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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故により、圧迫骨折を負って後遺障害が残ってしまった…
これからどうすればいいかわからず不安になっている方も多いと思います。
など、「圧迫骨折の後遺障害」について詳しく解説していきます。
圧迫骨折でお困りで、今すぐ弁護士に相談したい方もいらっしゃると思います。
圧迫骨折の後遺障害で不安になっている方のために弁護士無料相談窓口もご紹介します。
目次
交通事故に遭うと、圧迫骨折の怪我を負ってしまう場合があります。
圧迫骨折とは、骨が押しつぶされるように変形してしまう骨折です。
具体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
●主な症状
〇骨折直後の時期には強い痛みがある
〇背中、腰など骨折のある部位が痛む
〇起き上がったり歩くのが辛くなる
〇重症例では脊髄損傷を起こし、脚の麻痺やしびれが生じる場合がある
●時間が経ったあとの症状
〇骨折が複数箇所に生じると背中が丸くなり、身長が低くなる引用元:https://medley.life/diseases/54ec5ad89711e733261b62c4/
圧迫骨折によって上記のような症状が出ると、日常生活に支障をきたしそうですよね。
交通事故によって圧迫骨折を負った場合は、治療していくことになります。
圧迫骨折の治療としては、
などが考えられます。
保存療法の方法としては、コルセットなどで固定しながら安静にし、骨が形成されるのを待つ方法が取られます。
痛みがあるような場合は、痛み止めを服用する薬物療法がとられることもあります。
もっとも、圧迫骨折の中でも、破裂骨折など重症な場合は、神経を傷つける恐れもあるので緊急手術が行われます。
また、高齢の方に多い骨粗鬆症がひどい場合は神経を傷つける恐れもあるので緊急手術が行われます。
手術の内容としては、脊椎を金属のプレートで固定したり、つぶれた脊椎にセメントを入れて元の形に戻すなどの方法です。
圧迫骨折を負った場合は、治療と共にリハビリも行っていきます。
受傷後2週間程度は、
がメインとなります。
疼痛が軽減してくると、コルセットなどで固定を継続しながら運動療法を開始します。
運動療法では、下肢の抗重力筋、体感屈筋、伸筋の筋力効果を行います。
他にも、転倒防止に向けたバランス訓練も重要となります。
圧迫骨折を負うと、適切な治療を受け続けても後遺症が残ってしまう場合があります。
圧迫骨折の後遺障害としては、脊柱の変形障害が考えられます、
頸部や胸腰部の可動域が制限される脊柱の運動障害といった後遺障害が残る可能性もあります。
さらに、骨折部位に痛みが残る神経症状の後遺障害も可能性として考えられます。
また、頸椎破裂骨折を負ったような場合には、脊髄が圧迫され、麻痺が残る可能性も考えられるそうです。
圧迫骨折のなかでも腰椎圧迫骨折について詳しくみていきましょう。
腰椎圧迫骨折は、「第11~12胸椎」「第一腰椎の胸腰椎移行部」で多く発生するといわれています。
原因としては、交通事故で外部から圧迫するような力が加わったことで、脊椎の椎体と呼ばれる部分がつぶれてしまうことが挙げられます。
交通事故以外でも転倒したり重いものを持ち上げたときなど、日常生活でも腰椎圧迫骨折を負うことがあります。
骨密度が低下している高齢者の方は、軽微な交通事故でも骨折してしまう可能性があります。
腰椎圧迫骨折の治療法としては、以下のような方法が考えられます。
保存療法
手術療法
椎体形成術など
腰椎圧迫骨折の中でも、骨折の程度が大きければ「腰椎破裂骨折」に至る場合があります。
腰椎破裂骨折とは、骨片が脊柱管内に押し出されることをいいます。
骨片が押し出されることで、脊髄を圧迫してしまうこともあります。
その場合、運動や感覚の麻痺を起こす可能性が考えられ、場合によっては歩行障害などの後遺症が残存するケースもあります。
腰椎骨折の後遺症としては、主に脊椎の変形障害が考えられます。
他にも、
なども考えられます。
腰椎圧迫骨折の後遺症については以下の記事も参考にご覧ください。
圧迫骨折によって、後遺障害が残ってしまった場合、日常生活や仕事にも影響がでます。
圧迫骨折の後遺障害に対する損害賠償請求をするためには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
後遺障害の等級認定の申請方法については以下の記事をご覧ください。
後遺障害の等級認定についてのページ
圧迫骨折で後遺障害が残存した場合、後遺障害申請を行い等級認定を受けることが非常に大切です。
適切な等級認定を受け、後遺障害に対する補償をしっかりと受け取りましょう。
圧迫骨折による後遺障害が残った場合、どのような等級が認定される可能性があるかみていきましょう。
圧迫骨折による後遺障害等級は、部位や状態によって異なります。
圧迫骨折を負った場合に認定される可能性のある後遺障害等級を表で確認しましょう。
脊柱の変形障害 | |
---|---|
・脊柱が後彎又は側彎 ・脊椎固定術の実施 ・椎弓形成術の実施 |
・6級5号 ・8級相当 ・11級7号 |
脊柱の運動障害 | |
最低でも健側の1/2以下に制限 | ・8級2号 |
局部の神経系統の障害 | |
骨折部位の痛み | ・12級13号 ・14級9号 |
麻痺 | |
最低でも四肢のいずれかに麻痺 | ・1級1号 ・2級1号 ・3級3号 ・5級2号 ・7級4号 ・9級10号 ・12級13号 |
後遺障害の等級は、1級~14級まで定められています。
その中でも圧迫骨折は、1~14級まで幅広く認定される可能性があります。
残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当することになります。
後遺障害等級が認定されると、等級に応じて損害賠償請求ができます。
脊柱の変形障害では、後彎または側彎の程度や脊椎固定術・椎弓形成術の実施の有無が大きく関係します。
後遺障害等級としては、6級~11級の認定がされる可能性があります。
脊椎圧迫骨折、脊椎椎固定術又は項背腰部軟部組織の器質的変化による胸腰部の可動域の1/2以下の制限により脊柱の運動障害として8級2号が認定されます。
また、骨折部位に痛みが残った場合に局部の神経系統の障害である12級13号が認定されます。
場合によっては、14級9号が認定される可能性があります。
腰椎破裂骨折に伴う脊髄損傷により身体の麻痺が残ってしまった場合、麻痺の範囲と程度により1級~12級の認定の可能性があります。
以上の等級は、残存している後遺障害によって変わります。
具体例として、腰椎圧迫骨折の後遺症の等級についても確認しておきましょう。
脊柱の変形障害 | 運動障害 | 神経障害 | |
---|---|---|---|
等級* | 6級~11級 | 8級2号 | 12級13号、または14級9号 |
備考 | 後彎または側彎の程度や脊椎固定術・椎弓形成術の実施の有無が関係する | 脊椎圧迫骨折、脊椎椎固定術又は項背腰部軟部組織の器質的変化による胸腰部の可動域の1/2以下の制限 | 骨折部位に痛みが残った場合に局部の神経系統の障害 |
*必ずしも記載の等級になるとは限りません。
等級が認定されると、後遺障害に対する示談金(慰謝料)を受け取ることが可能です。
また、弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者自身で交渉するより、受け取れる慰謝料等が高くなります。
弁護士が示談交渉する場合、慰謝料等は裁判で用いられている最も高額な弁護士基準を用いて計算するからです。
後遺障害慰謝料の弁護士基準については以下の記事もご覧ください。
ご自身の事故の慰謝料の弁護士基準がいったいいくらなのか非常に気になると思います。
こちらの慰謝料計算機で、ご自身の事故の慰謝料の目安を確認することが可能です。
交通事故で圧迫骨折を負い、後遺障害が残った…
後遺障害等級の申請・示談交渉などわからないことだらけですよね。
当事務所では、弁護士に無料相談できる窓口をご用意しております。
以上のご自身のご都合の良い方法で弁護士に相談することが可能です。
相談には、交通事故に注力している弁護士が順次対応しております。
お一人で悩まずにまずは弁護士に相談してみましょう。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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