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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
後遺障害診断書の「書き方」についてお悩みでしょうか。
後遺障害診断書は、後遺障害の認定に必要不可欠な重要書類です。
遺障害が認定されるには、後遺障害診断書の書き方がポイントとなります。
目次
後遺障害診断書は一定の書式はありますが、決まった書き方は特にありません。
書式については「後遺障害診断書の書式」の記事をご覧ください。
書き方に決まりがないというのは、自由度が高いと言えます。
もっとも、後遺障害の症状に関する情報が正しく・分かりやすく記載されなければ認定が遠のくという可能性も出てしまいます。
したがって、後遺障害診断書の書き方は非常に重要になってくるのです。
自賠責保険における後遺障害診断書の書式に沿って、診断書に必要な項目をおさえておきます。
▼氏名、性別
▼生年月日、年齢
▼住所
▼職業
▼受傷日時
▼症状固定日
▼入院期間、通院期間
▼傷病名
▼既存障害
▼自覚症状
▼各部位の後遺障害の内容
▼障害内容の増悪・緩解の見通しなど
大まかにはこのような内容の項目が必要になります。
氏名、住所、職業などの被害者の情報は、ご自身の情報を記入いただくだけですので特段問題はないかと思います。
その他怪我の情報は馴染みがないと思いますので、すこし掘り下げて見ていきます。
▼受傷日時 |
---|
交通事故によって怪我を負った日 |
▼症状固定日 |
これ以上の治療をおこなっても、症状が良くも悪くもならないと診断された日 |
▼入院期間、通院期間 |
治療をおこなうために入院・通院した期間 |
▼傷病名 |
症状固定の時点で残存した後遺障害の症状名 |
▼既存障害 |
交通事故にあう前までに精神・身体障害があったかどうか |
▼自覚症状 |
本人が医師に伝えた交通事故の怪我によって残存した詳しい症状の内容・程度 |
▼各部位の後遺障害の内容 |
後遺障害の内容や程度を他覚症状・検査結果によって精査した結果 |
▼障害内容の増悪・緩解の見通しなど |
医学の専門家としての視点から、後遺障害診断書を作成時点における症状の今後の見通し |
診断書の書き方例を紹介します。どのような書き方であれば認定の可能性が高まるのか一例を確認していきたいと思います。
「自覚症状」欄は、被害者本人が書き方を指定することができます。
後遺障害等級の認定で多い「14級9号」の例を見てみます。
その前に、まず14級9号の認定基準を確認しておきましょう。
「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」は、第14級の9とする。
引用元:厚生労働省通達「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」
14級9号の後遺障害等級が認定されるには「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」であることを後遺障害診断書で伝える必要があります。
良い書き方と悪い書き方の一例
良 | 天候不順時に痛みが増強する 寒くなると痛みが増す |
---|---|
悪 | 天候不順時に痛む 寒くなると痛む |
「障害内容の増悪・緩解の見通し」欄の書き方も重要になってきます。
まず、後遺障害が認定されるには、
将来においても回復が困難と見込まれる症状
引用元:https://xn--u9j691gec093ctth6wjxm1eg0h.jp/tmz-6/
このような基準を満たしていることが示される書き方となっていることが重要です。
ここでポイントとなるのが、「回復」とは「治療による回復が困難」であるという点です。
自然治癒による回復をふくんだ表現ではありません。
良い書き方と悪い書き方の一例
良 | 症状固定 今後の緩解の見通しなし(不明) |
---|---|
悪 | 将来的に緩解の可能性あり 将来的に回復の可能性あり |
後遺障害診断書を書くのは、医師免許をもつ医師のみに認められています。
交通事故の怪我では接骨院や整骨院を利用するケースも多いでしょう。
もっとも、接骨院などの先生では後遺障害診断書を作成することはできません。
後遺障害診断書の作成は、病院の医師に依頼しなければなりません。
治療のために一定期間、入通院を継続していなければ後遺障害診断書を書いてくれない可能性が高いです。
1-2回程度の通院では、後遺障害診断書を書いてくれないことが多いです。
症状の内容にもよりますが、交通事故の後遺障害で多い「むちうち」では3ヶ月~6ヶ月の通院が必要になります。
後遺障害診断書は、一定程度通った主治医に作成してもらわなければなりません。
後遺障害を認定するのは、医師ではなく専門の認定機関がおこなっています。
認定機関が後遺障害について審査する際、一部の症例をのぞいて後遺障害診断書などの書類のみしか確認しません。認定されやすい診断書の書き方ができているかどうかが重要になってきます。
しかしながら、後遺障害が認定されやすい後遺障害診断書の書き方ができる医師と、そうでない医師がいます。
一概には言い切れませんが、医師は後遺障害認定の専門家とは言いがたいです。後遺障害等級の認定基準を細かく把握している医師ばかりではないでしょう。
後遺障害診断書を唯一作成できる医師だからといって、すべての医師が後遺障害診断書に精通している訳ではありません。
認定機関が後遺障害を認定してくれやすい書き方で書かれた後遺障害診断書を提出することが重要です。
交通事故を専門的にあつかう弁護士であれば、診断書の書き方や集めるべき資料などについてアドバイスすることができます。
まずは、交通事故に精力的に取り組んでいる弁護士にご相談ください。
後遺障害診断書の「自覚症状」の書き方が重要なことは先にお伝えしました。
後遺障害の自覚症状は、ご本人にしかその内容・程度が分かりません。
自覚症状の内容や程度が他者にも伝わる書き方でなければ、認定につながりません。
自覚症状の内容などが他者にも伝わるような診断書の書き方をしてもらうには、まずつぎの点を意識しておきましょう。
医師に自覚症状と、あわせてその症状による影響も細かく伝える
単に、
「肩が痛い」
「首にしびれがある」
「めまいや頭痛がする」
などの自覚症状だけでは説得力に欠けます。
自覚症状があることで、どのような影響が出ているのかを示す必要があります。
「肩が痛い」
→「肩が痛くて、重い物を運ぶことができなくなった」
「首にしびれがある」
→「首にしびれがあって、デスクワークに集中できなくなってしまった」
「めまいや頭痛がする」
→「めまいや頭痛がして、欠勤が増えた」
このように、自覚症状が与える影響を具体的に説明することで、自覚症状そのもののがあることを示すことができるでしょう。
後遺障害診断書を作成できるのは医師だけなので、基本的にはご本人が口出ししたり指示したりすることはできません。
とはいえ、先ほど解説したようにすべての医師が後遺障害の認定につながる診断書が作成できるわけではありません。後遺障害が認定されやすい後遺障害診断書の書き方となるよう医師にお願いする際には、つぎの点を意識しておきましょう。
医師の診断が間違いであると指摘していると思われないように、伝え方には十分な配慮が必要になる
書き方を指示しているのではなく、あくまで、
このような点を慎重に説明するようにしましょう。
後遺障害診断書の作成には、医師に対してさまざまな配慮が必要になります。医師とのやり取りでお悩みの方は、弁護士に相談してみましょう。
交通事故や後遺障害について弁護士に相談する際は、つぎの点を意識しておきましょう。
交通事故を専門とし、実績が豊富な弁護士に相談することが大切
弁護士といっても、弁護士があつかう分野は多岐にわたります。すべての弁護士が交通事故や後遺障害について精通しているわけではありません。
すべての医師が後遺障害の等級申請に適した診断書の書き方を知っているわけではないという点と似ていますね。
アトム法律事務所の弁護士は、交通事故や後遺障害認定について数多くの案件を担当してきた実績があります。
24時間・365日、専属のスタッフが窓口で待機しています。いつでもご利用いただけます。
電話相談・LINE相談・対面相談、どの相談も無料相談となっています。
弁護士に相談したいという方は、気軽にアトムの弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士