作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
粉砕骨折の後遺症|後遺障害等級は骨折部分や障害の種類・程度により異なる
この記事のポイント
- 粉砕骨折は後遺症が残りやすい
- 後遺障害等級は、骨折部分や障害の種類・程度により様々
- 弁護士に依頼することで、2~3倍の慰謝料増額が可能
粉砕骨折とは、1つの骨が複数の箇所で細かく離断している状態のことです。
通常の骨折よりも重傷といえるケースということもあり、後遺症(後遺障害)が残らないかと不安な方も多いでしょう。
粉砕骨折によりどのような後遺症が残るのか、それによりもらえる慰謝料はいくらかを、弁護士が解説いたします。
- 手術は必要?
- 後遺症はどのようなものがある?
- 後遺障害等級の基準は?
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
粉砕骨折は、骨折部分によって様々な手術方法が検討されます。
後遺症を極力残さないためにも、専門家の判断を仰ぎましょう。
粉砕骨折の基礎|症状・治療・後遺症
粉砕骨折の症状
粉砕骨折には以下のような症状があります。
- 痛み
- 麻痺
- 変形
骨折時の痛みは、骨折部に限局して強いのが特徴です。
また、粉砕骨折の場合、骨片が神経を傷つけてしまい、麻痺が生じる可能性もあります。
さらに、粉砕骨折の場合、骨の整復が難しく、骨癒合後に変形が残ってしまう可能性も高いです。
粉砕骨折の治療は何科で受けるべき?
粉砕骨折の治療は整形外科で受けるようにしましょう。
レントゲンなどの画像検査により、粉砕骨折の部位や程度を確認し、それに適した治療や手術方法を選択できるからです。
後遺症を残さない可能性を少しでも高めるには、できるだけすぐに通院し、病院で治療を受けるべきです。
粉砕骨折の治療&手術方法|手術費用は?
粉砕骨折の治療には、原則として手術が必要と考えられています。
具体的な手術方法として、骨折部分に応じて
- キルシュナー鋼線固定法(金属鋼線を経皮的に挿入して骨折部を固定する)
- 創外固定法(ピンやワイヤーを挿入しそれらを金属の支柱などの器具で連結し固定する)
などが考えられ、場合により人工骨への置換も考えられます。
手術費用はいくら?
粉砕骨折により手術することになった場合、保険点数は
- キルシュナー鋼線固定法の場合1,660点~7,060点(部位により異なる)
- 一時的創外固定骨折治療術の場合34,000点
であり、1点=10円として計算した場合、約1万7000円~34万円程度が手術費用ということになります。
ただし、健康保険を使えば、自分で負担するのは3割で済みます。
手術後にはリハビリも必要になります。
そのため、治療期間は長期間になる可能性も高いといえます。
粉砕骨折の後遺症|痛みで後遺障害認定?
後遺症(後遺障害)
十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される
粉砕骨折を負うような怪我により、生じる可能性のある後遺障害には以下のようなものがあります。
粉砕骨折の後遺症
- 機能障害(関節の用廃や可動域制限)
- 変形障害(偽関節など)
- 短縮障害
- 醜状障害
- 神経症状
骨折部により症状は様々であり、骨折部ごとの等級が何級になるかについては、次の章以降で詳しく説明します。
粉砕骨折が治った後でも痛みは残る?
粉砕骨折は、交通事故直後や治りかけだけでなく、骨がくっつくことができた後も痛みが残る可能性があります。
その原因の一つに、骨片が骨折部周辺の神経や筋を損傷させたことが考えられます。
また、仮骨(骨癒合の際にできる不完全な骨組織)が過剰に出現したことが原因の可能性もあります。
粉砕骨折でもらえる慰謝料を増やすには?
粉砕骨折の後遺症により増える示談金|後遺障害慰謝料と逸失利益
上述した後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる損害賠償の金額(示談金)が増えます。
後遺障害認定された場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。
後遺障害の逸失利益
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
なお、「労働能力喪失率」は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。
注意点には、粉砕骨折による後遺症が「醜状障害」の場合は、労働能力喪失率を相手方の保険会社が認めないことがあります。
ですが、醜状障害であっても、仕事に支障を及ぼす可能性は十分考えられます。
この点が争いになったときは、弁護士に相談することで十分な補償を受けられるようにしましょう。
後遺障害等級の申請方法|粉砕骨折の場合
では、実際に粉砕骨折で後遺障害等級の申請をし、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
①症状固定|治療期間が認定に影響?
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受けるには、最低でも粉砕骨折の治療期間が6カ月以上である必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
②後遺障害診断書・等級認定に有利な資料の用意
症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
後遺障害の申請には、2種類の方法があります。
- 被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する事前認定
- 被害者が経過証明書などその他の資料も用意して自賠責保険に提出する被害者請求
被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。
比較
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
③損害保険料率算出機構による審査
提出された資料の受付が完了すると損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
原則的に、書類の記載内容のみから審査されます(書面主義)。
審査結果をふまえ、自賠責保険会社が等級認定を行います。
より細かな認定手順や後遺障害診断書の書き方などについては、以下の記事を参照してください。
後遺障害等級の申請について
粉砕骨折による上肢(腕)の後遺障害
肘、手首、手指など粉砕骨折の後遺症(後遺障害)は、腕のどの部位を骨折したかによっても大きく異なります。
手首を(粉砕)骨折した場合の後遺障害について詳しく知りたい方は、「手首骨折の後遺症|痛み・しびれ・曲がらない…認定される後遺障害の等級早見表」をご覧ください。
粉砕骨折による機能障害の後遺障害等級は何級?
上肢の機能障害によって認定される可能性のある後遺障害等級は、以下のとおりです。
後遺障害等級
粉砕骨折による機能障害(上肢)
等級 | 内容 |
---|---|
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
「上肢の3大関節」とは、肩関節、肘関節、手関節のことです。
「関節の用を廃した」というためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
- ① 関節の強直
- ② 関節の完全弛緩性麻痺又は可動域が健側の10%以下の状態
- ③ 人工関節・人工骨頭に置換し、可動域が健側の50%以下の状態
「関節の機能に著しい障害を残す」とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
- ① 関節の可動域が健側の50%以下の状態
- ② 人工関節・人工骨頭に置換し、可動域が健側の50%以上の状態
「関節の機能に障害を残す」とは、関節の可動域が健側の75%以下の状態のことをいいます。
なお、粉砕骨折が複数の部位に生じた場合には、より上位の等級が認定される可能性もあります。
手指の機能障害によって認定される可能性のある後遺障害等級は、以下のとおりです。
後遺障害等級
粉砕骨折による機能障害(手指)
等級 | 内容 |
---|---|
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手のおや指を含むみ2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈曲することができなくなったもの |
用語
手指の用廃…次のいずれかに該当するもの
- ① 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
- ② 中手指節関節又は近位指節間関節(親指なら指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限されるもの
- ③ 親指の撓側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
- ④ 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの
粉砕骨折による変形障害の後遺障害等級は何級?
後遺障害等級は以下のようになります。
後遺障害等級
粉砕骨折による変形障害(上肢)
等級 | 内容 |
---|---|
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
用語
著しい運動障害を残す
…次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするもの
- ① 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
- ② 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
偽関節を残す
…次のいずれかに該当するもの
- ① 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すが、常には硬性補装具を必要とはしないもの
- ② 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すが、常には硬性補装具を必要とはしないもの
- ③ 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
長管骨…上腕骨、橈骨、尺骨のこと
「偽関節」とは、骨折などにより、骨片間の骨癒合が止まることで、まるで関節があるかのような異常可動を示す状態のことです。
また、「骨幹部等」とは、骨幹部又は骨端幹部を意味します。
なお、長管骨は、変形していれば後遺障害として認定されるわけではなく、詳細な認定基準があるので、注意が必要です。
粉砕骨折による醜状障害の後遺障害等級は何級?
粉砕骨折が生じる様な怪我では、体の表面に強い衝撃を受けるので、傷あとなどが残ってしまう可能性があります。
また、手術による傷跡が残ってしまう可能性もあります。
そのような醜状障害の後遺障害等級は以下のようになります。
後遺障害等級
粉砕骨折による醜状障害(上肢)
等級 | 内容 |
---|---|
14級4号 | 上肢の露出面にて手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
「上肢の露出面」とは、上腕から指先までを指します。
粉砕骨折による上肢の後遺障害慰謝料は?
慰謝料の金額の計算方法は、相手方が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)で大きく異なります。
粉砕骨折による上肢の後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
粉砕骨折(上肢)のケース
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
4級 | 712万円 | 1670万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
等級にもよりますが、弁護士に依頼することで2倍以上の後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の増額を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。
粉砕骨折による下肢(足)の後遺障害
踵骨(足首を構成する骨の一つ)、膝蓋骨など粉砕骨折の後遺症(後遺障害)は、足のどの骨を骨折したかで大きく異なります。
踵骨を(粉砕)骨折した場合の後遺障害について詳しく知りたい方は、「踵骨骨折」の後遺症|後遺障害12級?14級?慰謝料の相場はいくら?をご覧ください。
粉砕骨折による機能障害の後遺障害等級は何級?
下肢の機能障害によって認定される可能性のある後遺障害等級は、以下のとおりです。
後遺障害等級
粉砕骨折による機能障害(下肢)
等級 | 内容 |
---|---|
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
「下肢の3大関節」とは、股関節、膝関節、足関節のことです。
「関節の用を廃した」といえるには、以下のいずれかの場合に該当することが必要です。
- ① 関節の強直
- ② 関節の完全弛緩性麻痺又は可動域が健側の10%以下の状態
- ③ 人工関節・人工骨頭に置換し、可動域が健側の50%以下の状態
「関節の機能に著しい障害を残す」とは、以下のいずれかに該当する場合のことです。
- ① 関節の可動域が健側の50%以下の状態
- ② 人工関節・人工骨頭に置換し、可動域が健側の50%以上の状態
「関節の機能に障害を残す」とは、関節の可動域が健側の75%以下の状態のことです。
なお、粉砕骨折が複数の部位に生じた場合には、より上位の等級が認定される可能性もあります。
足指の機能障害によって認定される可能性のある後遺障害等級は、以下のとおりです。
後遺障害等級
粉砕骨折による機能障害(手指)
等級 | 内容 |
---|---|
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の5の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1手の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの 第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの 第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1手の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
用語
足指の用廃…次のいずれかに該当するもの
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中手指節関節又は近位指節間関節(親指なら指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限されるもの
粉砕骨折による変形障害の後遺障害等級は何級?
後遺障害等級は以下のようになります。
後遺障害等級
粉砕骨折による変形障害(下肢)
等級 | 内容 |
---|---|
7級10号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
用語
著しい運動障害を残す
…次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするもの
- ① 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
- ② 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
- ③ 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
偽関節を残す…次のいずれかに該当するもの
- ① 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すが、常には硬性補装具を必要とはしないもの
- ② 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すが、常には硬性補装具を必要とはしないもの
- ③ 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すが、常には硬性補装具を必要とはしないもの
長管骨…大腿骨、脛骨、腓骨のこと
「偽関節」とは、骨折などにより、骨片間の骨癒合が止まることで、まるで関節があるかのような異常可動を示す状態を意味します。
また、「骨幹部等」とは、骨幹部または骨端幹部のことを意味します。
なお、長管骨は、変形していれば後遺障害として認定されるわけではなく、詳細な認定基準があるので、注意が必要です。
粉砕骨折による短縮障害の後遺障害等級は何級?
粉砕骨折をすると、骨が曲がったままで癒合してしまい、骨折をしていない足よりも短くなってしまう可能性があります。
足の長さが違うと、歩行など生活への支障があるため、後遺障害として認定されます。
具体的な後遺障害等級は以下のとおりです。
後遺障害等級
粉砕骨折による短縮障害(下肢)
等級 | 内容 |
---|---|
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
粉砕骨折による醜状障害の後遺障害等級は何級?
後遺障害等級は以下のようになります。
後遺障害等級
粉砕骨折による醜状障害(下肢)
等級 | 内容 |
---|---|
14級5号 | 下肢の露出面にて手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
「下肢の露出面」とは、大腿から足の背までを指します。
粉砕骨折による下肢の後遺障害慰謝料は?
粉砕骨折による下肢の後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
粉砕骨折(下肢)のケース
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
等級にもよりますが、弁護士に依頼することで2倍以上の後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の増額を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。
粉砕骨折による神経症状の後遺障害
粉砕骨折による神経症状の後遺障害等級は何級?
粉砕骨折後の痛みという後遺症に対しても、後遺障害として等級が認定される可能性があります。
骨折部位の痛み・疼痛は神経症状の後遺障害となります。
具体的な後遺障害等級は以下のとおりです。
後遺障害等級
粉砕骨折による神経症状(痛み・疼痛)
等級 | 症状 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
(表を受けて、言えること)
ここでの等級は「頑固な」という言葉で分けられています。
とはいっても障害の程度のみではなく、
- 神経学的な検査結果があるか
- レントゲン・MRI画像などの所見があるか
が大きな判断要素となります。
痛みやしびれの症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、一応の説明や推定が可能な場合は14級9号に該当します。
ですので、おおよそ半年以上通院して症状の経過を明らかにし、適宜検査を受けることが重要です。
粉砕骨折による神経症状の後遺障害慰謝料の相場は?
粉砕骨折後の痛み・疼痛の症状に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
痛み・疼痛の後遺障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
いずれの等級も、計算方法により3倍以上の差があります。
このことからも弁護士基準で損害賠償を計算することが重要であることがお分かりいただけるかと思います。
粉砕骨折の後遺症についてのお悩みは弁護士にご相談ください
粉砕骨折は骨折の中でも特に重い症状であり、生活に影響の大きい後遺障害が残る場合もあります。
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- 入通院慰謝料
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
粉砕骨折の後遺症Q&A
粉砕骨折の後遺症にはどんなものがある?
骨折部によって後遺症の症状は様々に変わります。傾向としては、機能障害・変形障害・短縮障害・醜状障害・神経症状などが後遺症として残る可能性があります。また、骨折箇所がくっついた後でも、骨折箇所の周辺の神経・筋の損傷による痛みが残ることもあります。 粉砕骨折の後遺症を解説
腕を粉砕骨折したら後遺障害等級は何級?
粉砕骨折をした部位で異なります。腕の粉砕骨折による機能障害は8級6号・10級10号・12級6号です。手指の粉砕骨折による機能障害は4級6号・7級7号・8級4号・9級13号・10級7号・12級10号・13級6号・14級7号のいずれかに認定される可能性があります。下記のページでは、変形障害・醜状障害など、様々な粉砕骨折の後遺障害等級を解説しています。ぜひ参考にしてください。 腕を粉砕骨折したときの後遺障害と慰謝料
足を粉砕骨折したら後遺障害等級は何級?
粉砕骨折をした部位で異なります。下肢(関節)の機能障害は8級7号・10級11号・12級7号です。足指の機能障害では、7級11号・9級15号・11級9号・12級12号・13級10号・14級8号があります。下記のページでは変形障害の後遺障害等級、変形障害や醜状障害についても詳しく解説していますので、あわせてチェックしてください。 足を粉砕骨折したときの後遺障害と慰謝料
粉砕骨折による神経症状も後遺障害認定される?
痛みや疼痛などの神経症状は、12級13号・14級9号に認定される可能性があります。痛みやしびれの症状が、医学的に証明できる場合は12級13号、一応の説明や推定が可能な場合は14級9号の認定が受けられる可能性があります。 粉砕骨折による神経症状の後遺障害と慰謝料