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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故に遭い、脛骨骨折の怪我を負った…
脛骨骨折を負った場合、後遺障害が残存する可能性があります。
など、「脛骨骨折の後遺障害」について詳しく解説していきます。
脛骨骨折の後遺障害についてお困りで、今すぐ弁護士に相談したい方もいらっしゃると思います。
脛骨骨折の後遺障害で不安になっている方のために弁護士無料相談窓口もご紹介します。
目次
交通事故により、脛骨を骨折してしまう脛骨骨折を負うことがあります。
脛骨とは、すねの内側の細長い骨を指します。
脛骨または、腓骨のうち一方もしくは両方を骨折してしまうことを下腿骨骨折ともいいます。
脛骨骨折をするとどのような症状がでてくるのかみてみましょう。
●骨折した場所の腫れ、痛み、内出血
●足の骨の曲がり引用元:https://medley.life/diseases/54fa8d1d6ef458b73885d076/
交通事故などの衝撃で、下腿に強い痛みを感じる場合、脛骨や腓骨が骨折しているかもしれません。
交通事故後、下腿に痛みや腫れがある場合は、病院の整形外科や救急外来を受診しましょう。
病院では、骨折の部位や程度をレントゲンやCTを使って検査します。
さらに詳しくは、MRIを利用して診断する場合もあります。
脛骨骨折の治療法についてみてみましょう。
脛骨骨折は、時間を要しますが完治する見込みもあるとのことです。
具体的な治療法は以下の通りです。
●治療法はギプス固定などの保存療法または手術が行われる
●骨のずれが少ない場合には保存療法が行われる
〇徒手整復(手で整復する)とギプス固定を行う
●骨のずれが大きい場合は手術が行われる
〇手術:骨に髄内釘といわれる固定材を埋め込んで固定する
〇リハビリテーション:手術後1~3週間で松葉杖歩行を開始し、筋力増強訓練や荷重歩行などを行う引用元:https://medley.life/diseases/54fa8d1d6ef458b73885d076/
成人の場合は、軽症のものを除いては基本的には、骨に髄内釘という固定材を埋め込み固定するための手術が行われます。
ご高齢の方や、心臓・肺などの臓器に持病がある方や小児の場合、骨折自体が小さい場合は、保存療法がとられることもあります。
手術後は安静にしていることも重要ですが、安静にしすぎていると関節が固まり動きづらくなることもあるようです。
よって、無理をしない範囲で早い段階からリハビリを開始する必要があります。
脛骨骨折は詳しく言うと3種類の骨折があります。
近位端、骨幹部、遠位端では、それぞれでリハビリの方法も異なります。
それぞれのリハビリ方法についてみていきましょう。
膝に近い部分を骨折した場合、基本的に骨幹部骨折と同様のリハビリを行います。
もっとも、近位端骨折は、膝により近い部分の骨折なので、膝関節の可動域制限がより大きく残るかもしれません。
膝の屈伸角度が小さくなると、しゃがんだり座ったりなどの日常動作に支障がでます。
よって、可動域訓練は力を入れて行います。
遠位端は、足首に近い部分です。
遠位端骨折についても、骨幹部や近位端に対するリハビリと基本的には同じです。
リハビリの内容としては、徐々に荷重をかけていく訓練と並行して、足首関節の可動域訓練やストレッチ、筋力トレーニングを行います。
脛骨などすねの骨は身体からの荷重が直接かかる場所です。
よって、手術後しばらくは荷重制限がかかり、体重がかけられません。
そのため、松葉づえを使った歩行訓練が行われ、回復の経過に従い徐々に荷重をかける量を増やしていきます。
そのほかに、関節の可動域を広げる訓練や、衰えてしまった筋力を回復するためのトレーニング、歩行中のバランス練習なども必要となります。
脛骨骨折は、地道にリハビリを続けると完治する可能性も高いです。
しかし、リハビリを尽くしても間接の可動域に制限ができるなどの後遺症が残る可能性もあります。
脛骨骨折の後遺障害としてまず考えられるのは、膝関節や足関節の可動域制限です。
骨折部がくっつかずに骨癒合が停止し、骨折部が偽物の関節のような状態になる偽関節や変形障害などの後遺障害も考えられます。
また、骨折部位が曲がったり、ずれたままくっつくと足の短縮が起こる場合があります。
さらに、骨折部位に痛みが残存してしまう場合もあります。
脛骨骨折によって足に後遺障害が残ると普段の生活や仕事にも支障が出ますよね。
当然、脛骨骨折を負った分の補償を受け取りたいと考えると思います。
脛骨骨折で後遺障害に対する損害賠償請求を行うためには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
後遺障害の等級認定の申請方法については以下の記事をご覧ください。
後遺障害の等級認定についてのページ
脛骨骨折で後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害申請を行い等級認定を受けることが非常に大切です。
適切な等級認定を受け、後遺障害に対する補償をしっかりと受け取りましょう。
後遺障害等級は、1級~14級まで定められていて、等級ごとに認定基準があります。
後遺障害等級は、残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当します。
脛骨骨折の場合の等級認定の基準がどのように定められているかみてみましょう。
脛骨骨折の場合、膝関節や足関節の可動域制限については、その制限の程度で8級~12級が認定される可能性があります。
偽関節や変形障害については、その部位や硬性補装具の常時の要否、変形の程度などにより、7級~12級の認定の可能性があります。
脚の短縮については、その短縮の程度により8級~13級の認定の可能性があります。
傷跡などの醜状障害については、醜状の大きさにより14級5号の認定の可能性があります。
さらに、骨折部位に痛みが残った場合に局部の神経系統の障害である12級13号又は14級9号が認定される可能性があります。
脛骨骨折で認定される可能性のある後遺障害等級を表にしましたので参考にご覧ください。
膝又は足関節の可動域制限 | |
---|---|
最低でも健側の3/4以下に制限 | ・8級7号
・10級11号 ・12級7号 |
変形障害 | |
変形は外部からわかる程度のもの | ・7級10号 ・8級9号 ・12級8号 |
醜状障害 | |
手のひら大以上の醜状痕 | ・14級5号 |
足の短縮 | |
最低でも1cm以上短縮 | ・8級5号 ・10級8号 ・13級8号 |
局部の神経系統の障害 | |
骨折部位の痛み | ・12級13号 ・14級9号 |
脛骨骨折の後遺障害について等級が認定されると、その等級に応じて後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。
交通事故の慰謝料には3つの基準があります。
慰謝料の弁護士基準は、自賠責基準や任意保険基準に比べて大幅に高くなります。
通常、被害者が弁護士をつけずに本人だけで保険会社と交渉していると、任意保険基準といって、大幅に低い水準の慰謝料しか払ってもらえません。
自賠責基準は、最低限の補償のため、さらに低額となります。
脛骨骨折では、後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者が後遺障害を負った場合、それによる精神的苦痛をお金に換算したものです。
参考に弁護士基準と任意保険基準の後遺障害慰謝料を比較してみましょう。
任意保険基準* | 弁護士基準 | |
---|---|---|
7級 | 500 | 1000 |
8級 | 400 | 830 |
10級 | 200 | 550 |
12級 | 100 | 290 |
13級 | 60 | 180 |
14級 | 40 | 110 |
* 旧任意保険支払基準による。
ご覧の通り、脛骨骨折の後遺障害慰謝料においても弁護士基準と任意基準を比較すると大きな差があります。
自賠責保険の基準はさらに低額となります。
脛骨骨折に対して適切な後遺障害慰謝料を受け取るには、弁護士に相談することが一番の近道です。
また、交通事故の保険金として受け取れるのは、慰謝料だけではありません。
ご自身が慰謝料を含む様々な項目でいくら受け取ることができるのか非常に気になりますよね。
以下の慰謝料計算機では、
などを含んだ示談金の一部を計算できます。
ご自身がいったいおおよそいくらもらえるのか気になる方はぜひご利用ください。
交通事故に遭い、脛骨骨折の後遺障害が残ってしまった…
後遺障害等級の申請・示談交渉などわからないことだらけですよね。
当事務所では、弁護士に無料相談できる窓口をご用意しております。
以上のご自身のご都合の良い方法で弁護士に相談することが可能です。
相談には、交通事故に注力している弁護士が順次対応しております。
お一人で悩まずにまずは弁護士に相談してみましょう。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
①股関節や足関節の可動域制限②偽関節や変形障害③脚の短縮④醜状障害(傷跡の残存)⑤神経症状など、大きく5つの後遺症が考えられます。また、骨折部位に痛みが残る場合もあります。後遺症の程度には個人差がありますので、すべての人に当てはまるわけではありません。 脛骨骨折の後遺症を解説
膝関節・足関節の可動域制限は、制限を受ける程度により8級~12級、偽関節や変形障害は、部位や硬性補装具の要否、変形の程度などで7級~12級認定の可能性があります。脚の短縮は、短縮の程度により8級~13級、醜状障害(傷跡の残存)は、醜状の大きさ次第で14級5号認定の可能性があります。また、骨折部位に残った痛みは、12級13号または14級9号の神経症状に関する後遺障害に認定される可能性も考えられます。 脛骨骨折の後遺障害等級を解説
最も慰謝料の相場が高くなる弁護士基準では、7級:1000万円、8級:830万円、10級:550万円、12級:290万円、13級:180万円、14級:110万円が相場となります。相手方の保険会社から提案される金額はこの金額を下回る可能性が高く、弁護士基準での慰謝料獲得には弁護士による交渉が欠かせません。 脛骨骨折の後遺障害慰謝料の早見表