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交通事故で後遺障害が残ってしまった…
後遺障害の申請を弁護士に任せることでたくさんのメリットがあります。
しかし、弁護士費用が気になってなかなか弁護士に相談できないという方も多いと思います。
そんな場合に役立つ「弁護士特約」をご存知でしょうか。
「弁護士特約」は、任意保険会社の補償の一つです。
しかし、弁護士特約について様々な疑問をお持ちの方も多いと思います。
今回は、「弁護士特約」について、詳しくみていきましょう。
目次
弁護士特約とは、被害者自身が加入している任意保険についている特約のことです。
内容は、一般的には、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する際に300万円を上限に弁護士費用を支払ってくれるというものです。
後遺障害の申請や、保険会社との示談交渉で非常に苦労されている方もいると思います。
ご自身の加入している保険に弁護士特約が付いていると、弁護士費用を気にせず弁護士に依頼することが可能ということですね。
弁護士に、後遺障害の申請や示談交渉を依頼すると、被害者の方にたくさんのメリットがあります。
もっとも、例外として弁護士特約を利用したとしても負担がゼロとならない場合もあります。
弁護士特約の使い方をみていきましょう。
交通事故の被害者が弁護士特約を利用するまでは、以下のような流れになります。
弁護士特約の流れ
まず、事故に遭った被害者はご自身の保険会社に事故の報告をする必要があります。
その際は、
などをスムーズに伝えられるようにしておきましょう。
通常は、事故発生状況報告書という書式に必要事項を記入して、保険会社に報告することが多いです。
事故を報告した際に、保険会社から弁護士を紹介されることもあります。
しかし、紹介される弁護士が必ずしもその人に適した弁護士というわけではありません。
ご自身で頼れる弁護士を探すことも検討しましょう。
ご自身で探された弁護士の場合、弁護士費用が弁護士特約から全額払われないなどのトラブルも考えられます。
弁護士と契約する前に、任意保険会社に弁護士特約の内容をよく確認しましょう。
依頼する弁護士が決まった場合は、被害者と弁護士間の委任契約の内容を保険会社に報告します。
また、委任契約書を保険会社に提出することが求められることもあります。
弁護士特約は非常に便利な制度ですが、誰でもどんなときでも使えるわけではありません。
以下のような場合は弁護士特約が利用できません。
弁護士特約は、交通事故の損害賠償請求に関する弁護士費用を負担するものです。
自分に過失が100%ある加害者の場合は、例え弁護士特約に入っていても特約は利用できません。
交通事故被害者の場合、弁護士特約が利用できるかは交通事故発生時に特約に入っているかで判断されます。
交通事故後に弁護士特約に入ったとしても当該事故では弁護士特約は利用できません。
上記以外でも、弁護士特約に入っていたとしても弁護士特約が使えない場合があります。
例えば、交通事故以外の日常事故には基本的に弁護士特約は使用できません。
任意保険会社によっては、
などを保険の内容に設けているところもあるようです。
その場合は、自動車保険の弁護士特約の適用範囲が日常事故にまで拡大されることがあります。
交通事故であっても、車以外との事故には弁護士特約は使えない点には注意が必要です。
たとえば、歩行中に自転車にひかれたような場合には、弁護士特約は基本的に使えません。
個人賠償責任特約などを付けていた場合には、自転車に轢かれた交通事故も適用範囲に含まれることになります。
弁護士特約を利用したい場合は、ご自身の加入している特約をよく確認しましょう。
弁護士特約がどんな制度かはわかりましたね。
では、弁護士特約を利用する「メリット」や「デメリット」をみていきましょう。
弁護士特約をつかう最大のメリットは弁護士費用を支払わなくても弁護活動が受けられる点です。
弁護士に依頼する際に一番気になる点をカバーしてくれるのでありがたいですよね。
後遺障害申請の対応や、保険会社との交渉などは被害者の方にとって非常に負担となります。
弁護士が被害者の方の代わりに対応や交渉することによって負担が軽くなります。
ただし、任意保険会社の運用によっては、自賠責保険から支給された分については、経済的利益に含まないとされる場合もあります。
その場合には、自賠責から支払われた金額分の支払いを拒否されることがあります。
どんな場合でも弁護士費用がゼロになるわけではありませんが、弁護士特約は交通事故被害者にとって有難い制度といえます。
弁護士特約を利用することでの大きなデメリットはありません。
強いて言えば、保険料が月100円~300円程度あがることがあるという点が挙げられます。
また、「保険の等級が下がってしまうのではないか」と心配される方も多いです。
実際は、弁護士特約を利用したからといって保険の等級が下がることはありません。
弁護士特約を利用しても、被害者の方に特に大きなデメリットはありません。
後遺障害申請を弁護士に依頼すると様々なメリットがあることがわかりました。
ご自身の加入している保険に弁護士特約がついているのであればぜひ利用しましょう。
後遺障害の申請を弁護士に依頼すると、被害者の方には様々なメリットがあります。
後遺障害申請を弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害者は、病院・加害者・加害者側の任意保険会社の担当など、様々な対応が求められます。
具体的には、
などが必要となり、手間も時間もかかり、精神的にも疲弊します。
弁護士に依頼すると、様々な対応はすべて弁護士に任せることができます。
被害者も治療に専念できますし、手間が省けることは非常にメリットとなります。
弁護士に依頼すると、後遺障害の申請や示談交渉を代わりに行ってもらうことができます。
被害者が相手方と直接やりとりをすることはなくなるので精神的ストレスが軽減します。
また、弁護士を依頼するメリットは、手続や交渉などの面だけではありません。
弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者自身で交渉するより、受け取れる慰謝料等が高くなります。
弁護士が示談交渉する場合、慰謝料等は裁判で用いられている最も高額な弁護士基準を用いて計算するからです。
後遺障害慰謝料の弁護士基準については以下の記事もご覧ください。
さらに、弁護士特約を使えば、本来増加した慰謝料から支払うべき弁護士費用の負担がありません。
よって、増額分がそのまま手元に残るメリットもあります。
ご自身の事故の慰謝料の弁護士基準がいったいいくらなのか非常に気になると思います。
こちらの慰謝料計算機で、ご自身の事故の慰謝料の目安を確認することが可能です。
ご覧頂いた通り、後遺障害申請を弁護士に依頼すると様々なメリットがあります。
しかし、弁護士費用が気になって弁護士に依頼するのをためらう方もいらっしゃるかもしれません。
交通事故を弁護士に相談や依頼する際も弁護士特約を利用することが可能です。
具体的な弁護士費用は法律事務所によってさまざまですが、最低でも十数万円かかることがほとんどです。
弁護士特約を利用することによって、弁護士費用を気にせず弁護士に相談することが可能です。
もっとも、弁護士特約の内容は、保険会社や保険の内容により異なります。
基本的には、上限300万円までの弁護士費用を保険会社が負担する内容が多いです。
弁護士特約を使用したとしても
など、被害者側の金銭的な不利益はありません。
また、被害者自身の車の保険以外でも
の車についている弁護士特約を利用できることがあります。
交通事故の後遺障害申請を弁護士に依頼することで貰える慰謝料が大幅にアップします。
交通事故に遭った後、「弁護士特約を付けておけばよかった」と後悔される方も多いです。
弁護士特約をつけていない方は、万が一に備えて弁護士特約をつけることを検討してみましょう。
ただし、成功報酬など、弁護士特約ですべてを賄いきれない場合があります。
弁護士に相談する際に料金体系について詳しく問い合わせておきましょう。
弁護士特約を利用すると、弁護士費用を気にせず弁護士に依頼することができます。
弁護士に交通事故を依頼することで、被害者の方にもたくさんのメリットがあります。
こちらでは、交通事故に注力している弁護士に今すぐ相談できる窓口をご紹介します。
後遺障害の申請を弁護士に依頼することには様々なメリットがあります。
弁護士に依頼をすることで、最終的に受け取れる賠償額が大幅に増額する場合もあります。
後遺障害の申請を弁護士に依頼すべきかお悩みの場合は、まず弁護士に相談だけでもしてみましょう。
LINE無料相談や電話無料相談など、スマホからなら気軽に弁護士に相談することが可能です。
以下から、ご自身の都合のいい方法でまずは弁護士に相談してみましょう。
野尻大輔
弁護士に相談した際、相談料がかかる場合があります。
相談料についても、10万円を上限に支払われる内容になっているものが多いです。