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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
脳は人間の
に関する重要な役割を果たしています。
交通事故やスポーツなどにより頭部に強い衝撃を受け、脳に出血などの何らかの損傷が発生することを脳損傷といいます。
この記事では、「交通事故による脳損傷」を解説します。
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
脳には未知の部分も多くあります。治療法・対処の仕方はもちろん、回復の可能性も一概には言えません。医師による適切な診断と治療が重要といえるでしょう。
「脳損傷」と言っても、診断名は複数あります。
脳損傷とは脳が損傷することそのものをさします。
どんなふうに損傷するのか、程度や部位で診断名がつきます。
これらの診断を受ける可能性が高いです。
診断されるものによって症状は異なります。
症状例を示します。
そのほか硬膜下血腫(慢性硬膜下血腫、急性硬膜下血腫)、くも膜下出血、びまん性軸索損傷の詳細は関連記事でご紹介します。
原則として、頭部を打った場合は必ず救急搬送してもらい、しかるべき処置を受けましょう。
治療自体は脳神経外科の領域であることが多いようです。
医療機関ではCTやMRIなどで脳の状態を調べます。
先ほどあげたように、脳損傷といっても診断はさまざまです。
まずは、脳損傷が何を引き起こしているのかを調べます。
症状に合わせたリハビリや治療内容に応じて受診する科が変わります。
例えば、「脳しんとう」と診断されたとします。
たいていは安静にしていれば軽快する傾向にあり、意識障害なども短時間で消失するようです。
ただし、重症の場合は別です。脈がゆっくりになったり、血圧が下がることもあるようです。
「硬膜下血腫」であれば、急性硬膜下血腫か慢性硬膜下血腫かで変わります。
CT検査で出血・損傷の程度、部位を確認します。その後に開頭手術となることが一般的なようです。
慢性硬膜下血腫は脳を圧迫している血腫部分を取り除けば症状が改善する傾向にあります。
しかし急性硬膜下血腫は「高次脳機能障害」や「麻痺」などが身体に残ってしまう可能性があります。
まずは医療機関で診断を受けることが重要です。
緊急度の高さは被害者やその近親者には判断できませんので、まずは医療機関へ搬送・医師の指示をよく聞くようにしましょう。
十分な治療を行っても、これ以上は良くも悪くもならないという状態で残存する症状をいいます。
交通事故の場合では、負傷部位と程度により1~14段階の後遺障害等級で区分されます。
脳損傷を負うような怪我により、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。
それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。
脳損傷により、被害者の性格が変わることもあります。
これは先ほど挙げた「高次脳機能障害」の症状のひとつである可能性が高いです。
当てはまる症状があれば高次脳機能障害のおそれがあります。
なお、高次脳機能障害の場合は本人がその症状を認めない可能性もあります。
「自分はちがう」と思っているので、自ら病院に行くことや、周囲に辛さを打ち明けることはできずにいるかもしれません。
交通事故前後を比較して、被害者に高次脳機能障害の症状がみられたら、周囲からの声掛けと病院への付添いが望ましいでしょう。
1~14級までの後遺障害等級に認定されると、加害者側から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭のひとつに後遺障害慰謝料があります。
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
また、他にも後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
後遺障害慰謝料と逸失利益は「後遺障害認定」されて初めて請求できます。したがって後遺障害に認定されれば受けとる金額は自然と増額します。
逸失利益の計算は少し複雑です。以下のページでは逸失利益計算の仕組みや「計算機」を紹介しています。
自動で簡単に逸失利益や慰謝料を算出できます。
注意したいのは、労働能力喪失率を加害者側が認めない場合です。
労働能力喪失率は、後遺障害等級によって一定の基準が設けられています。
しかし個別に増減するものなので、必ず等級に応じた労働能力喪失率が認定されるとは限りません。
仕事に与えている影響については、周囲の近親者の訴えも非常に重要です。
なぜなら、脳損傷を起こしている場合には自分の症状や現状をうまく主張できない可能性があります。
交通事故前後を比較したり、交通事故後の経過を記録しておくことも有効です。
これらが争点となったときは、弁護士に相談することで十分な補償を受けられるようにしましょう。
では、実際に脳損傷で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定といいます。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6ヶ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
脳損傷においては入通院期間が1年を超えることもあり、症状固定までの期間は人によって異なります。
症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定を目指すことになります。
後遺障害診断書などの資料を準備しましょう。
また、脳損傷での「高次脳機能障害」の場合は下記の資料も必要です。
頭部外傷後の意識障害についての所見
高次脳機能障害での後遺障害認定されるための要件に交通事故直後に意識障害や健忘が認められなくてはいけません。その証明に使います。
神経系統の障害に関する医学的意見
脳に器質的な損傷(物理的な損傷)が認められることの証明資料です。脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳挫傷などの診断名が記載されていることも重要なポイントです。頭部の画像所見において脳萎縮、脳室の拡大、脳内出血などの異常が分かることが条件です。
知能・記憶・遂行機能検査の結果
ウェクスラー成人知能検査、ミニメンタルステート検査、長谷川式簡易知能評価スケール改訂版などの検査結果を示します。
後遺障害の申請には、2種類の方法があります。
どちらを選択するかは被害者が選べます。
弁護士の立場からは被害者請求をおすすめします。
特徴をまとめると次の通りです。
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
事前認定は、被害者が医師に「後遺障害診断書」などを作成してもらい、加害者側の任意保険会社に提出します。
被害者の手間は少ないので、比較的簡単に後遺障害認定を開始できます。
被害者請求は、医師に「後遺障害診断書」などを作成してもらうことに加えて、後遺障害認定を適正に受けるための資料などを被害者自らが集めます。
手間はかかってしまいますが、認定を受けるために必要な資料を考えて申請できるところが強みです。
ちなみに、先にあげた「事前認定」では最終的にどんな資料で認定申請が行われたかは分かりません。
この資料収集は、弁護士に依頼することも可能です。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士に依頼すれば、より適正な認定を受けるためのポイントを押さえた被害者請求が可能です。
そして、被害者自身は治療やリハビリに、被害者の近親者は被害者のケアやご自身の仕事など普段の生活に集中できます。
提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構によって後遺障害等級が審査されます。
審査結果をふまえて自賠責保険会社が等級認定をします。
審査は原則書面のみで行われます。
大切なことは、脳損傷によって
これらをしっかり主張していきましょう。
より細かな認定手順・後遺症認定全般については以下の記事を参照してください。
後遺障害等級の申請について
認定される後遺障害等級は以下のようになります。
高次脳機能障害の後遺障害
等級 | 内容 |
---|---|
1級1号* | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号* | 経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
*別表第1の1級と2級をさす
上表は「自賠責保険」での認定になります。
等級認定時には「労災保険の基準」に準拠して行われます。
労災保険で定められているそれぞれの等級の認定基準を確認しておきましょう。
最初に「介護を要する」とされる別表第1の1級と2級です。
高次脳機能障害の後遺障害
別表第1 1級1号 | |
---|---|
「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」で重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの 又は高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの |
|
別表第1 2級1号 | |
「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」 以下のいずれかに該当するもの ・重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの ・高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの ・重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの |
介護を要するとは、生命を維持するために周囲の支えがいる、という意味になります。
交通事故の損害賠償では、介護が必要な状態になった場合に「将来介護費」も加害者側に請求できます。「将来介護費」については、次に示す3級以下でも必要に応じて認められます。つまり3級以下だからといって介護が不要、というわけではないことを念頭においてください。
高次脳機能障害の後遺障害
3級3号 | |
---|---|
「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの 又は 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの |
|
5級2号 | |
「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」 4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの 又は 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの |
|
7級4号 | |
「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」 4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの 又は 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの |
|
9級10号 | |
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」 4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているもの |
|
12級13号 | |
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの」 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの |
|
14級9号 | |
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」
MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの |
高次脳機能障害の等級を認定するうえで、被害者がもつ下記の4つの能力を評価することがポイントです。
(1)意思疎通能力
(2)問題解決能力
(3)作業負荷に対する持続力・持久力
(4)社会行動能力
4つの能力それぞれについてA~Fの段階で評価を付けます。
A:わずかな能力喪失(多少の困難はあるが概ね自力でできる)
B:多少喪失(困難はあるが概ね自力でできる)
C:相当程度喪失(困難はあるが多少の援助があればできる)
D:半分程度喪失(多少の困難はあるがかなりの援助があればできる)
E:大部分喪失(困難が著しく大きい)
F:全部喪失(できない)
ここからは、
4つの能力の詳細
A~Eの判断基準
を詳しく見ていきましょう。
意思疎通能力には、
などが含まれます。
記銘力(きめいりょく)とは、新しく学んだことを覚える能力のことです。
A~Eの評価基準は次の通りです。
A:わずかな能力喪失 |
---|
①特に配慮してもらわなくても、職場で他の人と意思疎通をほぼ図ることができる。
②必要に応じ、こちらから電話をかけることができ、かかってきた電話の内容をほぼ正確に伝えることができる。 |
B:多少喪失 |
①職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、ゆっくり話してもらう必要が時々ある。
②普段の会話はできるが、文法的な間違いをしたり、適切な言葉を使えないことがある。 |
C:相当程度喪失 |
①職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためにはたまには繰り返してもらう必要がある。
②かかってきた電話の内容を伝えることはできるが、時々困難を生じる。 |
D:半分程度喪失 |
①職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためには時々繰り返してもらう必要がある。
②かかってきた電話の内容を伝えることに困難を生じることが多い。 ③単語を羅列することによって、自分の考え方を伝えることができる。 |
E:大部分喪失 |
①実物を見せる、やってみせる、ジェスチャーで示す、などのいろいろな手段と共に話しかければ、短い文や単語くらいは理解できる。
②ごく限られた単語を使ったり、誤りの多い話し方をしながらも、何とか自分の欲求や望みだけは伝えられるが、聞き手が繰り返して尋ねたり、いろいろと推測する必要がある。 |
問題解決能力には、
などが含まれます。
A~Eの評価基準は次の通りです。
A:わずかな能力喪失 |
---|
①複雑でない手順であれば、理解して実行できる。 ②抽象的でない作業であれば、1人で判断することができ、実行できる。 |
B:多少喪失 |
AとCの中間 |
C:相当程度喪失 |
①手順を理解することに困難を生じることがあり、たまには助言を要する。 ②1人で判断することに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする。 |
D:半分程度喪失 |
CとEの中間 |
E:大部分喪失 |
①手順を理解することは著しく困難であり、頻繁な助言がなければ対処できない。 ②1人で判断することは著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない。 |
作業負荷に対する持久力・持続力というのは
このような能力をいいます。
A~Eの評価基準は次の通りです。
A:わずかな能力喪失 |
---|
概ね8時間支障なく働ける。 |
B:多少喪失 |
AとCの中間 |
C:相当程度喪失 |
障害のために予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督がたまには必要であり、それなしには概ね8時間働けない。 |
D:半分程度喪失 |
CとEの中間 |
E:大部分喪失 |
障害により予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督を頻繁に行っても半日程度しか働けない。 |
社会的行動能力というのは
などが該当します。
A~Eの評価基準は次の通りです。
A:わずかな能力喪失 |
---|
障害に起因する不適切な行動はほとんど認められない。 |
B:多少喪失 |
AとCの中間 |
C:相当程度喪失 |
障害に起因する不適切な行動がたまには認められる。 |
D:半分程度喪失 |
CとEの中間 |
E:大部分喪失 |
障害に起因する非常に不適切な行動が頻繁に認められる。 |
後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料には目安が設けられています。
しかし目安は慰謝料を算出する基準によって変わります。
弁護士基準:弁護士が交渉に使う基準で、裁判でも使われています。
自賠責基準・任意保険基準:加害者側の保険会社が慰謝料などの損害賠償を算出する時に使う基準です。
弁護士基準よりは相場が低いとされており、また、保険会社からは弁護士基準での提案はほぼないといえます。
つまり保険会社提案の損害賠償額は、弁護士が交渉するものと比べて低いということです。
実際にどれくらい低いのかみていきましょう。
高次脳機能障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
別表第1 1級1号 |
1600万円 | 2800万円 |
別表第1 2級1号 |
1163万円 | 2370万円 |
3級3号 | 829万円 | 1990万円 |
5級2号 | 599万円 | 1400万円 |
7級4号 | 409万円 | 1000万円 |
9級10号 | 245万円 | 690万円 |
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
等級による違いはあるものの2倍~3倍程度の差がついている等級がほとんどです。
実際に金額を並べてみると、その差は歴然です。
高次脳機能障害は、後遺障害等級の中でも最も重い等級認定がされうる後遺障害です。被害者本人はもちろん、周囲の人の生活も一変してしまうこと言うまでもありません。
それでも、弁護士依頼時の半分の金額が目安となって提案されますので、そのまま示談を結ぶのはおすすめしません。
個別の交通事故の状況で基準額からの増減はありえます。
しかし、多少増額したとしても弁護士基準の金額には及びませんし、自賠責基準で増額されるような事由があれば、弁護士基準でも増額となる可能性があります。
示談前に、一度弁護士にご相談ください。
脳損傷の結果、身体に麻痺が残ることもあります。
次のような後遺障害等級に認定される可能性があります。
麻痺の後遺障害
等級 | 内容 |
---|---|
1級1号* | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号* | 経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
*別表第1の1級と2級をさす
高次脳機能障害と同様に、相当重い後遺障害等級が認定される可能性があります。
ちなみに、麻痺に関しては麻痺の範囲と麻痺の程度の2つが等級認定の指標になります。
麻痺には片麻痺、対麻痺、四肢麻痺、単麻痺の4つがあります。
交通事故による損傷の程度やその後の経過によって、麻痺の残り方は変わります。
麻痺の程度は
の3つに分けられます。
厚生労働省の通達をもとに以下の表にまとめました。
高度 |
---|
運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない |
・完全硬直 ・物を持ち上げられない ・歩けない ・その他上記のものに準ずる場合 を含む |
中等度 |
運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある |
・約500gの物を持ち上げられない ・字が書けない ・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難 |
軽度 |
運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある |
・文字を書くことが困難 ・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない |
麻痺の範囲と程度を組み合わせると、次のようになります。
等級 | 程度 | 範囲 |
---|---|---|
別表1級1号 | 高度 | 四肢麻痺 |
片麻痺* | ||
中等度 | 四肢麻痺* | |
別表2級1号 | 高度 | 片麻痺 |
中等度 | 四肢麻痺** | |
3級3号 | 中等度 | 四肢麻痺 |
5級2号 | 高度 | 単麻痺 |
中等度 | 片麻痺 | |
軽度 | 四肢麻痺 | |
7級4号 | 中等度 | 単麻痺 |
軽度 | 片麻痺 | |
9級10号 | 軽度 | 単麻痺 |
*食事・入浴・用便・更衣などについて常に他者の助けが必要
**食事・入浴・用便・更衣などについておおむね他者の助けが必要
各等級の後遺障害慰謝料も比較してみます。
麻痺
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
別表第1 1級1号 |
1600万円 | 2800万円 |
別表第1 2級1号 |
1163万円 | 2370万円 |
3級3号 | 829万円 | 1990万円 |
5級2号 | 599万円 | 1400万円 |
7級4号 | 409万円 | 1000万円 |
9級10号 | 245万円 | 690万円 |
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
等級による違いはあるものの、弁護士基準と自賠責基準では2~3倍の慰謝料相場となります。
被害者やご家族の中には、1163万円という金額を提案されると「これが妥当なのかな?」と感じる人もいるそうです。
1000万をこえると、そういう印象になるとのことです。
しかし弁護士なら2370万円を基準として交渉するほどの後遺障害なのです。
遷延性意識障害は、植物状態ともいわれています。
日本脳神経学会によって定められた「遷延性意識障害」の基準があります。
すべて当てはまる状態が3ヶ月以上継続すると遷延性意識障害と認定されます。
認定されうる後遺障害等級は次の通りです。
遷延性意識障害
等級 | 内容 |
---|---|
別表第1 1級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
遷延性意識障害の状態では、生命の維持について常に介護が必要な状態とされます。
非常に重篤な後遺障害として、別表第1の1級に認定される可能性があります。
後遺障害等級<別表第1 1級1号>についての慰謝料相場は以下の通りです。
遷延性意識障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
別表第1 1級1号 |
1600万円 | 2800万円 |
この金額に加えて、「将来介護費」や「逸失利益」なども加害者側と交渉していく必要があります。
被害者ご自身での交渉はできる状態ではないので、近親者が代わりに行うことになります。
同時に、介護もしていかなくてはいけませんし、なにより加害者側とのやり取りはストレスです。
交渉を通した慰謝料・損害賠償の増額はもちろんですが、被害者側の心の負担を少しでも減らすためにも、弁護士への依頼をご検討ください。
脳損傷が及ぼす症状は多岐にわたりますが、脳に何らかの障害が残ると生命にかかわる可能性が高くなります。
一命をとりとめたとしても、重い後遺障害が残る可能性があります。
しかし、加害者側の保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。
など、どのようなことでも結構です。
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