作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

足首骨折後遺症

足首骨折の後遺症|痛み・しびれ・曲がらない…認定される等級は?

足首骨折の後遺症って?
この記事のポイント
  • 足首骨折の後遺障害には足関節の機能障害痛みやしびれの残存などがある
  • 後遺障害慰謝料を受け取るにはCTやMRI検査結果を得ることが重要
  • 弁護士が介入することで2~3倍の後遺障害慰謝料を受け取れる可能性がある

交通事故など、足に強い衝撃を受けることで足首を骨折してしまうことがあります。
治療中も歩けない・歩こうとすると激痛がある・患部の腫れがひかない…など、大変悩まされますが後遺症が残ってしまうこともあります。
その場合、慰謝料をはじめとしてどのような補償が受けられるのでしょうか?
交通事故に詳しい弁護士が解説します。

  • 足首骨折の後遺症とは?
  • 後遺症が残った場合慰謝料はいくら受け取れる?
  • 慰謝料の額を決める基準とは?


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足首骨折の後遺症で後遺障害等級に認定される?

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  • 足関節骨折
  • 下腿骨/脛骨/腓骨遠位端骨折
  • 足関節果部(外果・三果・内果など)骨折
  • 踵骨骨折
  • 距骨骨折

これらは、名前は違えど足首の骨折を示しています。
足首は後遺障害が残りやすい部位と言われています。実際には、どのような後遺障害が残るのでしょうか。

足首骨折の後遺症にはどのようなものがある?

後遺症(後遺障害)

十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状。
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される。

実際にどのような後遺障害が残るかは傷の状態や、その他の傷害との関係で異なってきます。
足首骨折の後遺症として代表的なものは、以下の通りです。

足首骨折の後遺症
  • 足首が曲がらなくなる
  • 足首に痛みやしびれが残る
  • 片方の足が短縮する
  • 足首が変形する、偽関節が残る
  • 足に傷痕が残る

このような症状が十分に治療を行ったあとでも残っていれば、後遺症(後遺障害)として扱われます。

足首骨折で後遺障害が残ったときすべきこと|後遺障害等級認定とは?

では、上記のような後遺症が残った場合は何をするべきなのでしょうか。

手段の一つとして、後遺障害等級への認定を申請することが考えられます。

これに認定されることで、

  • 後遺障害慰謝料を受け取ることができる
  • 逸失利益を受け取ることができる

など、被害者の方にとってより手厚い補償を受けられるようになります。

後遺障害等級の申請方法などは、以下のページをご覧ください。


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足首が「曲がらない」ときの後遺症

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足首が曲がらないことは後遺障害何級になる?

足首を骨折し、関節付近の神経・靱帯・筋肉などが傷ついてしまうことで足首が曲がらなくなることがあります。
その場合に認定される後遺障害等級は、以下のようになります。

後遺障害等級

足首骨折による足首*が曲がらない症状

等級 症状
87 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1011 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
127 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

*足首以外の関節にも異常がある場合はより高い等級に認定される

用いられている専門用語をわかりやすく言い換えると、以下のようになります。
ここに書かれている角度は、背屈(足を甲側に曲げる動き)と底屈(足の裏側に曲げる動き)の合計値です。

用語

関節の用を廃す

… 関節がまったく動かない~または障害のない関節と比べ可動域が1/10程度以下のもの(足首では目安として10度以下

関節の機能に著しい障害を残すもの

… 障害の無い関節と比べ可動域が1/2以下のもの(足首では目安として35度以下

関節の機能に障害を残すもの

…障害の無い関節と比べ、可動域が3/4以下に制限されているもの(足首では目安として50度以下

なお、上記の基準と数値は以下のことが前提となっています。

  • 足関節の異常がCTやレントゲンで確認できている
  • 関節の機能障害が足首骨折に由来することが証明できている

(リハビリを疎かにしたことなどが原因ではない)

関節の可動域を計測する際の注意点

関節の可動域を計測し、診断書に記載する際にはいくつかの注意点があります。
例えば、後遺障害診断書に「足関節の底屈 他動44° 自動20°」と書かれていたとします。
この計測は正しいのでしょうか?

可動域を計測する際の注意点
  • 角度は5度単位で切り上げる
  • 他者(医師)が手を添えて曲げた他動値が等級認定のための角度となる

よって、まず「他動44°」という記載は誤りで、正しくは「他動45°」です。
また、この例では他動と自動の値に大きな差があり、患者の痛みにも関わらず無理に肩をあげさせて計測した可能性があります。
他動値と自動値の差は5°程度が目安となります。
認定の判断基準になるのは他動値ですから、痛みがあるならばしっかり伝え、正確な可動域を計測してもらいましょう。

足首が曲がらない後遺症の慰謝料はいくら?

足首が曲げられない症状により後遺障害等級に認定された場合、支払われる後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

足首が曲げられない症状の後遺障害慰謝料

等級 自賠責基準 弁護士基準
87 324万円 830万円
1011 187万円 550万円
127 93万円 290万円

左の列が最低限の補償を行う自賠責保険の基準、右の列が弁護士に依頼することで請求できる弁護士基準の金額です。
等級によっては、3倍以上の慰謝料獲得が可能となります。

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足首の「痛み・しびれ」の後遺症

足首の痛み・痺れは後遺障害何級になる?

骨折や骨の癒合の際、受傷部周辺の神経を損傷・圧迫してしまうことで痛みやしびれといった神経症状が残ることがあります。
このような症状が残った場合の後遺障害等級は以下の通りです。

後遺障害等級

足首骨折による痛み・しびれ

等級 症状
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

ここでの等級は「頑固な」という言葉で分けられています。

とは言っても障害の程度のみではなく、

  • 神経学的な検査結果があるか
  • レントゲン、MRI画像などの所見があるか

が大きな判断要素となります。

痛みやしびれ症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、一応の説明や推定が可能な場合は14級9号に該当します。

ですので、おおよそ半年以上通院して症状の経過を明らかにし、適宜検査を受けることが重要です。

足首の痛み・痺れの慰謝料はいくら?

痛みやしびれにより後遺障害12級13号と14級9号に認定された場合、支払われる後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

足首骨折による痛み・しびれの後遺障害慰謝料

等級 自賠責基準 弁護士基準
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円
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足が「短縮した」ときの後遺症

足が短縮したときは後遺障害何級になる?

開放骨折などの重い骨折をすると、治療の過程で片足が短くなってしまうことがあります。
その場合の後遺障害等級は以下の通りです。

後遺障害等級

足首骨折による下肢短縮

等級 症状
85 1下肢を5cm以上短縮したもの
108 1下肢を3cm以上短縮したもの
138 1下肢を1cm以上短縮したもの

下肢の長さについては、上前腸骨棘(腰骨の突き出た点)から下腿内果下端(踝の骨の下端)までを計測します。
計測の際にはレントゲン写真を使用し、提出することが求められます。

足が短縮したときの後遺症の慰謝料はいくら?

股関節脱臼骨折による下肢短縮の後遺障害等級が認定された場合、支払われる後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

股関節が動かない症状

等級 自賠責基準 弁護士基準
85 324万円 830万円
108 187万円 550万円
138 57万円 180万円
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足首の「偽関節」「変形」の後遺症

足首の偽関節は後遺障害何級になる?

足首骨折の際、骨がズレたことで本来の部分でないところで骨が癒合してしまい、偽関節ができてしまうことがあります。
その場合の後遺障害等級は以下の通りです。

後遺障害等級

足首骨折による足の偽関節

等級 症状
710 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
89 1下肢に偽関節を残すもの

これらを、足首骨折に関する骨の偽関節(癒合不全)で分類すると以下のようになります。
脛骨(けいこつ)はひざ下の太い骨、腓骨(ひこつ)は脛骨と並行した細い骨を指します。

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

…脛骨の骨幹端部に癒合不全を残し常に硬性補装具を必要とするもの

1下肢に偽関節を残すもの

…脛骨の骨幹端部に癒合不全を残すもので、常には硬性補装具を必要としないもの

足首の変形は後遺障害何級になる?

現代の医療水準ではあまり起こりませんが、足首骨折が治癒する際に骨が変形して癒合してしまうことがあります。
この場合の後遺障害等級は以下の通りです。

後遺障害等級

足首骨折による足の変形

等級 症状
128 長管骨に変形を残すもの

長管骨とは、足首付近では脛骨と腓骨を指します。
「変形」とは具体的には以下のようなものを指します。

  • 脛骨が15度以上屈曲して癒合したもの
  • 脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの
  • 脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

足首の変形の慰謝料はいくら?

以上のような後遺症が残ったとき、支払われる後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

足首骨折による足の偽関節

等級 自賠責基準 弁護士基準
710 409万円 1000万円
89 324万円 830万円
128 93万円 290万円
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足に「傷あとが残る」後遺症

足に残った傷あとは後遺障害何級になる?

足首骨折にともない、足に傷あとが残ってしまう場合があります。
そのときの後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害等級*

足首骨折による傷あと

等級 症状
145 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

*12級相当と評価される場合もある

下肢の露出面とは太腿から足の甲までを指します。
てのひら大とは、被害者の手のひらで指を除いた部分で計測します。
また、複数の傷痕がある場合はその面積の合計値を考慮します。
結果、てのひらの3倍程度以上の面積を超える場合は、特に著しい症状として後遺障害等級12級相当と認定される場合もあります。

足に残った傷あとの慰謝料はいくら?

下肢に傷あとが残ったとき、支払われる後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

足首骨折による傷あと

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級相当 93万円 290万円
145 32万円 110万円
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足首骨折後の後遺症に関するご不安は弁護士にお任せください

LINE相談

足首は、骨折すると大変な痛みを伴うことの多い部位です。
さらに後遺障害も残りやすく、一度の怪我で治療・後遺障害と二度の精神的苦痛を被ることになります。
ですがだからこそ、その苦痛に見合うだけの十分な補償を受けることが必要です。
保険会社任せにせず、弁護士の力も借りて慰謝料の増額を目指しましょう。
弁護士が介入することで、相手方保険会社からは2倍以上の慰謝料を受け取れることもあります。
まずはご自身の症状や後遺障害、相手方との交渉のご不安についてLINE・電話での無料相談でご相談ください。
交通事故に詳しい弁護士がご不安を解消します。まずはお気軽にご連絡ください。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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足首骨折の後遺症Q&A

足首骨折はどんな症状?

足首骨折の症状としては、足首が曲がらなくなる痛みやしびれが残る変形する偽関節が残る片方の足が短縮する足に傷痕が残るなどが主にあげられます。足首を骨折すると、適切な治療を受けても残念ながら何らかの後遺障害が残る可能性があります。 足首骨折の症状について

足首が曲がらない場合の後遺障害等級と慰謝料は?

足首が曲がらない場合の後遺障害等級は、8級7号10級11号12級7号が予想されます。慰謝料の金額としては弁護士基準による算定で8級7号は830万円、10級11号は550万円、12級7号は290万円となります。等級によっては弁護士基準による算定で保険会社の提示額から3倍程度の増額が見込める可能性があります。 足首が曲がらないという後遺症

足首の神経症状における後遺障害等級と慰謝料は?

足首の神経症状における後遺障害等級は、12級13号14級9号が予想されます。慰謝料の金額としては弁護士基準による算定で12級13号は290万円、14級9号は110万円となります。等級によっては弁護士基準による算定で保険会社の提示額から3倍程度の増額が見込める可能性があります。 足首に残る神経症状の後遺症

足首の短縮における後遺障害等級と慰謝料は?

足首が短縮した場合の後遺障害等級は、8級5号10級8号13級8号が予想されます。慰謝料の金額としては弁護士基準による算定で8級5号は830万円、10級8号は550万円、13級8号は180万円となります。等級によっては弁護士基準による算定で保険会社の提示額から2~3倍程度の増額が見込める可能性があります。 足首が短縮する後遺症

足首の偽関節・変形の後遺障害等級と慰謝料は?

足首に偽関節が残ったり変形した場合の後遺障害等級は、7級10号8級9号12級8号が予想されます。慰謝料の金額としては弁護士基準による算定で7級10号は1000万円、8級9号は830万円、12級8号は290万円となります。等級によっては弁護士基準による算定で保険会社の提示額から2~3倍程度の増額が見込める可能性があります。 足首の偽関節・変形する後遺症

足首の傷跡に対する後遺障害等級と慰謝料は?

足首に傷跡が残った場合の後遺障害等級は、14級5号が予想されます。場合によっては12級相当に認定されることもあります。慰謝料の金額としては弁護士基準による算定で12級相当は290万円、14級5号は110万円となります。等級によっては弁護士基準による算定で保険会社の提示額から3倍程度の増額が見込める可能性があります。 足首の傷跡に関する後遺症

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