作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

後遺障害診断書

【後遺障害診断書】顔の傷・むちうちの後遺障害診断書の書き方

顔の傷やむちうちの診断書は?
本記事のポイント
  • 顔の傷の場合、後遺障害診断書には傷の部位傷の大きさ傷の形状を明記することが重要
  • 顔の傷の場合、「交通事故後の傷痕等に関する所見」を添付する
  • むちうちの後遺障害診断書は、自覚症状の書き方と神経学的検査の結果が重要

後遺障害等級認定の時に提出する資料の中に、後遺障害診断書があります。
ここにどんなことをどんな風に記入すべきなのか、顔の傷痕とむちうちの場合について、詳しく解説しています。


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顔の傷|後遺障害診断書の書き方は?

顔の傷|後遺障害診断書の書き方

顔の傷についての後遺障害診断書では、以下のことを明記することが重要です。

傷の部位

  • 頭部
  • 頭蓋骨
  • 顔面
  • 頸部 など

傷の大きさ

  • 手のひら大以上
  • 鶏卵大以上10円硬貨大以上 など

傷の形状

  • 瘢痕
  • 組織陥没
  • 線状痕 など

上記3つの要素の組み合わせにより、等級が決まります。
そのため、これらを明記する必要があるのです。
ではここで、顔の傷が該当する後遺障害等級とその条件をご紹介しておきます。

外貌醜状の後遺障害等級
等級 条件
712 頭部・頭蓋骨にてのひら以上の瘢痕・欠損
顔面部に鶏卵大以上の瘢痕または10円玉以上の組織陥没
頸部にてのひら以上の瘢痕
916 顔面部に5㎝以上の線状痕
1214 頭部・頭蓋骨にに鶏卵大以上の瘢痕・欠損
顔面部に10円玉大以上の瘢痕または3㎝以上の線状痕
頸部の鶏卵大以上の瘢痕

重要「交通事故後の傷痕等に関する所見」とは

外貌醜状の場合、後遺障害診断書の他に、「交通事故後の傷痕等に関する所見」を提出することができます。
後遺障害診断書にも外貌醜状について記載する欄がありますが、小さくて詳しく書けない場合もあります。
「交通事故後の傷痕等に関する所見」を添付すると、傷痕を図で説明できるなど、より詳しい記載が可能になります。

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むちうち|後遺障害診断書の書き方は?

むちうちの後遺障害診断書では、以下の点を押さえることが重要です。

  • 自覚症状に説得力を持たせること
  • 症状が常時あることを示すこと
  • 加齢・体質によるもの、心因的なものではないと伝えること

では、どのような書き方をすればこれらのポイントをクリアできるのか、見ていきましょう。

自覚症状に説得力を持たせる書き方

後遺障害等級認定では、異常箇所が写ったレントゲン写真やMRI画像を添付することが望ましいです。

しかしむちうちの場合、画像では異常を確認できない場合も多いです。

そうした場合は、

  • 自覚症状とそれによる影響を記載する
  • 神経学的検査の結果を記載し、自覚症状を証拠づける

ということが大切です。

まず自覚症状の書き方ですが、単に「痛みがある」「しびれる」と書くだけでは説得力がありません。

  • 腕に痛みがあり重い物を持ち上げられない
  • めまいのためやむを得ず欠勤する日が増えた

というように、自覚症状による影響まで記載するようにしましょう。

そして、自覚症状にさらに説得力を持たせるために、神経学的検査を受けてその結果を記載しましょう。
神経学的検査には、以下のようなものがあります。

神経学的検査の例
検査 内容
ジャクソンテスト 首の後ろを圧迫した際の痛みや痺れを確認する
スパーリングテスト 頭を後ろに傾け左右に動かした際の痛みや痺れを確認する
トレムナー反射テスト 中指を伸ばして指先をはじき、反応を確認する
下肢伸展挙上テスト 仰向けになった患者の足を持ち上げ、上がるかどうか確認する
注意点

医師が治療や検査の観点から必要と判断する神経学的検査と、後遺障害等級認定の審査のために受けておくべき神経学的検査異なる場合があります。
どの検査を受け、どの結果を診断書に記載すべきかは、弁護士にもご相談いただくことをお勧めします。

症状が常時あることを示す書き方

後遺障害として残るむちうちの症状は、気圧や湿度の変化に敏感であることが多いです。
これを受けて、診断書には
雨の日に痛みを感じる
などと書いてしまいがちです。
しかしこれでは、交通事故の後遺障害として認められない可能性があります。

こうした場合には、
雨の日に痛みが増強する
というような書き方をして、症状が常にあることを伝えるようにしましょう。

加齢・体質・心因的なものではないと示す書き方

むちうちの症状である体の痛みや痺れは、加齢によって感じる症状ととらえることもできます。
また、体質心因的なものであり、交通事故とは関係ないと判断される可能性もあります。

こうした場合、後遺障害等級認定には不利になってしまいます。
そのため、事故以前にはむちうちの症状がなかったこと、加齢や体質・心因的なものではないことを、診断書に明記することが大切です。

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後遺障害診断書の書き方は弁護士に相談!

後遺障害診断書の書き方や後遺障害等級認定の手続きについては、弁護士にご相談ください。
けがや後遺症の専門家は医師ですが、後遺障害等級認定の専門家は弁護士です。
そのため、後遺障害等級認定を意識した診断書の書き方は、医学的に良いとされる診断書の書き方とは異なる場合があります。
また、弁護士に依頼していただくことで、後遺障害等級認定の手続きやその後の示談交渉も致します。
まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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