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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
「もらい事故(貰い事故)で慰謝料を請求することは可能?」
日常生活の中で、もらい事故の被害者になることも、十分にありえることです。
など、他にもたくさんの疑問があると思います。
今回は、「もらい事故の慰謝料」について詳しく解説していきます。
そもそも、もらい事故の意味をご存じでしょうか。
日常生活を送る中でも耳にしたことがあるかもしれません。
もらい事故とは以下のような事故を指します。
過失割合が当事者の一方に一切認められない交通事故
大半の交通事故では、加害者と被害者の過失割合が争われます。
もらい事故とは、被害者側の過失割合が0の事故のことを一般的に意味します。
一般的に、よく発生する事故として衝突事故が挙げられます。
この場合、進路変更車と後続直進車との交通事故の場合、事故の主たる原因は進路変更車にあると考えられます。
しかし、後続の被害車両にも、衝突回避の可能性があったとして、一定の過失割合が認められます。
一方、もらい事故は、被害者側には事故の発生を防ぎようがなく、一切の落ち度が認められない「もらった」事故です。
具体的な例としては、
などの事故が挙げられます。
もらい事故は、交通事故の約3分の1を占めているともいわれており、身近な事故であるといえます。
もらい事故も交通事故の一端です。
過失割合が被害者に認められないだけで、他の事故と性質が異なるわけではありません。
もらい事故によって車体が傷ついた場合、「自賠責保険が使えるのだろうか…」と考える方も多いと思います。
自賠責保険で補償されるのは、、「他人の生命又は身体を害したとき」つまり、人身の賠償責任に限定しています。
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
引用元:自動車損害賠償保障法第3条
よって、もらい事故によって車体が傷ついた場合の修理代が自賠責保険から出ませんので注意が必要です。
傷ついた車体の修理費用などを受け取るためには、加害者側と示談交渉する必要があります。
もらい事故で、信号待ち停車中に自動車やバイクに追突されるケースが考えられます。
その場合、怪我の治療で入通院を余儀なくされることがあります。
交通事故では、そのような入通院を余儀なくされた精神的苦痛を金銭的に補償するための慰謝料の請求が認められています。
慰謝料を受け取ることが可能とわかったところで、慰謝料の中身について詳しくみていきましょう。
修理費とは別で、もらい事故で怪我を負ってしまった場合に受け取れる慰謝料は主に
などです。
入通院慰謝料とは、被害者が交通事故の怪我の治療・リハビリなどのために入通院を余儀なくされた精神的苦痛を金銭的に填補するためのものです。
交通事故により怪我を負った場合、精神的に辛い思いをすることになります。
それを補填するための慰謝料を加害者側に請求することができます。
また、もらい事故により入通院を余儀なくされると、
といった損害賠償も発生することになります。
また、もらい事故の程度が重大な場合、後遺症が残存する場合があります。
交通事故によって、後遺症が残ると、被害者は「後遺障害の認定手続き」を行います。
後遺障害認定後、後遺障害等級が認められると、被害者は等級に見合った後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料の相場は、認定された後遺障害の等級に応じて計算されます。
もっとも、認定等級が同じでも、後遺障害慰謝料の相場の金額は、用いられる3つの基準によって大きく異なります。
3つの基準については後程詳しく説明していきます。
また、事故により死亡した場合の、生命を失ったこと自体に対する精神的苦痛に対して支払われる死亡慰謝料もあります。
もらい事故など交通事故の慰謝料の計算方法は、3つの基準によって異なります。
ご自身で計算する際も、この基準に即して計算することになります。
それぞれの基準をみていきましょう。
自賠責基準とは、加入が義務づけられている「自賠責保険」から支払われる保険金額を算出する際の基準です。
「自賠責保険」は、被害者の損害を最低限度保障するための保険です。
自賠責基準の賠償額は、必要最低限の保険なので、3つの基準の中でも低額なものになります。
後遺障害がないときは、治療関係費・休業損害・慰謝料を合計して120万円までしか補償されません。
自賠責保険による入通院の計算は以下の計算式でもとめます。
計算式は以下のようになっています。
4,200円×「治療期間」or「実通院日数×2」
自賠責保険で、入通院慰謝料は1日に付き4,200円と定められています。
治療期間は、事故から完治した日、または症状固定日までの全日数のことを指します。
実通院日数は、入院日数と実際に通院した日数のことをいいます。
「治療期間」と「実通院日数×2」の少ないほうを慰謝料4,200円とかけて計算したものが、入通院慰謝料です。
また、後遺障害による損害は、
に分けられ、限度額は認定された等級により異なります。
以下の表では、自賠責の後遺障害慰謝料額を確認しましょう。
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級* | 1600万 |
第1級 | 1100万 |
第2級* | 1163万 |
第2級 | 958万 |
第3級 | 829万 |
第4級 | 712万 |
第5級 | 599万 |
第6級 | 498万 |
第7級 | 409万 |
第8級 | 324万 |
第9級 | 245万 |
第10級 | 187万 |
第11級 | 135万 |
第12級 | 93万 |
第13級 | 57万 |
第14級 | 32万 |
*介護を要する後遺障害
最終的な限度額は慰謝料だけでなく、逸失利益の損害を合わせた金額になります。
最後に、死亡による損害は
に分けられ、限度額は3000万となっております。
死亡本人の慰謝料としては、350万円と定められています。
死亡慰謝料も限度額は慰謝料だけでなく、葬儀費・逸失利益の損害を合わせた金額となります。
任意保険基準とは、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示する際に用いる基準です。
先ほど確認した「自賠責基準」はあくまで最低限度の保障です。
任意保険は義務ではありませんが、自賠責の基準を超える部分の支払に備えて、多くの方が自賠責保険とは別に任意保険に加入します。
自賠責基準の賠償額では、実際に裁判などで支払いを命じられる額を賄えないケースもあります。
任意保険は自賠責を超える部分をカバーするためのものですから、任意保険基準は自賠責基準よりも高くなります。
多くの場合は、自賠責で賄えなかった賠償額は加害者側の任意保険から支払われます。
任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。
かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。
まず、入通院慰謝料は、入院と通院に分けて慰謝料が定められています。
任意保険の入通院慰謝料は、日額4,200円と定めている自賠責基準とは異なり弁護士基準と同じ定め方です。
もっとも、定め方は弁護士基準と同様でも、基準は弁護士基準に比べるとかなり低い金額になっているようです。
任意保険の入通院慰謝料基準を表で確認しましょう。
月数 | 通院慰謝料 | 入院慰謝料 |
---|---|---|
1 | 126,000 | 252,000 |
2 | 252,000 | 504,000 |
3 | 378,000 | 756,000 |
4 | 479,000 | 958,000 |
5 | 567,000 | 1,134,000 |
6 | 643,000 | 1,285,000 |
7 | 706,000 | 1,411,000 |
8 | 769,000 | 1,525,000 |
9 | 819,000 | 1,625,000 |
10 | 869,000 | 1,701,000 |
11 | 907,000 | 1,777,000 |
12 | 932,000 | 1,840,000 |
13 | 958,000 | 1,890,000 |
14 | 983,000 | 1,928,000 |
15 | 1,008,000 | 1,966,000 |
16以降 | 毎月25,000加算 | 毎月38,000加算 |
上記の表がそのまま適用されるのは、実通院日数が月平均10日以上の場合です。
実通院日数がそれに満たない場合は、表の基準から減額補正されてしまいます。
具体的な減額割合はおおよそ以下の通りです。
しっかり通院をしていなければ慰謝料が減らされてしまうので注意が必要です。
また、上記の基準は交通事故に多いむちうちや打撲・挫傷などのケースを想定して作成されています。
骨折・脱臼等の場合は、計算結果×1.1、 脳挫傷・内臓破裂等の場合は、計算結果×1.2となります。
重症の場合には上の表から増額補正して慰謝料が算出されます。
続いて、後遺障害慰謝料をみていきましょう。
任意保険基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準に若干上乗せした程度の金額になります。
こちらも表で確認しましょう。
等級 | 任意保険基準 |
---|---|
第1級 | 1300万 |
第2級 | 1120万 |
第3級 | 950万 |
第4級 | 800万 |
第5級 | 700万 |
第6級 | 600万 |
第7級 | 500万 |
第8級 | 400万 |
第9級 | 300万 |
第10級 | 200万 |
第11級 | 150万 |
第12級 | 100万 |
第13級 | 60万 |
第14級 | 40万 |
最後に、任意保険基準の死亡慰謝料を見てみましょう。
死亡慰謝料は、事故被害者の立場によって大きく異なります。
一家の支柱:1700万
18歳未満の未就労者:1400万
65歳以上の高齢者:1250万
上記以外の場合:1450万
弁護士基準とは、弁護士が慰謝料などの損害賠償を交渉する際に用いる基準です。
弁護士基準は、過去の裁判例をもとに弁護士会がまとめたものであり、裁判の場でも用いられているため裁判基準とも呼ばれます。
弁護士に依頼して、保険会社と交渉すると、弁護士基準ベースでの慰謝料の支払いを受けられます。
弁護士基準は、三つの基準の中で最も高額な基準となっています。
弁護士基準の入通院慰謝料をみていきましょう。
弁護士基準での入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センターによる「損害賠償額算定基準」に掲載されている算定表に基づきます。
その書籍を「民事交通事故訴 訟損害賠償額算定基準」といい、表面のカバー全体が赤色であるため、通称「赤本」と呼ばれています。
弁護士基準では、自賠責基準の2倍以上の金額になることもあります。
弁護士基準の慰謝料を表で確認してみましょう。
等級 | 慰謝料 |
---|---|
1 | 2800万 |
2 | 2370万 |
3 | 1990万 |
4 | 1670万 |
5 | 1400万 |
6 | 1180万 |
7 | 1000万 |
8 | 830万 |
9 | 690万 |
10 | 550万 |
11 | 420万 |
12 | 290万 |
13 | 180万 |
14 | 110万 |
ご覧の通り、自賠責基準や任意保険基準よりも大幅に高くなっています。
最後に弁護士基準による死亡慰謝料についてみてみましょう。
弁護士基準の死亡慰謝料も本人の立場によって金額が異なります。
一家の支柱:2800万円
母親・配偶者:2500万円
その他(独身男女、子ども、幼児等):2000万円~2500万円
となっています。
弁護士基準の死亡慰謝料も事情により増減されることはあります。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準を図で比較すると以下のようになります。
ご自身で弁護士基準で慰謝料を請求することは可能ですが認められることは困難です。
弁護士基準の慰謝料を請求する場合は、弁護士に依頼して示談するようにしましょう。
保険会社は被害者本人には相場水準を大幅に下回る示談金しか提示しません。
しかし、弁護士が介入すると弁護士基準に近い金額まで慰謝料や示談金を大幅に増額してもらえます。
示談金が大幅に増額することは、弁護士に示談を依頼する大きなメリットといえます。
示談金の内訳には、様々な項目が含まれます。
いろんな項目を合わせると、ご自身がいくら受け取ることができるのか気になるかと思います。
以下の「慰謝料計算機」では、
などを含んだ示談金の一部を計算できます。
ご自身がいったいおおよそいくらもらえるのか気になる方はぜひご利用ください。
上記でお伝えしたのは、もらい事故によって、人の死傷がある人身事故についての慰謝料でした。
もらい事故では、人の死傷がなく、車体など器物の損壊のみが生じる物損事故が起こる場合があります。
大切な車やバイクが傷つけられたことによる「慰謝料」は支払われるのか気になりますよね。
しかし、交通事故では、原則として慰謝料請求を物損の場合には認めていません。
慰謝料は、精神的苦痛を金銭で填補するものです。
しかし通常、財産権侵害に伴う精神的苦痛は、財産的損害の填補により同時に填補されるものと考えられているからです。
もっとも、慰謝料を物損に対しても認めた事例もあります。
ご自身の事故で物損に対して慰謝料が支払われるか気になる方は一度たずねてみましょう。
もらい事故において、被害者側が加入する任意保険会社は、慰謝料などの示談交渉に対応できません。
そのため、被害者は自分自身で加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになります。
示談交渉の経験がない被害者にとって加害者側の保険会社との示談交渉は困難な場合があると思います。
また、被害者だけで示談交渉を行うと低い水準の慰謝料となってしまいます。
弁護士に依頼すると、弁護士基準での慰謝料獲得が見込めます。
以上のように、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することは非常にメリットがあります。
もらい事故の慰謝料などの示談交渉を弁護士に依頼すると、通常は弁護士費用が必要となります。
しかし、ご自身が加入している任意保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社に代わりに支払ってもらえます。
この弁護士費用特約は、保険会社が示談交渉の対応ができないもらい事故の場合に特に効果的です。
保険会社によっては、「もらい事故アシスト特約」という名称になっている場合もあるようです。
弁護士特約については、以下の記事にも詳しく記載されています。
もらい事故の被害者となり、怪我を負ってしまった…
慰謝料請求・示談交渉などわからないことだらけですよね。
当事務所では、弁護士に無料相談できる窓口をご用意しております。
以上のご自身のご都合の良い方法で弁護士に相談することが可能です。
相談には、交通事故に注力している弁護士が順次対応しております。
お一人で悩まずにまずは弁護士に相談してみましょう。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。