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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
この記事は
を解説していきます。
これらの疑問やお悩みはこの記事で解決していきましょう。
目次
弁護士費用には次のような項目があります。
費用の内訳についてもっと詳しく知りたい方は以下の関連記事もぜひ読んでください。
関連記事:弁護士費用の内訳
日本弁護士連合会は内訳の着手金と報酬金に関してアンケートを行っています。
アンケート結果は以下の通りです。
→この場合の着手金・報酬金は・・・
<着手金>
30万円…49%
20万円…20%
<報酬金>
50万円…35%
70万円…18%
このような結果が出ています。
交通事故の着手金については、約70%の回答が20万円または30万円に集中しています。
交通事故の被害者に向けては、一定の条件下で着手金を無料にしている法律事務所は増えていますので、契約前に確認をしておくと良いでしょう。
交通事故の報酬金は50万円または70万円が回答全体の約半数にすぎません。
それは報酬金が「増額分の●%」としていることも多く、その割合部分が違うからです。
また、増額分ではなく獲得金額に対する割合を設定している場合もあるかもしれません。
まず契約前に双方の認識をそろえる
例えば、「成功報酬の成功とは何か?」「この金額でやってもらえる範囲は?」など、できるだけ明確にしておきましょう。
着手金は一度契約すると基本的には戻ってきません
途中で弁護士を変えても、もともとの依頼先から着手金が返金されることはほぼありません。契約は慎重に行いましょう。
弁護士費用の相場は事故の内容、弁護士事務所によって変わります
相談料については一定の条件下で無料の法律事務所が多いので、無料相談を利用して費用目安を確かめておきましょう。
弁護士費用を相手方に請求することは可能ですが、請求には一定の条件があります。
(1)加害者側からの不法行為による事件であること
(2)裁判で勝訴をしていること
(3)裁判で得られる損害賠償総額の10%程度までが目安
交通事故の被害者の方であれば(1)は当てはまります。
(2)については、示談やADRで解決している場合は対象外となります。
そして(3)のとおり、加害者側が弁護士費用の全額を出すわけではありません。
弁護士費用を安く抑えるには「弁護士費用特約」の活用がおすすめです。
被害者自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば使えます。
また、下記に示す範囲であれば加入者以外でも使えます。
つまり家族が加入していれば被害者自身が加入していなくても使えます。
① :保険契約を締結している本人 ② :①の配偶者(内縁関係も含む) ③ :①または②の同居の親族 ④ :①または②の別居の未婚の子 ⑤ :①~④以外で、保険契約をしている自動車に搭乗中の人 |
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弁護士費用特約ごとに負担額の上限はありますが、
弁護士費用特約でまかなうことで、被害者の実質負担がゼロになる可能性があります。
ご自身の加入保険に特約がないかを確認してみましょう。
「弁護士費用特約」の詳細については下記記事で詳しく解説しています。
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弁護士の人数は限られています。一人ずつとLINEトークしていますので、お返事には少しお時間をいただくかもしれません。
出来るだけお早めに話しかけてください。
弁護士費用については、「弁護士費用特約」の有無で変わる可能性があります。お電話・LINEでご相談をいただく前にあらかじめ確認いただくと、よりスムーズなご案内が可能です。
現在、弁護士費用の設定は各弁護士事務所に委ねられています。また、案件によっても変わりますので、一概に「●●円で出来ます」という確約はできません。しかし、ご相談内容をお伺いして「だいたいこれくらいになりますよ」という提示は可能な場合があります。その内容を聞いていただき、契約するかを決めて頂けたらと思います。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士