作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

足の指骨折後遺症

足の指の骨折の後遺症|手術や治療は必要?痛みやしびれも後遺症?後遺障害慰謝料はいくら?

足の指の骨折の後遺症は?
この記事のポイント
  • 足の指の骨折の後遺症には「足の指の機能障害」「足の指の欠損障害」などがある
  • 慰謝料の金額は足の指の骨折による後遺症の程度、他覚所見の有無などで異なる
  • 弁護士に依頼することで、2~3倍の慰謝料増額が可能

足の指は、交通事故では例えば車のタイヤに足の指を轢かれたときなどに折れます。
歩行にも影響する部位であるうえ切断の可能性もあり、もし後遺症(後遺障害)が残ったらと不安な方も多いでしょう。
足の指の骨折によりどのような後遺症が残るのか、それにより受け取れる慰謝料はいくらなのか、弁護士が解説いたします。

  • 足の指の骨折の治療に手術は必要?
  • 足の指の骨折の後遺症はどのようなものがある?
  • 足の指が動かないのは後遺障害になる?

藤井宏真医師

奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医

藤井 宏真医師

足の指は、骨折しても歩行が可能な場合もあり、気づかない可能性もあります。交通事故の状況から足の指を骨折した可能性がある場合は、早期の受診をお勧めします。

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足の指の骨折の基礎知識|もしも子供が足の指を骨折したら何科に行く?

足の指|骨折の症状

足の指を骨折した場合、以下のような症状が見られます。

  • ジンジンとした痛み
  • 腫れや変色
  • 変形
  • 動かせない

交通事故では、タイヤに足の指を轢かれたなどの場合に足の指を骨折することがあります。
打撲だと思う程度の痛みであったり、歩くことができたりする場合でも、足の指が折れている場合があります。
上記のような症状がある場合には病院に行き、診察を受けてください。

足の指の骨折は何科で治療を受けるべき?

足の指の骨折の場合は、整形外科を受診するようにしましょう。
検査で骨のずれ具合や折れた箇所を確認し、治療方針が決められます。

足の指の骨折|治療&手術|放置でもいい?手術費用は?

足の指の骨折では、基本的には手術は行われず、骨折部を固定して安静にする保存療法がおこなわれます。

保存療法
  • ギプスでの固定
  • 足底板の装着
  • テーピングによる固定

足の指の骨折の後遺症|指が動かないのは後遺障害にあたる?

後遺症(後遺障害)

これ以上治療を行っても大幅な改善は見込めないと判断された症状。
交通事故の場合、審査を経てその部位と程度により14段階の後遺障害等級が与えられる。

足の指の骨折を負うような怪我により、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。

足の指の骨折の後遺症
  • 足の指の機能障害(動かない、短くなり機能に障害が生じた)
  • 足の指の欠損障害(切断)

それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。

足の指の骨折で慰謝料が増えるって本当?

足の指の骨折の後遺症により増える保険金|後遺障害慰謝料と逸失利益

上述した後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害によってこれからも受け続ける精神的苦痛に対して支払われる損害賠償

また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償。
(異動・退職を余儀なくされた、出世が阻まれたなど)
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

なお、「労働能力喪失率」は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。

注意点として、

  • 後遺障害が残っても必ずしも等級認定されるとは限らない
  • 示談交渉で加害者側から提示される後遺傷害慰謝料や逸失利益は、低めに計算されている

ということがあります。

後遺障害等級認定も示談交渉も、弁護士に相談することで専門家としてのアドバイス・サポートを受けることができます。

加害者側から示談金額の提示を受けたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害等級の申請方法|足の指の骨折の場合

では、実際に足の指の骨折で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①症状が固定される

治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。

②後遺障害診断書など書類の用意

症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。

後遺障害の申請には、2種類の方法があり、どちらを選択するかによって申請者自身で集める資料が変わります。

事前認定の流れ
被害者請求の流れ
  • 事前認定:被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する
  • 被害者請求:被害者が提出資料一式を自賠責保険に提出する

両者の違いを表にして比較します。

比較

事前認定と被害者請求

事前認定 被害者請求
請求者 相手方保険会社 被害者自身
メリット 資料収集の手間がない 自分で資料を確認できる
デメリット 自分で資料を確認できない 資料収集の手間がかかる

③損害保険料率算出機構による審査

提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
結果は30日以内に出ることが多いですが、判断が難しい・経過を見る必要があると判断された場合には、数ヶ月~数年かかることもあります。
こうした審査が長期化するケースは、高次脳機能障害などに多いです。

より細かな認定手順についてはこちらの記事を参照してください。

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足の指の骨折による「機能障害」の後遺障害

足の指の骨折による機能障害の後遺障害等級は何級?

足の指を骨折してしまった場合、後遺症として足の指がうまく動かない、短くなった場合があります。
その場合に認定される後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

足の指の機能障害

等級 内容
7 両足の足指の全部の用廃
9 1足の足指の全部の用廃
11 1足の親指を含む2本以上の足指の用廃
12 ▽1足の親指の用廃
▽1足の親指以外の4本の足指の用廃
13 ▽1足の第2の足指(手指での人差指)の用廃
▽1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指の用廃
▽1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指の用廃
14 1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指の用廃

用廃の意味を確認しておきましょう。

用廃|親指の場合

▼親指の末節骨の長さの1/2以上を失った
▼親指の付け根または第一関節の可動域が1/2以下に制限される

用廃|親指以外の場合

▼第一関節~第二関節の骨または第三関節~付け根の骨で切断した
▼第一関節または第二関節で離断した
▼指の付け根または第二関節の可動域が1/2以下に制限される

足の指の骨折による機能障害の後遺障害慰謝料の相場は?

慰謝料の金額の算定方法は、相手方が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)で大きく異なります。
足の指の骨折による機能障害に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

足の指の機能障害

等級 自賠責基準 弁護士基準
7 409万円 1000万円
9 245万円 690万円
11 135万円 420万円
12 93万円 290万円
13 57万円 180万円
14 32万円 110万円

等級にもよりますが、弁護士に依頼することで2倍以上の後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の増額を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。

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足の指の骨折による「欠損障害」の後遺障害

足の指の骨折による欠損障害の後遺障害等級は何級?

足の指を骨折したとき、足の指を切断することもあります。
ここでいう切断とは、足の指の付け根~足の真ん中あたり(リスフラン関節)の間で切断した場合のことを指します。
その場合の後遺障害等級は、以下の通りです。

後遺障害等級

足の指の欠損障害

等級 症状
5 両足の足指の全部を失ったもの
8 1足の足指の全部を失ったもの
9 1足の親指を含む2本以上の足指の全部を失ったもの
10 ▽1足の親指を失ったもの
▽1足の親指以外の4本の足指を失ったもの
12 ▽1足の親指以外の4本の足指を失ったもの
▽1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指を失ったもの
▽1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指を失ったもの
13 1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指を失ったもの

足の指の骨折による欠損障害の後遺障害慰謝料の相場は?

足の指の欠損障害に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

足の指の欠損障害

等級 自賠責基準 弁護士基準
5 599万円 1400万円
8 324万円 830万円
9 245万円 690万円
10 187万円 550万円
12 93万円 290万円
13 57万円 180万円
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足の指の骨折による後遺症でお悩みの方は弁護士までご相談ください

LINE相談

足の指に機能障害や欠損障害が生じると、歩行や見た目に影響が生じます。
にも関わらず、相手方保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。
保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額が叶うだけではなく、手続きの煩雑さなどから解放されます。
骨折による慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。
まずはお気軽にLINE・電話での無料相談をご利用ください。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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足の指骨折に関するQ&A

足の指を骨折した場合の症状は?

足の指を骨折すると、ジンジンとした痛みを感じたり、腫れや変色が見られたり、変形したり、動かせなかったりという症状が出ます。ただし中には、足の指を骨折していても歩行ができる場合もあり、そのために骨折に気がつかないということもあります。 足の指骨折の症状とは

足の指骨折で残る可能性のある後遺症とは?

足の指を骨折した場合、①動かない、短くなり機能に障害が生じたなどの「足の機能障害」②切断など「足の指の欠損障害」という後遺症が残る可能性があります。こうした後遺症に対して後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。 足の指骨折による後遺症の解説

足の指骨折で後遺症が残った場合の慰謝料とは?

足の指骨折で後遺症が残ると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。後遺障害慰謝料とは後遺症によって生じる精神的苦痛に対する補償で、後遺障害逸失利益とは、後遺症のために得られなくなった将来の収入に対する補償です。 後遺障害慰謝料・逸失利益とは

後遺障害等級の認定を受けるには?

後遺障害等級の認定を受けるためには、等級認定の審査を受けなくてはなりません。その審査に申請する方法には「被害者請求」と「事前認定」というものがあります。これらは、被害者自身で集める必要のある書類の数やその書類の提出先が異なります。 後遺障害等級認定の申請方法の解説

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