作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

後遺障害非該当

後遺障害が非該当になる理由|非該当を回避するためにすべきこと

後遺障害が非該当だった…


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後遺障害の認定非該当の通知がくるのはなぜ?

後遺障害は申請したからといってすべて認定されるわけではありません。非該当の通知が来ることも当然あります。
異議申し立てをおこなううえで非該当の理由を知ることは、どのような切り口で異議申し立てをおこなっていくのか検討する際に重要になります。

どのような理由があって後遺障害が非該当となるのか、いくつか代表的な理由についてみていきたいと思います。

医学的資料の不足

後遺障害の申請では後遺障害診断書の提出が必須となります。主に診断書の記載の内容から後遺障害等級の認定基準を満たしているかどうかの審査がおこなわれます。診断書の内容を裏付けるような医学的資料がついていることで診断書の内容に説得力がつき、後遺障害認定の可能性が高まります。

一方、医学的資料が不足していたりなかったりすると非該当の可能性が高くなってしまいます。
MRIなどの画像、各症状に応じた検査結果といった医学的資料が過不足なく添付されていることが後遺障害申請では非常に重要になります。

因果関係が証明できない

後遺障害の認定では、交通事故と後遺障害の因果関係が十分に証明できているかどうかという点も重要視されます。
後遺症が残る原因は交通事故だけとはかぎりません。通常の日常生活を送っているだけでも交通事故で負うような症状と同じような症状を負うこともあります。

後遺障害を負った「原因が交通事故」であることを判断する際に、

  • 事故発生当初から定期的に通院しつづけている
  • 交通事故から症状固定までの症状の内容に連続性・一貫性がある

このような点が後遺障害診断書や経過の診断書に記載されているかも重視されることになります。

後遺障害の認定基準に満たない

交通事故で重大な症状が残った場合であっても、症状の程度が認定基準を満たしていなければ非該当となってしまいます。後遺障害等級は、等級ごとにそれぞれ細かく認定基準が設けられています。

  • どの部位に障害が残ったのか
  • どのような障害が残ったのか

という点で何級何号の後遺障害の基準を満たすかどうかの判断がおこなわれます。

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後遺障害の非該当を回避するには

被害者請求と事前認定どちらを選ぶ?

後遺障害等級の申請には、被害者請求と事前認定の2通りの種類があります。後遺障害非該当を回避するには、被害者請求を選択することがポイントとなります。

被害者請求は、後遺障害診断書にくわえて医学的資料を集める手間がかかります。しかしその分、後遺障害の残存を裏付ける証拠を提出することができます。事前認定では、医学的資料を添付して提出することは基本的にはできません。
後遺障害非該当の回避には、被害者請求による申請をおこないましょう。

被害者請求の流れ
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後遺障害非該当でお悩みの方は弁護士に相談

「後遺障害非該当の通知が来てしまった…」
「後遺障害が非該当になるかもしれない…」
後遺障害等級の申請についてお悩みの方は、交通事故に注力する弁護士に一度ご相談ください。専門家としての視点から、解決の糸口をご提案できると思います。アトム法律事務所では、交通事故のお悩みに関して無料相談を実施しています。こちらの窓口からお問い合わせください。

土日祝・夜間でもお問い合わせいただけます。気軽にご利用ください。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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