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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
後遺障害等級の認定結果が非該当であった場合、そこで何もせずに終わる必要はありません。認定結果に対する「異議申立て」をおこない、等級の認定や等級の変更を再度おこなうよう不服を申し立てます。
異議申し立ての方法は、後遺障害等級の申請の仕方(事前認定と被害者請求)によって若干の違いがあります。それぞれの申請方法における異議申立てについてみていきたいと思います。
事前認定での異議申し立ては、任意保険会社に対しておこないます。後遺障害等級の事前認定における申請時に提出された資料の補完となるような資料をさらに集めて提出します。
後遺障害等級の申請方法で事前認定を選択していた場合のみ、事前認定での異議申し立てをおこなうことができます。
被害者請求での異議申し立ては、自賠責保険に対しておこないます。後遺障害の被害者請求における申請時に提出した資料からさらに認定に有利となる追加の資料を集めて提出します。
後遺障害等級の申請方法で事前認定を選択していた場合でも、被害者請求での異議申し立てをおこなうことができます。
異議申立書に決まった書き方・書式などはなく、自由に作成することができます。
異議申し立てが通る確率を上げるには、「後遺障害等級の条件が満たされていることを書面のみから判断できる」ことです。
異議申し立ては後遺障害等級の申請と同様に、原則として書面による審査のみでおこなわれることになります。提出する書類の書き方ひとつで、不服が通るかどうかが変わってきます。
後遺障害等級の認定結果に対する異議申し立ては、後遺障害に関しての専門知識が必要になります。異議申立書の書き方は自由度が高い分、専門知識がなければ作成はむずかしいものです。
交通事故案件、後遺障害に精通した弁護士に相談いただくことで、適切な対応方法をお伝えすることができます。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士