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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
歩行者と自転車に乗った小学生が衝突した事故に関する損害賠償問題で、小学生の親に約9500万円の賠償を命じたというニュースがありました。自転車事故における高額な損害賠償の支払いが命じられる判決が増えつつある点を背景に、近年、自転車保険の義務化をすすめる自治体が全国的に増加しています。
保険によって被害に対する損害賠償が補償されるのは安心です。しかし、果たしてその保険は本当に「適正額の損害賠償」が支払われるのでしょうか。
自転車事故の損害賠償に関する疑問にせまっていきたいと思います。
目次
自転車事故といっても、怪我の内容などによっては自動車事故とおなじように多額の損害賠償を請求することができる可能性があります。高額の損害賠償となった事例を紹介していきたいと思います。
1つ目の事例は、信号無視をした自転車と歩行者が衝突した事例です。
事故の概要 | 青信号にしたがって横断していた歩行者と信号無視した自転車が衝突し、歩行者が頭蓋内損傷などで死亡した |
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賠償額 | 約5440万円 |
2つ目の事例は、自転車と自転車が衝突した事例です。
事故の概要 | 直進してきた自転車に乗った男性と横断歩道の手前から車道を斜めに横断した自転車に乗った高校生が衝突し、男性は言語機能喪失や右半身に障害を負った |
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賠償額 | 約9270万円 |
3つ目の事例は、冒頭でもふれた小学生がおこした自転車事故の事例です。
事故の概要 | 歩行者と自転車に乗った小学生(当時11歳)が衝突し、脳挫傷などを負った歩行者は意識不明がつづいた |
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賠償額 | 約9500万円 |
小学生の親権者である母親が監督義務を果たしていなかったとして、損害賠償が命じられた事例です。
自転車事故における損害賠償請求の流れを示したイラストです。交通事故の損害賠償問題は、基本的に事故の相手方が加入してる任意保険会社との示談交渉(話し合い)ですすめられていくことがほとんどです。
事故の怪我が完治しなかった場合、後遺障害等級が認定されるように後遺障害申請をおこなう点が完治した場合と異なる流れとなっています。
示談交渉が決裂し、損害賠償問題が解決しなかった場合は裁判やADRといった方法で解決が図られていくことになります。
自転車事故など、一般的に交通事故で請求することのできる損害賠償の内訳はこのとおりです。項目の内容について簡単におさえておきましょう。
治療費 | 事故で負った怪我の治療にかかった費用 |
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休業損害 | 事故の怪我が影響で仕事を休んだ際の収入減の補償 |
入通院慰謝料 | 事故で怪我を負ったこと、入通院が強いられたことなど精神的な苦痛に対する補償 |
入院雑費 | 入院中に必要になった生活雑貨の費用など |
看護料 | 近親者の付添費用など |
通院交通費 | 通院にかかった交通費 |
後遺障害診断書作成費 | 診断書の作成費用 |
その他 | 将来介護費、装具購入費など |
後遺障害慰謝料* | 事故で後遺症が残ったことなど精神的な苦痛に対する補償 |
逸失利益* | 事故で後遺障害が残ったことによる将来的な収入減の補償 |
* 後遺障害等級の認定が必要
事故の内容や被害者個別の状況に応じて損害賠償の細かな項目は異なりますが、どのような事故でも共通して請求されるのは主にこのような項目となっています。
自転車に関しては保険の加入義務が課せられる自治体も増えてきてはいますが、自動車の自賠責保険のように徹底された制度ではありません。損害賠償金は何千万円もの高額になる可能性が高く、相手方が保険に加入していないと賠償金を支払えないという状況におちいる可能性も十分にあります。
損害賠償を支払えない加害者が自己破産してしまうと、ほとんどのケースでは損害賠償を受け取れないことになってしまいます。
損害賠償の支払い方法は基本的に一括払いとなっていますが、自己破産を回避するために分割払いを検討する必要もある可能性があります。
未成年者の場合、他人に損害を加えるという行為が不法であることを理解しているかどうかで損害賠償の責任を負うかどうかが決まってきます。
一般的には12~13歳以上であれば責任能力があると判断され、損害賠償責任を負うことがあります。
一方、責任能力がない子供の場合は監督義務者である親などがその責任を果たす可能性が高くなっています。
自転車事故をはじめとした交通事故で争いになりやすい問題を解説していきます。
自転車事故をふくむ交通事故全般は、事故当事者のどちらか一方にだけ過失(責任)があるケースは少ないです。事故の当事者双方に何らかの過失がある場合が多くなっています。お互いの不注意の程度を数値で表したのが、過失割合です。
少しでも過失がある場合、事故で生じた損害は過失割合に応じて責任負わなければなりません。もう少し具体的にいうなら、自身が受けた損害に対する損害賠償額から過失割合に応じて減額されるということを意味します。
総損害額 ×(1-過失割合)
過失が全くないことが証明できるようなケースであれば、損害賠償の満額を事故の相手方に請求することができます。一方あなたに過失が少しでもあるのであれば、相手方はあなたの過失を主張してくることになります。
過失割合は、最終的に手元に入ってくる金額に大きな影響を与えます。適正な損害賠償を得るには、適正な過失割合になっているかどうか確認しておく必要があります。
適正な過失割合の判断は、交通事故の専門知識がないとむずかしいです。専門知識がない当事者同士のみの話し合いでは、過失割合はもめやすいです。専門知識をもつ弁護士であれば、過去に起きた類似事故の判例にもとづいて適正な過失割合を判断することができます。
過失割合について詳しくはこちら
自転車事故による怪我で後遺症が残ると、
このような損害を受けることになります。このような損害に対する補償として、後遺障害に関する損害賠償項目のひとつとして後遺障害慰謝料や逸失利益がもうけられています。
もっとも、これらは後遺障害等級に認定されていることで請求が可能になります。後遺障害に関する損害賠償は、
という点で、請求できる金額が算出されます。適正な損害賠償を受け取るには、適正な等級で後遺障害に認定されることが大切です。
後遺障害等級は後遺症が残った人が誰でも認定されるというものではありません。自動車事故の場合、後遺障害等級の審査は専門の認定機関によっておこなわれるのですが、自転車事故の場合は専門の認定機関がありません。
などによって後遺障害が認定されることになります。
後遺障害の認定には、過不足のない後遺障害診断書の作成となるように医師と連携をとったり、資料を集めたりなど重要なポイントがいくつもあります。
後遺障害の専門的な知識をもつ弁護士がサポートすることで、後遺障害認定の可能性が高くなります。後遺症が残ったら、弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害等級の申請について詳しくはこちら
自転車事故をはじめとした交通事故において、適正な損害賠償額を得るには弁護士に示談交渉を任せることをおすすめしています。
など、このようなメリットがあげられます。示談交渉は何かと手間取られるので、仕事や家事でお忙しい方におすすめです。通院中の方は、治療にも集中することができます。とはいえ、弁護士に依頼するとなると気になるのは費用のことだと思います。
弁護士が介入すると、弁護士費用を差し引いても手取り分が増加する可能性が高いです。
アトム法律事務所では、交通事故の被害にあわれた方を対象に無料相談を実施中です。相談に対応するのは、交通事故問題に注力する弁護士です。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士