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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
「腰椎横突起骨折(ようついおうとっきこっせつ)の後遺障害が残ってしまった・・・」
衝撃の大きい追突事故に遭った場合や、バイクや自転車からの転落によって、腰部を強打してしまうと「腰椎横突起」を骨折しやすいです。
今回は、このような「腰椎横突起骨折の後遺障害」に関する疑問について弁護士が解説します。
目次
腰椎横突起(ようついおうとっき)とは、骨の両側にのびる突起のことです。
この横突起は、筋肉の力を腰椎に伝える役割を担っています。
交通事故や、スノボで転んで腰部を強打した場合など、腰椎の横突起を骨折してしまいます。
腰椎横突起の周辺には、大腰筋、腰方形筋などの筋肉がありますが、これらの筋肉が強い外力によって捻じれてしまうと、横突起を骨折してしまいます。
(例)
腰椎横突起骨折の症状は、次のとおりです。
腰痛、圧痛、動作痛(腰を動かすときの痛み)
腰椎横突起骨折により、周辺部分の末梢神経やしびれが生じる場合もあります。
腰椎横突起骨折が疑われる場合は、整形外科を受診しましょう。
レントゲン検査やCT画像によって骨折が発見されたら、治療が開始されます。
主な治療は、骨折部位の固定です。コルセットや腰部固定帯で骨折部位を固定し、腰を安静に保ちます。
痛みを軽くするために、低周波の治療や湿布も同時並行して行なわれます。
症状にもよりますが、治療期間の目安は約1ヵ月~3ヶ月程度です。
痛みはあっても何とか歩けるので、完治するまで自宅療養も可能です。
後遺障害等級の認定とは、後遺障害の重さを認定してもらう手続きです。
後遺障害の重さは、1級から14級にわかれており、1級がもっとも重い等級になります。
入通院治療が終了し、症状固定をむかえたら、後遺障害診断書などの必要書類を準備して、損害保険料率算出機構に申請します。
後遺障害認定の申請手続は、被害者請求と事前認定の2通りです。
被害者請求とは、被害者みずからが申請する手続きです。
事前認定とは、被害者が保険会社を通じて申請する手続きです。
被害者請求の場合、より柔軟に認定に資する書類を提出できるので、認定を受ける者にとって有利といえます。
被害者請求 | 事前認定 | |
---|---|---|
申請の主体 | 被害者 | 保険会社 |
書類の準備 | 被害者 | 保険会社 |
手続の手間 | かかる | かからない |
有利な医証 の提出 |
できる | できない |
不利な事情 の補足 |
できる | できない |
被害者請求のデメリットとして、資料の準備など手間がかかりますが、弁護士にご相談いただければ適切なサポートをさせていただきます。
後遺障害等級認定については、こちらもどうぞ。⇊
後遺障害等級認定の手続に関するページ
腰椎横突起骨折により、慢性的な腰痛、腰のしびれ等の後遺症が残った場合、その症状に応じて
が認定されます。
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの |
---|
・医学的に証明可能な神経症状が残る場合。 (例) MRI画像、CT画像などの他覚所見から神経症状が証明できる。 |
14級9号:局部に神経症状を残すもの |
---|
・医学的に合理的説明が可能な神経症状が残る場合 (例) 一定規模の重大事故。症状の一貫性・継続性。 6ヵ月で100日程度の頻度で、整形外科に通院。 |
医学的に証明可能かどうかは、MRI画像やCT画像による証明ができるかという視点が重要になってきます。
骨折部位が大きくズレている(=離開している)と、骨がくっつかない(=癒合しない)こともあり、慢性腰痛を引き起こすこともあります。
骨折それ自体が後遺障害認定の対象ではありませんが、CT画像で「骨の癒合がないこと」を立証できれば、神経症状について後遺障害等級を認定してもらえる可能性が高まります。
画像所見がない場合、14級9号を争うことになります。
14級9号は、後遺症が残っても不自然とはいえない一定規模の重大事故において、受傷当初から症状に一貫性があり、一定程度の通院継続が認められる等のポイントを押さえる必要があります。
14級9号に認定される症状の目安として、以下の事案を上げておきます。
等級 | 14級9号 |
---|---|
車両 | 原動機付自転車 |
症状 | 頚部・腰部捻挫、腰椎横突起骨折、 腰痛など |
認定 | ・姿勢を変えるとき、寝起き、くしゃみ等で強い痛み ・腰痛のために動作がにぶく、老人のようになっている ・神経系統の障害について、他覚的証明はできていない ・交通事故の受傷当初から、症状の一貫性がある ・治療状況・症状の推移から、将来的に回復困難 |
まず、治療中の損害として、治療費、休業損害、入通院慰謝料などの賠償金がもらえます。
骨折治療の入院費や、コルセットの費用なども必要かつ相当な範囲で請求することができます。
また、入院や通院のために働けず、お給料が減ってしまったなど休業損害に関する補償もあります。
加えて、入通院の期間に応じた慰謝料も請求することができます。
治療費 |
---|
交通事故による怪我の治療にかかった費用。 必要かつ相当な範囲内で実費が補償される。 |
休業損害 |
治療中に仕事を休んだために減少した収入に対する補償。 |
入通院慰謝料(傷害慰謝料) |
入通院を余儀なくされた精神的苦痛の慰謝料。 入通院の治療期間に応じて金額が算定される。 |
次に、治療終了後の損害として、後遺障害に関する逸失利益、慰謝料などの賠償金がもらえます。
これは、いわゆる「後遺症」についての損害賠償金です。
これらの賠償金については、その後遺症について後遺障害等級が認定された場合にのみ受け取ることができます。
後遺障害逸失利益 |
---|
後遺障害によって稼ぐことができなくなった将来の収入に対する補償。 |
後遺障害慰謝料 |
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料。 |
そのほか、物損があれば修理費を賠償してもらえます。
被害者の方が亡くなられた場合には、死亡に関する逸失利益、慰謝料などの賠償金がもらえます。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級ごとに相場があります。
腰椎横突起骨折による神経症状は、12級13号、14級9号が認定されます。
それぞれの後遺障害慰謝料の相場は、次のとおりです。
ここでは、弁護士基準と自賠責基準の相場を整理しました。⇊
等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
12級 | 290 | 93 |
14級 | 110 | 32 |
※単位:万円
慰謝料の算定基準には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の3種類があります。
①弁護士基準
②任意保険基準
③自賠責基準
自賠責保険の支払基準
保険会社から提示される示談金は、裁判の相場をもとにした弁護士基準と比べて、どうしても少額になりがちです。
交通事故で適正な慰謝料金額を知りたい方は、アトム法律事務所の無料相談を是非ご活用ください。
「腰椎横突起骨折が原因で、しびれ、慢性腰痛に悩まされ、思うように働けなくなってしまった・・・。」
このように、今までどおりに働けなくなり、本来ならば得られたであろう収入が得られなくなった損害についても、賠償請求は可能です。
このような損害のことを「逸失利益」といいます。
というような視点で、逸失利益は計算されます。⇊
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
---|
基礎収入 | 被害者に後遺障害がなければ 将来的に得るはずであった年収 |
---|---|
労働能力 喪失率 |
後遺障害によって 年収を低下させる割合 |
労働能力 喪失期間 |
後遺障害によって 年収が低下する期間 |
ライプニッツ係数 | 逸失利益を一括で受け取るにあたって 現在価値に修正するための係数 |
腰椎横突起骨折が原因の神経症状に関しては、12級13号、14級9号が問題になります。
ちなみに、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率は、次のとおりです。⇊
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 |
---|---|---|---|
100% | 100% | 100% | 92% |
第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
79% | 67% | 56% | 45% |
第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 |
35% | 27% | 20% | 14% |
第13級 | 第14級 | ||
9% | 5% |
※要介護第1級・要介護第2級の労働能力喪失率は、いずれも100%。
このような等級ごとの相場をもとに、個別事案にあった労働能力喪失率が決定され、逸失利益が計算されることになります。
逸失利益についてはこちらの記事もどうぞ。⇊
弁護士基準による慰謝料金額(目安)が知りたい方へ。
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腰椎横突起骨折の後遺障害は、慢性腰痛や、しびれ等です。
これらの症状が骨折によるものと証明するためには、画像診断が欠かせません。
早期に整形外科などを受診し、医師にこまかく症状を伝え、検査を受けましょう。
受傷当初の診断書に「腰椎横突起骨折」と記載されるかどうかが、のちの後遺障害認定に影響することがあるので留意しておきましょう。
そして、症状固定をむかえたら、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
医師は治療のプロですが、書類作成のプロとはいいがたい側面があります。
後遺障害認定のポイントについては、交通事故に詳しいアトム法律事務所の弁護士に是非一度おたずねください。
今後の示談交渉や、後遺障害等級認定の流れなど、ご不明点があればお気軽にご相談ください。
早期にご不安を解消していただくことが、適切な示談金を獲得する近道です。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
腰椎横突起骨折(ようついおうとっきこっせつ)では、腰痛や圧痛、腰を動かすときに痛みを感じるなどの症状がみられます。周辺部分の末梢神経やしびれが生じる場合もあります。腰椎横突起骨折は、交通事故で追突されて大きな衝撃を受けたり、スノーボードで転んで腰部を強打したときなどに起こります。 腰椎横突起骨折とは?
腰椎横突起骨折の主な治療法としては、コルセットや腰部固定帯で骨折部位を固定して腰を安静に保つことがあげられます。また、低周波の治療や湿布を利用することによって痛みの軽減を図る方法も同時並行して行なわれます。 腰椎横突起骨折の治療法は何がある?
腰椎横突起骨折により慢性的な腰痛や腰のしびれ等の後遺症が残った場合、12級13号または14級9号の等級が認定されることが多いです。12級13号に認定されるには、MRIやCTなどの画像による証明が重要となります。 後遺障害認定で腰椎横突起骨折は何級?