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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
目次
症状固定とは、怪我の治療をつづけても症状の改善がみられない状態を言います。
交通事故で怪我を負ったら、病院などで治療・リハビリを継続します。その結果、「怪我が完治する」または「怪我が完治せずに痛みやしびれなどが残る」のどちらかの状態となります。
完治すれば当然そこで治療の必要はなくなります。一方、完治せずに痛みやしびれが残った場合はどうでしょうか。症状の回復が見込まれないのであれば治療をつづけるのではなく、いったん治療期間に区切りをつけるという意味を症状固定はもっています。
治療費などの損害は交通事故の相手方に請求することができますが、症状固定日を設定することで加害者が負担する治療費を確定させることができます。
症状固定日の目安としては交通事故の怪我で最も多いむちうちの場合、交通事故から3ヶ月~6ヶ月後と言われています。しかし、これはあくまで目安です。3ヶ月より短くても6ヶ月より長くても、ご自身の怪我の状況によって症状固定までの期間はそれぞれ異なります。
脳挫傷などによる高次脳機能障害の場合は、むちうちなどに比べると症状固定までの期間が長期化するといわれています。高次脳機能障害の場合は、症状固定まで最低でも交通事故から1年以上かかるとも言われています。その他の症状によっては、症状固定まで2年以上の期間を要するものもあります。
症状固定の診断をするのは、医師免許をもつ医師のみがおこなうことができます。
保険会社から症状固定にすると連絡が来ることもありますが、保険会社が症状固定日を決めることはできません。保険会社が症状固定の話を持ち出してきたら、治療費の打ち切りを示唆していると言えます。治療がまだ必要なのに、保険会社が症状固定といったことを鵜呑みにして治療を中断してしまったら、十分な治療をうけることができません。
保険会社の発言をうのみにせず、担当医に分からないことは聞くようにしましょう。
交通事故で負った「傷害」に対する治療費などの損害賠償は、交通事故の相手方が加入している保険会社に請求することができます。症状固定日までの治療費は、事故の相手方の保険会社が支払ってくれるのがほとんどです。治療費を一時的に自己負担することはあっても、事故と怪我の因果関係が明らかなのであれば全額自費になることはまずないでしょう。
ただ、症状固定となると、その時点で治療費が打ち切られることになります。症状固定後の治療は、治療期間が終了しているとみなされるため、交通事故の相手方に対して治療費を請求することができません。
症状固定となったら治療費は請求することはできませんが、残存した後遺障害に対する損害賠償を請求することができるようになります。つづいては、後遺障害について解説していきます。
後遺障害とは、症状固定後に残った症状を言います。
後遺障害は等級が設定されており、症状が重いほうから1級~14級の等級で区分されています。交通事故における後遺障害等級の認定で最も多いのは14級で、つづいて12級が多くなっています。
自賠責保険における後遺障害等級14級の症状はつぎのとおりです。このような症状であることが14級の認定基準となります。
自賠責保険の後遺障害等級(等級表)
号数 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 1足の第3足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
自賠責保険における後遺障害等級12級の症状はつぎのとおりです。このような症状であることが12級の認定基準となります。
自賠責保険の後遺障害等級(等級表)
号数 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
9号 | 1手のこ指を失ったもの |
10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の指を失ったもの |
12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14号 | 外貌に醜状を残すもの |
後遺障害が残ったと認定されると、交通事故の相手方に慰謝料を請求することができるようになります。後遺障害等級は1級~14級まで区分されているとお伝えしました。この等級に応じて後遺障害慰謝料の金額が設定されています。
後遺障害慰謝料の基準は3つあります。
どの基準を使って慰謝料を算定するかで、最終的に受け取れる金額が異なるという点を理解しておく必要があります。この中で最も相場が高いのは弁護士基準となっています。弁護士基準による慰謝料を受け取るには、弁護士に相談することからはじめてみましょう。
症状固定の診断が出されたら、後遺障害等級の申請をおこなうことができます。等級の申請には、担当医師による「後遺障害診断書」の作成が必要になります。後遺障害診断書について詳しくは「後遺障害診断書の書き方」の記事をご覧ください。
後遺障害等級の申請は、後遺障害診断書を提出したからといって必ず認定されるものではありません。希望する後遺障害等級が認定されるようにするには大事なポイントがあります。
後遺障害申請には、被害者請求と事前認定の2通りの方法があります。
後遺障害の申請方法は、被害者請求を選ぶ
被害者請求の場合は、ご自身で必要な資料などを集めて申請するという手間がかかってしまいます。ですがその分、後遺障害認定の後押しとなる資料を集めることができるので認定の可能性を高めることができます。
一方、事前認定の場合は、後遺障害診断書以外の資料などを集める必要が特段なく手間がかかりません。ですがその分、後遺障害認定の後押しとなる資料を提出することができなくなるので認定の可能性が下がってしまいます。
交通事故の怪我の治療をつづけているが症状の改善がみられず芳しくないという方は、症状固定の前から後遺障害の申請について視野に入れておきましょう
症状固定される前と後で、交通事故の相手方に請求できるお金の種類が変わってきます。
▼症状固定前 | |
---|---|
治療費 | 治療にかかった費用 |
休業損害 | 怪我で休業した間の収入 |
入通院慰謝料 (傷害慰謝料) |
入通院で被った精神的苦痛に対する損害賠償 |
その他 | 病院までの交通費や入院にかかった雑費などその他の費用など |
▼症状固定後(後遺障害認定) | |
逸失利益 | 後遺障害が残ったことで将来的に得られるはずだった収入減を補償 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことで被った精神的苦痛に対する損害賠償 |
症状固定を境に、交通事故の相手方に請求できる項目がこのように違います。
「保険会社から症状固定にしましょうと電話がかかってきた…」
「後遺障害申請は何からはじめたらいいのかわからない」
など、症状固定・後遺障害認定についてお悩みをお持ちではありませんか。そんな時はアトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所には、交通事故案件の実績を積んできた弁護士が多数在籍しています。
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岡野武志弁護士
怪我の治療をつづけても症状の改善がみられない状態を症状固定と言います。症状の回復が見込まれないのであれば症状固定によっていったん治療期間に区切りをつけ、加害者が負担する治療費などの損害賠償を確定することになります。 症状固定の意味を解説
症状固定後に残った症状を後遺障害といいます。後遺障害は症状が重い方から1級~14級の等級で区分されています。後遺障害の認定件数のうち14級が過半数以上を占め、次いで12級が多くなっています。各等級にはそれぞれ認定基準が設けられており、基準を満たした場合に等級認定がおこなわれます。 後遺障害の意味を解説
症状固定の診断がでたら後遺障害等級の申請をおこないましょう。申請には担当医師が作成した「後遺障害診断書」が必要です。申請方法には被害者請求と事前認定の2通りの方法がありますが、後遺障害認定の可能性を高めるには被害者請求の方法を選択するようにしましょう。 後遺障害等級申請の流れ
交通事故で請求が予想される損害賠償の主な項目としては、治療費・休業損害・入通院慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料などがあげられます。もっとも逸失利益と後遺障害慰謝料に関しては、後遺障害等級の認定を得られた場合にかぎって症状固定以降に損害が生じたとして請求が可能になります。 症状固定前後で請求可能な損害賠償の違い