作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

大腿骨頸部骨折後遺症

大腿骨頸部骨折の後遺症|手術や治療は必要?痛みやしびれも後遺症?

大腿骨頸部骨折の後遺症は?
この記事のポイント
  • 大腿骨頸部骨折の後遺障害には「股関節の可動域制限」「足の短縮」「痛み・しびれ」などがある
  • 慰謝料の金額は大腿骨頸部の変形具合、他覚所見の有無などで異なる
  • 弁護士に依頼することで、2~3倍の慰謝料増額が可能
大腿骨

大腿骨頸部は上の図を見てもわかる通り、大腿骨の上位に位置し、股関節を構成する部位です。
ここを骨折すると、歩行困難にもつながり日常生活に大きな影響を与えます。
そのまま痛みが治らなかったら、足が短くなってしまったらなど、後遺症(後遺障害)が残ったらと不安な方も多いでしょう。
大腿骨頸部骨折によりどのような後遺症が残るのか、それにより受け取れる慰謝料はいくらなのか、弁護士が解説いたします。

  • 大腿骨頸部骨折の治療に手術は必要?
  • 大腿骨頸部骨折の後遺症はどのようなものがある?
  • 足の短縮痛みは後遺障害になる?

藤井宏真医師

奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医

藤井 宏真医師

大腿骨頸部は、骨折した場合に骨がくっつきにくい部位です。
大腿骨頭壊死などもを起こすことがありますので、早い段階で治療を開始することが望ましいです。

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大腿骨頸部骨折の基礎知識|もしも子供が大腿骨頸部骨折したら何科に行く?

大腿骨頸部骨折の症状

大腿骨頸部骨折には、以下のような症状があります。

  • 足の付け根の痛み・腫れ
  • 歩行困難
  • 貧血

大腿骨頸部骨折では、痛みや腫れといった症状だけでなく、骨折に伴う出血による貧血が起こる可能性もあります。
骨折の有無や状態については、レントゲン写真やCT画像、MRI画像などから確認します。

大腿骨頸部骨折は何科で治療を受けるべき?

大腿骨頸部骨折などの骨折は、整形外科を受診するようにしましょう。

折れた骨の癒合しやすさは骨折部分の血流と関係があります。
血流が多いほど骨の癒合はしやすいのですが、大腿骨頸部は血流が多くはありません。
つまり骨が癒合しにくいということですので、早めに診察を受けることをお勧めします。

大腿骨頸部骨折の治療&整復&手術|放置でもいい?手術費用は?

大腿骨頸部骨折の場合、治療方法としては手術と保存療法があります。

基本的には手術が行われます。

手術内容としては、

  • 骨接合術:骨折部にスクリューやプレートなどを埋め込んで固定し、骨の癒合を待つ
  • 人工骨頭置換術:骨頭と頸部を切除し、人工骨頭を挿入する

という2つの方法があります。

骨折の程度や被害者の年齢等を考慮して、保存療法がおこなわれる場合があります。 比較的少ないですが、若年令の場合に保存療法が行われる場合があります。

手術費用はいくら?

大腿骨頸部骨折で骨癒合術を行った場合、保険などを利用して実際に負担するのは6万円~15万円と言われています。
人工骨頭置換術を行った場合には、保険などを利用すると5万円~30万円ほどと言われています。

大腿骨頸部骨折の後遺症|痛みやしびれは後遺障害にあたる?

後遺症(後遺障害)

十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される

大腿骨頸部骨折により、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。

大腿骨頸部骨折の後遺症
  • 股関節の可動域制限
  • 足の短縮
  • 痛みやしびれ

それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。

大腿骨頸部骨折で慰謝料が増えるって本当?

大腿骨頸部骨折の後遺症により増える保険金|後遺障害慰謝料と逸失利益

上述した後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償

また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

なお、「労働能力喪失率」は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。

注意点として、示談交渉で加害者側から提示される後遺傷害慰謝料や逸失利益は妥当な金額よりも低額であるということがあります。
後遺障害に対する補償金額をいくらにするべきかについて争いになったときは、弁護士に相談することで十分な補償を受けられるようにしましょう。

後遺障害等級の申請方法|大腿骨頸部骨折の場合

では、実際に大腿骨頸部骨折で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①症状が固定される

治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。

②後遺障害診断書などの用意

症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
後遺障害等級認定の審査は、基本的に申請者から提出された資料のみを見て行われます。
そのため、後遺障害の有無や程度を後遺障害診断書やMRI画像などで証明できるよう工夫する必要があります。

後遺障害の申請には、2種類の方法があります。

事前認定の流れ
被害者請求の流れ
  • 被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する事前認定
  • 被害者が経過証明書などその他の資料も用意して自賠責保険に提出する被害者請求

被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。

比較

事前認定と被害者請求

事前認定 被害者請求
請求者 相手方保険会社 被害者自身
メリット 資料収集の手間がない 自分で資料を確認できる
デメリット 自分で資料を確認できない 資料収集の手間がかかる

③損害保険料率算出機構による審査

提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
結果は30日以内に出ることが多いですが、判断が難しい・経過を見る必要があると判断された場合には、数ヶ月~数年かかることもあります。
こうした審査が長期化するケースは、高次脳機能障害などに多いです。

より細かな認定手順、後遺障害診断書の書き方などについては以下の記事を参照してください。

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大腿骨頸部骨折による可動域制限の後遺障害

大腿骨頸部骨折による可動域制限の後遺障害等級は何級?

大腿骨頸部を骨折してしまった場合、股関節を動かせる範囲が受傷前より狭くなる場合があります。
これを股関節の可動域制限といいます。
その場合に認定される後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

大腿骨頸部骨折による可動域制限

等級 内容
87 股関節の可動域が腱側の10%以下
1011 股関節の可動域が腱側の1/2以下に
127 股関節の可動域が腱側の3/4以下に制限

大腿骨頸部骨折による可動域制限の後遺障害慰謝料の相場は?

慰謝料の金額の算定方法は、相手方が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)で大きく異なります。
大腿骨頸部骨折による股関節の可動域制限に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

大腿骨頸部骨折による可動域制限

等級 自賠責基準 弁護士基準
87 324万円 830万円
1011 187万円 550万円
127 93万円 290万円

等級にもよりますが、弁護士に依頼することで2倍以上の後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の増額を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。

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大腿骨頸部骨折による足の短縮の後遺障害

大腿骨転子部骨折による足の短縮の後遺障害等級は何級?

折れた大腿骨頸部が癒合したとき、そこにずれがあると足が短くなる場合があります。

大腿骨頸部の骨折によって足が短くなった場合の後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

大腿骨転子部骨折による足の短縮

等級 症状
85 5㎝以上短縮
108 3㎝以上短縮
138 1㎝以上短縮

大腿骨転子部骨折による足の短縮の後遺障害慰謝料の相場は?

大腿骨転子部の骨折による足の短縮に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

大腿骨転子部骨折による足の短縮

等級 自賠責基準 弁護士基準
85 324万円 830万円
108 187万円 550万円
138 57万円 180万円
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大腿骨頸部骨折による「痛み・しびれ」の後遺障害

大腿骨頸部骨折による痛み・しびれの後遺障害等級は何級?

骨が癒合し骨折が治っても、その部分に痛みやしびれが残ることがあります。
その場合に認定される後遺障害等級は以下の通りです。

後遺障害等級

大腿骨頸部骨折による痛み・しびれ

等級 症状
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

ここでの等級は「頑固な」という言葉で分けられています。

とはいっても障害の程度のみではなく、

  • 神経学的な検査結果があるか
  • レントゲン・MRI画像などの所見があるか

が大きな判断要素となります。

痛みやしびれ症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、一応の説明や推定が可能な場合は14級9号に該当します。

ですので、おおよそ半年以上通院して症状の経過を明らかにし、適宜検査を受けることが重要です。

大腿骨頸部骨折による痛み・しびれの後遺障害慰謝料の相場は?

痛み・しびれの症状に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

痛み・しびれの後遺障害

等級 自賠責基準 弁護士基準
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円
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LINE相談

大腿骨頸部は大腿骨の中でも骨が癒合しにくい部位であり、痛みや歩行困難など生活に影響の大きい後遺障害が残る場合もあります。
にも関わらず、相手方保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。
保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額が叶うだけではなく、手続きの煩雑さなどから解放されます。
骨折による慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。
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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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