作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

腰椎捻挫後遺障害

交通事故で腰椎捻挫に…|後遺障害の慰謝料をもらう方法は?

腰椎捻挫の後遺障害とは?

腰椎捻挫とは、いわゆるぎっくり腰のことです。
交通事故では、追突事故の被害にあわれた方が腰椎捻挫になられる場合があります。
そして、腰に痛みが残り続けるなどの後遺障害を負われる可能性もあります。
後遺障害に関する慰謝料を加害者に請求するためには、後遺障害等級の認定が必要となります。
この記事では、腰椎捻挫の症状や治療法から、適切に後遺障害等級が認定されて加害者に慰謝料を請求する方法まで、解説いたします。


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交通事故で腰椎捻挫になった時の対応は?

交通事故で腰椎捻挫になる場合とは?

腰椎とは、脊椎(背骨)の一部です。
脊椎は頚椎・胸椎・腰椎に分かれており、合計24個の小さな椎骨が連携して成り立っています。
そして、下から5つの椎骨を腰椎と呼ぶのです。
また、腰椎の最下部にある第5腰椎の先には仙骨と尾骨がつながっています。

脊椎の構造

それぞれの椎骨は円柱状の椎体を中心に構成されており、脊椎のなかでも最も身体に負担のかかる腰椎の椎体は、もっとも幅広く大きな形をしています。
椎骨と椎骨は靭帯でつながれています。
また、椎骨と椎骨の間には椎間板があり、脊椎にかかる負担をやわらげるクッションになっています。
脊椎の動きは椎間関節によって支えられています。

腰椎捻挫とは、いわゆるぎっくり腰のことです。
捻挫なので、骨折のように骨そのものの損傷ではありません。
腰椎の椎骨自体は無事なのですが、腰に過度な圧力がかかることにより、腰椎のまわりの靭帯や軟骨が損傷することによって起こります。

交通事故で腰椎捻挫になる事例

被害者が腰椎捻挫になる事故の大半は追突事故です。
被害者が乗車していた車が突如として加害者の車に後方から追突されることで、席に座っていた被害者の腰に急な圧力が加わり、腰椎捻挫となり事例が一般的です。
また、腰椎捻挫と同時に頚椎捻挫やその他の怪我をすることも珍しくありません。

頚椎捻挫はむちうちとも呼ばれ、交通事故の被害者が負う症状のなかでも最も一般的なものです。

腰椎捻挫の治療法は?

腰椎捻挫には、基本的には保存治療が行われます。
手術などは行わずに、腰の部分にコルセットを装着したり、特殊な機械で腰椎を引っ張るけん引を行うことで、捻挫の影響を緩和します。
痛みには、消炎鎮痛剤や張り薬などの薬物療法で対処します。
あまりにも痛みがひどい場合には神経ブロック注射が行われることもあります。

腰椎捻挫と整骨院

腰椎捻挫はぎっくり腰ですので、「整骨院で治すものだ」と考える人もいるかもしれません。
また「普通の治療よりも、鍼やお灸の方が腰の痛みに効きそうだな」というイメージを持たれている方も多いでしょう。
しかし、後の示談交渉や後遺障害等級の認定をスムーズに進めるために、最初は必ず病院を受診してください。
法的な効力を持つ診断書を書けるのは、医学の免許を持つ医師のみであるためです。
交通事故における整骨院の利用の注意点については、下記の記事も参考にしてください。


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交通事故による腰椎捻挫、後遺障害等級は認定される?

交通事故の後遺症と後遺障害等級の関係は?

病院で行われる治療は、怪我や病気の症状の完治をめざします。
しかし、それ以上治療を続けても症状の改善が見込めない症状固定の段階になっても症状が残りつづけ、後遺症となる場合があります。
交通事故の示談交渉においては、後遺症は後遺障害として扱われることになります。

交通事故の示談交渉と後遺障害

交通事故の損害賠償は傷害部分後遺障害部分に大別することができます。
傷害部分とは、事故による怪我の治療が完了する段階までに発生した損害への賠償であり、治療費・休業損害・傷害慰謝料(入通院慰謝料)などが含まれます。
後遺障害部分とは後遺症を負ったことに伴う損害への賠償であり、後遺障害慰謝料逸失利益が主な項目となります。

後遺障害慰謝料と逸失利益
後遺障害慰謝料
後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償
逸失利益
後遺障害を負ったことが原因で失われた、将来に得ていた収入に対する損害賠償

後遺障害等級の認定を申請する方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益を認定するためには、後遺障害等級が認定される必要があります。
等級を認定してもらうためには、損害保険料率算出機構に申請を行う必要があります。
申請方法は二種類あり、加害者側の任意保険会社が書類を提出する方法は事前認定と呼ばれます。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。

後遺障害等級の重要性

後遺症が発症しても、後遺障害等級が認定されなければ、示談交渉においてはその後遺症は「存在しない」ものとして扱われるおそれがあります。
また、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は等級によって大幅に変わります。

加害者側の保険会社が書類を準備する事前認定では、等級が認定されなかったり低いものになったりする可能性が高いです。
保険会社の側からすれば支払う示談金の金額は抑えたいので、高い等級が認定されることを避けるように申請をされてしまうためです。
そのため、被害者側としてはなるべく被害者請求によって後遺障害等級の認定を申請することが鉄則となります。

事前認定と被害者請求の特徴
事前認定 被害者請求
メリット 手間や負担がかからない 等級に有利
デメリット 等級認定に不利 手間や負担がかかる*

*弁護士などに依頼して、代行してもらうことが可能

後遺障害等級の認定に関しては、こちらの記事でも詳しく解説しております。

腰椎捻挫の後遺障害診断書の重要性とは?

腰椎捻挫では、骨の変形などのわかりやすい他覚所見が存在しません。
そのため、後遺障害等級の認定を申請するときには、症状の存在の証明に気を付ける必要があります。
具体的には、医師に作成してもらう診断書後遺障害診断書の内容に注意する必要があります。

後遺障害等級と診断書

神経症状や機能障害などの外見から判別することが難しい生涯の等級認定では、客観的な医学的所見の有無が正否を分けます。
精密検査を行える病院を受診して、MRI画像やレントゲン写真などの画像所見を準備してもらうことが重要です。
また、事故と症状との因果関係の証明も重要になります。
事故直後に病院を受診することと、その後も継続的に病院に通って医師に自覚症状を伝えてその旨を診断書に記載してもらうことで、因果関係の証明がしやすくなります。

後遺障害等級の認定を申請する場合には、医師にそのことを伝えて、等級が適切に認定されるような診断書を作ってもらうように要望しましょう。
また、弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の内容を確認したり医師に要望を伝えてもらったりすることができます。
等級認定の被害者請求には煩雑な手続きが伴いますが、こちらも弁護士に依頼すれば代行してもらうことができます。
後遺障害等級の認定を申請する際には、弁護士に相談することをおすすめします。

腰椎捻挫の後遺障害等級は何級になる?

腰椎捻挫によって残る「痛み」や「しびれ」などの後遺症は、神経症状として扱われます。
神経症状の後遺障害等級は、12級または14級が認定される可能性があります。
12級になるか14級になるかは、CTスキャンやMRI検査画像などの他覚所見の有無に左右される場合が多いです。

むちうちに関する後遺障害等級表の文言
149
局部に神経症状を残すもの
1213
局部に頑固な神経症状を残すもの

後遺障害慰謝料の金額には、12級と14級とで3倍近い金額の差があります。
また、自賠責や任意保険会社の基準で支払われるか、または弁護士に依頼して弁護士基準で請求できるかによっても、金額は大幅に変わります。

12級と14級の後遺障害慰謝料
自賠責基準 弁護士基準
12 93万円 290万円
14 32万円 110万円

腰椎捻挫では骨の変形などの目に見える証拠がない場合も多く、骨折などに比べると後遺障害等級の認定に必要な条件が増えます。
そのため、定期的に病院に通い、医師に自覚症状を訴えて、診断書に記載してもらうことが重要です。
事故直後から症状固定までの症状の推移の記録が残っているほど、後遺障害等級は認定されやすくなるためです。

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腰椎捻挫になったとき、示談交渉の注意点は?

加害者側の保険会社との交渉に注意!

交通事故の示談交渉では、被害者が相手をするのは加害者側の任意保険会社の社員となることが多いです。
そして、保険会社の社員は示談交渉のプロです。
そのため、被害者本人が示談交渉を行おうとすると、不利になってしまう可能性が高いのです。

示談金と任意保険会社

交通事故の損害賠償は、被害者側と加害者側との示談交渉によって金額を決めた後に、示談金として支払われます。
大半の場合は、示談金を実際に支払うのは加害者本人ではなく加害者側の任意保険会社です。
そして、保険会社は自分たちの損失をすこしでも抑えるために、示談交渉においてもあの手この手で示談金の金額を減らそうとしてきます。

腰椎捻挫が起こるような追突事故では、多くの場合、被害者の過失は少なく加害者側の過失が大きいはずです。
しかし、保険会社の社員は被害者側の過失を強調して、過失割合を加害者にとって有利なものにすることを狙います。
そのため、示談交渉では被害者側でも示談交渉のプロである弁護士に依頼して、保険会社との交渉を代行してもらうことをおすすめします。

交通事故の被害者が弁護士に相談するメリットは?

弁護士に依頼すれば、被害者側の利益を加害者側の保険会社に対して正当に主張できます。
被害者にとって不利になるように示談の方向が誘導されることもなく、適切な損害賠償を請求することができるのです。
また、慰謝料も高額な弁護士基準で請求することができます。

被害者が弁護士に相談するメリット
後遺障害等級の認定の申請
等級認定に有利な書類の作成ができるようになる
保険会社との示談交渉
被害者側の利益を適切に主張できる
慰謝料・示談金の金額
弁護士に依頼しない場合よりも高い金額が請求できる

腰椎捻挫の存在を示す他覚所見が少ない場合など、等級の認定に不安があれば、弁護士に相談して不安を解消しましょう。
事故直後でも示談交渉の開始後でも、弁護士への相談はいつでも行うことができます。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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