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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
「そもそも逸失利益ってどんなお金だっけ…?」という人は動画をチェックしてみてください。
逸失利益は計算機を使うと簡単に金額を出すことができます。しかし、その金額を実際にもらえるかは別の話です。適正に受けとるために何をすべきなのでしょうか。
計算機の紹介とあわせて、逸失利益の計算方法を解説。同時に、逸失利益計算で注意したいむちうちの事例について、後遺障害14級の場合を事例に説明します。
ひとつずつ確認していきましょう。
目次
逸失利益を知るために計算機を使ってみましょう。
逸失利益の計算結果が簡単にわかったかと思います。逸失利益計算機を使う際には次の項目を入力していただきました。
計算にはこれらの項目が関係するということです。特に後遺障害等級、症状固定時の年齢、事故前の年収は重要です。
実際の計算方法を確認してみましょう。
逸失利益の意味を確認しておきましょう。
交通事故にあうことで失ってしまった、将来得られたであろう利益
基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 就労可能年数に対するライプニッツ係数
症状固定時の年齢が35歳の場合は、67-35=32の32年間ということになります。32年間に対応するライプニッツ係数を使って計算します。
基礎収入 | 事故前の年収 |
---|---|
事故がなければもらえていた利益 | |
労働能力喪失率 | 後遺障害等級に応じる |
利益を得るための力がどれくらい失われたか | |
就労可能年数に対するライプニッツ係数 | 67-(症状固定時の年齢) |
何年間の利益が失われたか |
有職者または就労可能者の場合
ここまでは交通事故の被害者が「有職者」か「就労可能者」の場合を例にしてきました。次のような場合は計算式が少し違いますので注意が必要です。
▶被害者が18歳未満の未就労者の場合
就労可能年数の計算が少し違います。就労可能な年齢(18歳)に達していないためです。
基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 67歳までのライプニッツ係数ー18歳に達するまでのライプニッツ係数
関連記事の「逸失利益の計算方法は?損害賠償請求前に計算方法をわかりやすく解説」の項目を参照してください。
▶被害者が死亡した場合
被害者が死亡した場合は労働能力喪失率は考慮しません。その代わりに生活費控除率という数値を用います。
基礎収入 ✖ (1-生活費控除率) ✖ 就労可能年数のライプニッツ係数
詳しくは関連記事の交通死亡事故での慰謝料、どう計算する?相場は?をご覧ください。裁判で認められた死亡逸失利益の事例も紹介しています。
次に後遺障害14級・後遺障害12級を例にして逸失利益を計算してみましょう。14級と12級で注目すべきは「労働能力喪失期間」の考え方です。
むちうちの場合「労働能力喪失期間」の考え方に注意が必要です。
後遺障害14級の労働能力喪失率は5%です。次のような条件のとき、後遺障害14級の逸失利益を計算してみましょう。
▶基礎収入:500万円
▶労働能力喪失率:5%
▶症状固定時の年齢:35歳
計算式に当てはめるとこのように考えられるかと思います。
500 ✖ 0.05 ✖ 15.8027<32年に相当するライプニッツ係数>
⇒約395万円
しかし、この計算結果は認められにくいのです。
むちうちの場合の労働能力喪失率・労働能力喪失期間をまとめます。
12級 | 14級 | |
---|---|---|
労働能力喪失期間 | 10年程度 | 5年程度 |
労働能力喪失率 | 14% | 5% |
表の情報を元に計算式を組みなおしてみます。
後遺障害14級・むちうちの場合の計算式は
500 ✖ 0.05 ✖ 4,3295<5年に相当するライプニッツ係数>
⇒約108万円
就労可能年齢は67歳までですが、67歳まで症状が続くと認められるわけではないのです。実際、計算機を使ってもこの金額が出るかと思います。
むちうちの場合は、そのまま計算式に当てはめられないといえます。しかし、すべての交通事故の逸失利益が一定ということはありません。
「増額交渉はできるのか?」という疑問は、誰もがもつものです。一度、個別に弁護士に相談することをオススメします。
後遺障害14級で慰謝料などの示談交渉をご検討中の方には、こちらの記事も参考にしていただけるかと思います。ぜひお読みください。
<関連記事>後遺障害14級の慰謝料
計算機で出した逸失利益の金額を実際に受けとるには、弁護士の存在が重要です。
計算機で計算した慰謝料や逸失利益は示談金(損害賠償金)として受けとります。基本的に、示談金は加害者側から提案を受けます。提案額が計算機での計算結果と同等額になることはまずないでしょう。
逸失利益は裁判でも意見が対立しやすいところなのです。
たとえば労働能力喪失期間は、本当に67歳まで労働能力は喪失状態なのか?加害者側からは67歳よりも前に、労働能力喪失期間を見積もられることもあります。
また、基礎年収の参照元についても揉めやすいところです。就労している場合は源泉徴収票を出せば良いですが、被害者が無職であったり、主婦であったり、高齢であったり…。そういう場合は、不当に低い基礎年収の適用を提案されることもあります。
基礎年収は「賃金センサス」という国の統計結果を用いることもできます。実際の収入よりも賃金センサスのほうが高い場合は、賃金センサスで算出するように主張することも有効ですし、認められた裁判例はたくさんあります。
しかし、示談交渉の相手は専門知識を持つ保険会社です。被害者単独で主張しても、すんなり受け入れてもらえる…ことは期待しないほうがよいでしょう。
ノウハウを多くもつ弁護士への相談・依頼をオススメします。逸失利益だけでなく、慰謝料についても弁護士基準で交渉する相場が最も高いのです。弁護士相談・依頼のメリットはたくさんあります。
せっかく計算して適正な逸失利益が分かっても、実際にもらえないのでは意味がありません。ぜひ弁護士に相談しましょう。最近では多くの弁護士事務所が無料相談を実施しています。
アトム法律事務所の無料相談の予約受付の窓口は24時間365日ご利用いただけます。電話・LINE・メールなど、相談者のご都合にあわせて使いやすい方法でお問い合わせください。混み合う時間帯や土日祝は順番をお待ちいただくこともありますので、お早めにご連絡ください。
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加害者側が計算機で出た結果をそのまま受け入れてくれるとは期待しないほうがよいでしょう。弁護士にご依頼いただければ被害者一人ひとりの事情をよく伺い、「増額の余地はないか?」、「ほかに主張すべきことはないか?」を徹底検証します。ぜひ二人三脚で、適正な逸失利益獲得を目指しましょう。
弁護士費用が気になる方は、「弁護士費用特約」がご自身の保険についていないかをチェックしてください。もし付いていれば弁護士費用が実質0円になる可能性が高いです。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
逸失利益が自動で計算できる計算機があります。①後遺障害等級②症状固定時の年齢③交通事故にあうまでの年収などの情報を入力すれば、あなたの逸失利益が分かります。また、計算機を使えば後遺障害慰謝料などのお金も同時に分かります。 逸失利益の計算機はこちら
計算式を使えば求められます。基本的な計算式は<基礎収入✖労働能力喪失率✖就労可能年数に対するライプニッツ係数>です。労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに目安が定められています。就労可能年数は、症状固定時の年齢から67歳までの年数をさします。その年数に応じたライプニッツ係数を使ってください。 子どもや被害者死亡時は計算式が異なる
労働能力喪失期間・労働能力喪失率に注意が必要です。むちうちで認定されうる後遺障害等級は、12級と14級です。12級は労働能力喪失期間10年程度・労働能力喪失率14%。14級は労働能力喪失期間5年程度・労働能力喪失率5%。他の怪我の場合とは異なり、むちうちによる逸失利益を算定するときにはこの数字を基準として使います。 後遺障害14級・むちうちの逸失利益計算式
計算機・計算式の結果どおりに逸失利益を受けとるには、弁護士に依頼することがポイントです。労働能力喪失期間や基礎年収、労働能力喪失率など、逸失利益の算定に使う項目は、相手方と意見が一致しづらい「争点」でもあります。示談交渉の専門家である弁護士に依頼することで、計算結果どおり・計算結果に近い逸失利益獲得の交渉もスムーズに進む可能性が高くなります。 逸失利益の交渉を弁護士に任せるメリット