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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で後遺症が残った場合、その後遺症に対してどれくらいの慰謝料がもらえるのかが気になると思います。
適切な金額の後遺障害慰謝料を得るためには、後遺障害等級の認定を受け、適切な金額で示談成立に至る必要があります。
そのために知っておくべき、後遺障害等級の認定基準、後遺障害慰謝料の金額基準を解説します。
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
腰椎圧迫骨折は、腰椎に上下から圧力が加わり、つぶれるように折れることです。交通事故では、お尻から地面に落下するなどした場合に発生します。
まず、腰椎圧迫骨折で残る可能性のある後遺症について、簡単に確認しておきます。
腰椎圧迫骨折では、以下のような後遺症が残る可能性があります。
各後遺症の詳しい内容や原因については、次項で解説します。
残った後遺症に対して後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
ただし、後遺障害等級と後遺傷害慰謝料については、以下の点に注意が必要です。
上記の注意点を踏まえ、ここからは
について解説していきます。
椎体(腰椎圧迫骨折の場合は腰椎)の形がいびつになる、椎体にとげのような突起(骨棘)ができる、背骨の湾曲具合が変わるなど。
交通事故による衝撃や、骨がずれて癒合することなどで発生する。
椎体の変形で認定される後遺障害等級とその認定基準、後遺障害慰謝料は、以下のようになります。
6級5号 |
---|
X線写真等により骨折を確認でき、なおかつ以下のどちらかに該当する。 ①2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている ②1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、側彎度が50度以上になっている |
8級2号 |
X線写真等により骨折を確認でき、なおかつ以下のどれかに該当する ✓1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じている ✓側彎度が50度以上である |
11級7号 |
以下のいずれかに該当するもの ✓腰椎圧迫骨折を残しており、それがX線写真等で確認できる ✓脊椎固定術が行われた ✓3個以上の脊椎について、椎弓切除等、椎弓形成術を受けた |
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準 |
---|---|---|
6級 | 1180万円 | 600万円 |
8級 | 830万円 | 400万円 |
11級 | 420万円 | 150万円 |
腰椎圧迫骨折により、腰椎を通る末梢神経が損傷し、痛みやしびれを感じること
痛みやしびれで認定される後遺障害等級とその認定基準、後遺障害慰謝料は、以下のようになります。
12級13号 |
---|
痛みやしびれがあり、X写真やMRI画像などで骨折部分に異常が確認できる |
14級9号 |
X線写真やMRI画像などで骨折部分に異常を確認することはできないが、痛みがあることを推測できる |
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準 |
---|---|---|
12級 | 290万円 | 100万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 |
痛みやしびれといった後遺症は、レントゲン写真などには異常が写らず、医学的な証明が難しいことも多いです。
その場合は、神経学的検査の結果や自覚症状の書き方などが、等級認定のために重要になります。
痛みやしびれの後遺障害等級認定のポイントについては、こちらをご覧ください。
腰椎圧迫骨折による麻痺は、下半身に発生する。
脊椎近くを通る脊髄(腰髄)は下半身の動きを司っており、腰椎圧迫骨折ではこの腰髄を損傷する場合もある。
下半身の麻痺で認定される後遺障害等級とその認定基準、後遺障害慰謝料は、以下のようになります。
1級1号 |
---|
両下肢について ①基本的な動作ができない ②できる動作にかなりの制限があり、食事・入浴・用便・更衣等につき常時要介護 |
2級1号 |
両下肢について、できる動作にかなりの制限があり、食事・入浴・用便・更衣等につき随時要介護 |
3級3号 |
両下肢について、できる動作にかなりの制限がある |
5級2号 |
①両下肢について、動作の精密さ、速度に相当の影響がある ②1下肢について基本的な動作ができない |
7級4号 |
1下肢についてできる動作にかなりの制限がある |
9級10号 |
1下肢について動作の精密さ、速度に相当の影響がある |
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準 |
---|---|---|
1級 | 2800万円 | 1300万円 |
2級 | 2370万円 | 1120万円 |
3級 | 1990万円 | 950万円 |
5級 | 1400万円 | 700万円 |
7級 | 1000万円 | 500万円 |
9級 | 690万円 | 300万円 |
腰椎圧迫骨折の場合は、胸腰部に可動域制限が生じる。
胸腰部に可動域制限が生じると、野球やゴルフのスイングのような腰をねじる動作ができない、歩くときに痛みを感じる、椅子から立ち上がりにくいなどの影響が生じる。
胸腰部の可動域制限で認定される後遺障害等級とその認定基準、後遺障害慰謝料は、以下のようになります。
8級2号 |
---|
次のいずれかに該当し、胸腰部の可動域が1/2以下に制限されたもの ①胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等により確認できる ②胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの ③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる |
胸腰部の可動域は、
という方法で測られます。
これは、ご本人が自分自身で動かせる範囲という意味ではなく、医師など第三者が押すなどして動かせる範囲のことを指します。
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準 |
---|---|---|
8級 | 830万円 | 400万円 |
交通事故で腰椎圧迫骨折が生じ、後遺症が残った場合、適切な金額の後遺障害慰謝料を獲得することは非常に大切です。
しかし、適切な後遺障害等級に認定されなかったり、低額な後遺障害慰謝料になってしまったりすることも珍しくありません。
そうしたことを防ぐため、ぜひ弁護士にご相談ください。
専門的な知識と実際の経験から、後遺障害等級認定のサポート、示談交渉の代行をいたします。
入通院中の方、遠方の方、お忙しい方、ご家族の方、弁護士への相談が初めての方でも、アトム法律事務所の「LINE・電話無料相談」をご利用いただくと、簡単にご相談いただけます。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士