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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の際に重要な資料です。
等級が認定されるかどうか、何級になるかという点に影響を及ぼす可能性もありますので、書き方のポイントを押さえておくことが重要です。
目次
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査に用いられるものです。
そのため、ただ必要事項を医師に記入してもらうのではなく、等級認定のために伝えるべきことを盛り込んでもらう必要があります。
その伝えるべきこととは、以下の3点です。
①後遺障害と交通事故との因果関係があること
②今後回復が困難な障害であること
③症状についての医学的証拠があること
では、上の3点はどのようにすれば伝わるのか、解説していきます。
後遺障害と交通事故の因果関係については、
を記載することが重要です。
そのために、交通事故に遭いけがをしたら、時間が経たないうちに速やかに受診すること、通院中は最低でも月に1回以上のペースで病院へ行くことを心がけてください。
なお、途中で担当医を変えると、「初めから治療を担当しているわけではないから交通事故とけがとの因果関係はわかりかねる」と言われてしまう可能性があります。
事情があり担当医を変えたい場合には、できるだけ早い段階で変更することをお勧めします。
今後回復が困難な障害であることは、後遺障害診断書内の今後の見通しを書く欄で伝えます。
この欄には、「今後の回復は見込めない」「症状固定」などと記入してもらいます。
「治癒」と書いてしまうと、完治したとみなされてしまうため、要注意です。
中には担当医として、けがを完治させられなかった旨を書くことに抵抗を感じられる医師もいらっしゃいます。
しかし「治癒」と書かれてしまうと、等級が認定される可能性が著しく下がってしまいます。
今後の回復は見込めないという旨をなかなか書いていただけない場合は、一度弁護士にご相談ください。
症状についての医学的証拠は、MRI画像やレントゲン写真等の画像の添付により示すことができます。
後遺障害等級認定の審査においても非常に重要な部分ですので、画像で医学的証拠を示せる場合は、必ず添付しましょう。
また、後遺障害診断書には、神経学的検査の結果を記載する欄もあります。
画像では異常が写らないなど、医学的証拠を示せない場合は特に、この神経学的検査の結果が重要になります。
適切な検査を受け、その結果を記載してもらいましょう。
神経の異常やその神経異常に伴う筋力低下などを検査して、どの部位にどのような障害があるのかを示したもの。
検査 | 内容 |
---|---|
ジャクソンテスト | 首の後ろを圧迫した際の痛みや痺れを確認する |
スパーリングテスト | 頭を後ろに傾け左右に動かした際の痛みや痺れを確認する |
トレムナー反射テスト | 中指を伸ばして指先をはじき、反応を確認する |
下肢伸展挙上テスト | 仰向けになった患者の足を持ち上げ、上がるかどうか確認する |
後遺障害診断書には、自覚症状を書く欄もあります。
特に医学的証拠を示せない場合は、この自覚症状と神経学的検査の結果が、後遺障害の有無を審査する重要なポイントになります。
しかし、ただ単純に
と書くだけでは説得力がありません。
以下の例文のように、自覚症状の結果、どのような影響があるのかを書くことが重要です。
後遺障害診断書の書き方や後遺障害等級認定については、ぜひ弁護士にご相談ください。
後遺障害等級は、賠償金額を大きく左右するポイントの一つでありながら、等級認定率は5%程度とも言われています。
後遺症やけがについての専門家は医師ですが、後遺障害等級認定の専門家は弁護士です。
後遺障害診断書の内容確認や後遺障害等級認定の申請手続き、その後の示談交渉まで、弁護士がサポートいたします。
まずは無料相談にて、お話をお聞かせください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士