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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の見舞金を受け取るべきか。
加害者側がお見舞い・謝罪に来てくれる気持ちは有難いけれど、示談交渉を開始する前にお見舞金を受け取ることについて問題はないのか心配になりますよね。
今回は、このような「交通事故の見舞金」にまつわる疑問を解説します。
交通事故のお見舞金は、損害賠償金とは区別されるお金です。
どちらも、交通事故の加害者側から被害者側へ交付される金銭です。
しかし、お見舞金は、文字どおり社会儀礼上の「お見舞い」として交付される金銭です。
「損害賠償金」は、交通事故の損害回復のために支払われる金銭です。
賠償してもらえる損害は、次のような項目です。
これに対して、お見舞金は、お詫びの意味を込めて支払われる金銭です
この意味合いに注目すると、慰謝料と類似するといえるかもしれません。
しかし、お見舞金は、慰謝料のように、一定の算定基準にもとづいて金額が決定するというものではありません。
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示談金とは、当事者が示談で合意した金額です。
交通事故の損害賠償を解決するために、実務上は、第一次的に示談交渉によります。
加害者側の保険会社と、被害者側が交通事故の示談交渉をおこない、話し合いで支払うべき示談金が決定されます。
示談金は、損害賠償金とほぼ同義です。
しかし、実際の損害総額を目安としながらも、当事者が自由に金額を決定できるのが、示談金です。
裁判に訴えるよりも、早期解決が図れることから、示談によって交通事故を解決する被害者の方も多くおられます。
慰謝料 | 示談金 | お見舞金 | |
内容 | 精神的損害に対する金銭賠償 | 示談で決定された賠償金額 | お見舞いのお金 |
意味合い | 損害賠償 | お見舞い | |
支払義務 | あり | あり | なし |
見舞金を受け取ることで、実務上問題になるとすれば以下の2点です。
交通事故により重大な結果が起きた場合、刑事裁判によって加害者は処罰されます。
その場合に、どのような刑罰が科されるかは、該当する犯罪名や、事故態様、加害者の反省の度合いなど様々な事情が考慮されて決定されます。
見舞金は、加害者の反省の気持ちをあらわすものです。
厳罰を求めたい場合、見舞金の受け取りを控えるという選択肢も視野にいれておきましょう。
民事上よく争点とされるのは、「お見舞金」として交付された金銭が、実質的には「損害賠償金」の一部なのではないかという点です。
裁判所の判断傾向としては、次のような枠組みによって「お見舞金」であるかどうかが認定されているようです。
被害者側は「お見舞金」として受け取るつもりが、加害者側は示談金の一部の意味合いだったというように、当事者双方の解釈が食い違う場合、示談交渉が紛糾する可能性があります。
加害者側から金銭を受け取るときは・・・
これらの点に注意しましょう。
お見舞金として常識的な金額かどうか悩ましいという方におかれては、裁判例や保険会社の一時見舞金の金額が参考になると思われます。
死亡の場合、裁判例では、7万円、10万円といった金額から、100万円が、見舞金として認定された例があります。
保険会社の一時見舞金では、10万円~20万円の範囲で支払われることが多いです。
軽傷の場合でも、一般的には10万円程度が見舞金の相場といえそうです。
「お見舞金として相当な金額ではない」と判断された場合
といった影響があります。
以下の表は、実際に裁判で問題になった見舞金・ご香典の金額と控除の有無をまとめたものです。
事案 | 見舞金・香典 | 控除 | |
① | 自動車 VS バイク | 7万円 | なし |
② | 歩行者(子ども2歳児) VS 自動車 | 見舞金 30万円 | あり |
ご香典 30万円 | なし | ||
③ | 歩行者(当時80歳) VS 自転車 | ご香典 100万円 | なし |
①大阪地方裁判所判決平成5年3月17日交通事故民事裁判例集26巻2号359頁
②大阪地方裁判所判決平成5年2月22日交通事故民事裁判例集26巻1号233頁
③神戸地方裁判所判決平成20年11月21日交通事故民事裁判例集41巻6号1459頁
こちらは、後遺障害等級認定がされた実例について、問題になったお見舞金の金額と控除の有無をまとめたものです。
事案 | 見舞金 | 控除 | |
① | 自動車と自転車が衝突した事故。 要介護2級3号の後遺障害が残る。 | 10万円 | なし |
② | 自動車と自転車の事故 後遺障害併合6級 | 10万円 | なし |
①大阪地方裁判所判決平成19年9月26日交通事故民事裁判例集40巻5号1245頁
②大阪地方裁判所判決平成22年5月24日 平成20年(ワ)第12676号
後遺障害とは、傷害が治った時に身体に存する傷害のことです(自賠令2条1号)。
傷害が「治った」といっても、交通事故実務では、療養が終了し、これ以上治療を継続しても改善の見込みがない場合(=症状固定)も、「治った」にあたります。
改善の見込みがなく何らかの後遺症が残る場合、後遺障害等級を認定してもらうことで、損害賠償金の増額が見込めます。
後遺障害等級認定の詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。
後遺障害等級認定に関するページ
任意保険によっては一時金を受け取ることができます。
傷害一時金、対人臨時費用保険金などと呼ばれ、お見舞金のようなものです。
一般的には、10万円~20万円の範囲で一時金が支払われます。
ケガをして5日以上入通院したときは傷害一時費用保険金をお支払いします。
人身傷害保険により補償される事故で、補償を受けられる方の入院・通院日数が通算して5日以上となった場合に、補償を受けられる方1名について10万円または20万円をお支払いします。引用元:人身傷害保険 | 補償とサービス | トータルアシスト自動車保険 – 東京海上日動(https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/total-assist/shohin/jinshin.html)
入通院定額給付金
入通院日数が5日以上となった場合、あらかじめお選びいただいた金額(10万円または20万円)をお支払いします。引用元:人身傷害保険 – 損保ジャパン日本興亜(https://www.sjnk.co.jp/kinsurance/automobile/thekuruma/sche/recom/)
これらの保険金については、診断書や交通事故証明書とともに保険会社に申請します。
たとえば、「5日以上入通院したとき」保険金の支払いを受けられるという約款であれば、「5日」を経過した時点で、保険金の請求が可能です。
保険金の支払時期の目安としては、請求してから1~2週間といったところです。
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突然の交通事故でお困りの被害者の方も多いと思います。
加害者側の謝罪やお見舞いについて、受け入れがたいと思われる方も多いのではないでしょうか。
加害者側の対応でお悩みの方は、弁護士に是非ご相談ください。
ご納得いく解決策を一緒に探っていきましょう。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。