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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
「交通事故で寝たきりになってしまった家族がいる。」
交通事故の後遺症で寝たきりになってしまった場合、後遺障害1級1号に該当します。
今回は、このような疑問を解説していきます。
後遺障害認定とは、後遺症の重さ(等級)を認定してもらう手続です。
等級は1級から14級まであり、数字が小さくなればなるほど重症です。
交通事故で寝たきりになる場合、介護を要する後遺障害第1級第1号に該当します。
介護を要する後遺障害第1級第1号 |
---|
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
自用を弁ずることができないもの |
遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、いわゆる植物状態といわれる最も重度な後遺障害です。
主として脳の大脳皮質へのダメージにより、交通事故の受傷後はほぼ寝たきりの状態が続きます。
遷延性意識障害の場合、食事や、排せつなど生活のあらゆる場面において介護が必要になります。
発語も困難で、目を開けていても認識できていないことが多いようです。
具体的には、以下の6つの症状が3ヵ月以上ある場合に、植物状態とみなされます。
四肢麻痺(ししまひ)とは、四肢に麻痺があらわれ、体幹(からだの胴体)のコントロールが困難になることをいいます。
首のあたりの脊髄(頸髄)にダメージを受けると、下肢(あし)だけでなく上肢(手)にも麻痺があらわれ、四肢麻痺になることがあります。
後遺障害に関する慰謝料とは別に、治療中にもらえる慰謝料もあります。
いわゆる入通院慰謝料(傷害慰謝料)というものです。
交通事故で入通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料
入通院慰謝料は、原則として治療期間(=治療開始から治療終了までの日数)を基準に算定されます。
入通院慰謝料算定表はこちらです。⇊
寝たきりで後遺障害1級1号を認定された場合、次のような賠償金をもらえます。
後遺障害第1級が認定された場合、後遺障害慰謝料の相場は2,800万円といわれています。
第1級 | 2,800万円 |
---|
個別の事案では、相場を上回る慰謝料金額が認定されることも多いです。
慰謝料が増額される理由としては、介護が必要であること、特に重症であること、加害者側の運転態様が悪質であったこと等があげられます。
実際の裁判で認定された慰謝料の金額について、一例をあげました。
内容 | 傷害 | 後遺障害 | |
---|---|---|---|
① | 女・22歳 | 400 万円 |
本人:3,000万円 父母:各300万円 |
② | 男・70歳 | 400 万円 |
本人:3,000万円 配偶者:400万円 |
① 仙台地判平19.6.8 自保ジ1737・3
② 仙台地判平24.7.31 自保ジ1884・49
内容 | 傷害 | 後遺障害 | |
---|---|---|---|
③ | 四肢麻痺 呼吸麻痺 膀胱直腸障害 (男・8歳) |
420 万円 |
本人:3,600万円 父母:各400万円 |
④ | 四肢麻痺 (女・60歳) |
488 万円 |
本人:3,000万円 配偶者:600万円 |
⑤ | 顔面ジストニア 四肢麻痺など (男・24歳) |
260 万円 |
本人:3,100万円 父母:各300万円 |
③ 東京地立川支判平26.8.27 自保ジ1947・1
④ 徳島地判平28.8.25 交民49・4・1024
⑤ 名古屋地岡崎支判平29.7.20 交民50・4・929
ご家族の交通事故について、もらえる慰謝料の金額や、示談金の目安が知りたい方は、こちらの慰謝料計算機をご利用ください。⇊
事案によっては、症状固定までの治療費のほか、将来介護費が認められることもあります。
将来介護費については、医師の指示または症状の程度により必要があれば、被害者本人の損害として賠償の対象になります。
原則として、職業付添人については実費全額、近親者付添人については1日につき8,000円が認められます。
実際の裁判では、次のような金額が認められています。
被害者 | 将来介護費 | |
---|---|---|
① | 男性・45歳 | 1億0,122万円 |
② | 男性・16歳 | 1億2,411万円 |
③ | 男性・69歳 | 6,235万円 |
①横浜地判平21.5.14 自保ジ1802・3
②仙台地判平21.11.17 交民42・6・1498
③東京地判平22.3.26 交民43・2・455
被害者 | 将来介護費 | |
---|---|---|
④ | 男性・40歳 | 1億2,252万円 |
⑤ | 男性・8歳 | 1億6,390万円 |
④仙台地判平26.8.5 自保ジ1930・56
⑤東京地立川支判平26.8.27 自保ジ1947・1
慰謝料の算定基準には3種類ありますが、弁護士に相談すれば弁護士基準に従った適正な慰謝料の金額が分かるメリットがあります。
①自賠責基準⇊
自賠責保険の支払基準
②任意保険基準⇊
任意保険の保険会社独自の支払基準
③弁護士基準⇊
弁護士が示談交渉に用いる基準
これら3種類のうち弁護士基準による算定金額がいちばん高額になります。
任意保険の保険会社から提示された金額に納得いかない方は、是非お気軽に弁護士までご相談ください。
ご家族の交通事故について、弁護士基準による適正な慰謝料の相場をお伝えします。
このようなお悩みで法律事務所をお探しの方へ。
アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
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お電話・メール・LINEにて、お気軽にお問い合わせください。
ご家族が寝たきりになってしまわれた方、お辛い心中お察しいたします。
遷延性意識障害、四肢麻痺などで寝たきりになってしまった場合でも、後遺障害等級を獲得し、適正な賠償金を受け取ることはできます。
保険会社から提示された金額が低いと感じられた方は、アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
後遺障害1級1号の内容は、①神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの②自用を弁ずることができないもの、とされています。交通事故に遭って寝たきりになってしまうような重篤の場合がこれに該当します。具体的には遷延性意識障害(いわゆる植物状態)や四肢麻痺などがあります。 後遺障害認定とは?1級1号とは?
後遺障害1級1号に認定された場合の後遺障害慰謝料の相場は、弁護士基準で2800万円です。実際の判例を見てみるとこれより高額が認められていることもあり、例えば遷延性意識障害で本人に3000万円、父母に各300万円が認められた判例や、四肢麻痺で本人に3600万円、父母に各400万円が認められた判例があります。 後遺障害1級1号の慰謝料の相場と判例
交通事故に遭って寝たきりになってしまった人を将来にわたって介護する必要がある場合、被害者本人の損害として将来介護費がもらえます。原則として、職業付添人については実費全額、近親者付添人については1日につき8000円が認められます。ただし将来介護費が認められるためには、医師の指示または症状の程度により必要があると判断されることが必要です。 介護のための医療費負担はどこまで?