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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の怪我を治療していると「症状固定」という言葉を耳にすることになるでしょう。この症状固定は、交通事故の損害賠償を請求するにあたって非常に重要な意味を持ちます。本日は症状固定について詳しく解説していきたいと思います。
目次
「症状固定」とは、怪我の治療をつづけても症状の改善が期待できなくなった状態をいいます。怪我が完治することはなく、何らかの症状が残ってしまうことです。
交通事故で怪我を負ったという被害に対する損害賠償として、症状固定後に残った症状によって労働能力が低下・喪失したことを「後遺障害」としてあつかいます。症状の改善が期待できないのであれば、治療をつづけるのではなく治療にいったん区切りをつけます。それ以降は治療以外の方法で後遺障害に対する補償を受けることになります。
症状固定をおこなうことで症状固定までにかかった治療費などの損害を確定し、事故の相手方に請求することができます。また、症状固定したことで後遺障害の申請ができるようになります。後遺障害は申請したからといって必ず認定されるわけではありませんが、申請するにあたって症状固定したことが証明できる後遺障害診断書の提出が必須となります。
症状固定のタイミングは怪我の内容や状態によって人それぞれであるため、一概に事故から〇ヶ月後だと言い切ることはできません。あくまで「治療をつづけても改善が見込めなくなった」時が症状固定のタイミングといえます。
症状固定のタイミングの目安としてDMK136というものが用いられることがあります。
もっとも、このような指標は絶対的なものではありません。回復の程度は人それぞれなので治りが遅いと不安になったり焦る必要は決してありません。指標に惑わされず、医師と相談のうえでしっかりと治療を受けるようにしましょう。
怪我の治療費は多くの場合、事故の相手方の保険会社が病院に支払ってくれることになります。しかし、保険会社は治療費をなるべく早く打ち切りたいと考えるため、先ほどのDMK136にもとづいて「そろそろ症状固定にしましょうか」と打診してくることがあります。基本的には治療終了のタイミングに合わせて打診してくることが多いですが、必要な治療があるにもかかわらず一方的に治療費を打ち切ってくることもあります。
症状固定の時期は担当の医師の判断が尊重されます。保険会社ではありません。治療による改善が感じられているのであれば、医師にきちんと状態を伝えて医師による症状固定の診断がでるまで待ちましょう。
保険会社から治療費が打ち切られてしまっても、治療の必要があるのであれば一旦、自費で立て替えて治療を受けることも検討しましょう。治療を止めてしまったことで完治が遅れたり、後遺症が残ってしまう可能性が出てきます。妥当な治療であると認められれば後からでも保険会社に請求することができます。
自費による治療費の支払いではご自身の健康保険を利用することもできます。
<関連記事>治療費打ち切りの対応法
症状固定になったら後遺障害申請をおこないます。担当医師に後遺障害診断書を作成してもらったら申請ができるようになります。
申請の方法は2通りあり、
これらのいずれかを選ぶことができます。
事前認定による申請は後遺障害診断書を提出するだけなので手間がかかりません。しかし保険会社は、適切でより高い後遺障害等級が認定されるような働きかけは一切してくれません。適切な等級を得るためには、ご自身に有利な資料を集めることができる被害者請求による申請をおこなうことをおすすめします。
<関連記事>被害者請求による後遺障害申請について
症状固定の時期は保険会社が決めるのではなく、医師と相談のうえで決めるべきものです。焦らずにしっかりと症状固定まで治療を受けるようにしましょう。
後遺障害等級の申請をおこなう場合、交通事故や後遺障害の専門的な知識が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。弁護士がついていれば、申請に必要な書類や検査など的確なアドバイスができます。適正な後遺障害等級の認定は、適正な損害賠償を受け取るために重要な意味を持ちます。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士