」と呼ばれている「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」にも掲載されており、誰でも入手可能です。
「それなら被害者自身でこの基準を用いて交渉をすればいいのでは?」と聞かれると、それは少し違います。

第一に、後遺障害認定にハードルがあります
上表は後遺障害認定がされた場合の目安です。先ほど提出書類を多数紹介しました通り、治療・リハビリと並行して資料の収集をしなくてはいけません。同時に、加害者側とのやり取りも進みます。これは非常にストレスなことです。
まず後遺障害認定がきちんとなされるか、という面からも弁護士のサポートは大いに役立てていただけるでしょう。

次に、加害者側の対応の差です
被害者が弁護士を依頼し、示談交渉に弁護士が立ったとします。「示談がうまくまとまらなければ、次は裁判」と加害者側に暗に示すことができます。
裁判になると、結局は弁護士基準での判決になるわけです。
加害者側からすると、裁判になっていいことはありません。ですから、裁判になる前に弁護士基準を受け入れてもらいやすいのです。

以上より、高次脳機能障害における加害者との交渉はもちろん、「後遺障害認定」においても弁護士に任せることがおすすめです。

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高次脳機能障害の後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください

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高次脳機能障害は、症状に個人差があること、見た目に分からないことから他者の理解が得づらく、大変な苦労をしいられます。
また、被害者の周囲の人の生活も一変させてしまいます。
にも関わらず、相手方保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。

損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。
保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額が叶うだけではなく、手続きの煩雑さなどから解放されます。
高次脳機能障害では慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。
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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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