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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故でけがをした際、脳内出血が起こっている可能性があります。脳内出血は外から見てもわからないことが多いです。
交通事故による脳内出血の原因、症状を把握しておくことは、いち早く脳内出血に気づくために重要です。
また、脳内出血で後遺症が残った場合の慰謝料について知っておくことも、慰謝料請求の際には大切です。
しっかりと理解しておきましょう。
目次
脳内出血は、脳の内部で出血が起こることです。
交通事故における脳出血は、医学的には外傷性脳出血と呼ばれます。
その症状としては、以下のものがあります。
◎脳内出血を原因として、呼吸障害やてんかんなどが発生することも
交通事故でこうした脳内出血が出る原因は、頭の強打にあります。
交通事故の脳内出血は、脳の中で出血するだけですし、脳は頭蓋骨や皮膚に覆われているため、外から見て脳内出血していると判断することは難しいです。
交通事故で頭を強打し、このような症状がある場合には、速やかに脳外科や脳神経外科を受診しましょう。
交通事故による脳内出血で、後遺症が残ることがあります。
脳内出血による後遺症として考えられるものに、以下のものがあります。
高次脳機能障害については、様々な症状がみられるため、ここで解説します。
高次脳機能とは、記憶・集中力・思考力・言語能力を司る機能です。
こうした高次脳機能に障害が生じると、以下のような症状が現れます。
症状例 | |
---|---|
注意障害 | ・注意力、集中色が落ちる ・マルチタスクがこなせない |
遂行機能障害 | ・物事を効率的に行えない ・物事の段取りが立てられない |
行動と感情の障害 | ・感情の起伏が激しくなる ・依存的、幼稚になる |
失語症 | ・言葉が出にくい ・言葉を理解しにくい |
失認症 | ・物事を認識できない ・人の顔が分からない |
失行症 | ・日常的な行為ができない ・指示通りに動けない |
地誌的障害 | ・よく知る場所で迷子になる |
半側空間無視 | ・左側の物や人が見えているのに意識できず無視する |
半側空間失認 | ・左半身に麻痺があるのにないという ・左半身を自分のものではないという |
症状の程度は、だれが見てもわかるような重いものから、以前から本人を知る親しい人が気づく程度の軽いものまで様々です。
ここで、被害者が脳内出血を引き起こした2つの交通事故事例をご紹介します。
実際に脳内出血が起こった交通事故の形態と、脳内出血によって生じた後遺症を確認することができます。
松山地方裁判所今治支部平成29年(ワ)第1号
加害者は左右を確認して時速10㎞で事故現場となった交差点に進入した。
その後すぐに、右側から交差点に向かって被害車両が走ってくるのを見つけた。
加害者は急ブレーキをかけたものの間に合わず、被害車両の前部と加害車両の右前方ドアが衝突した。
京都地方裁判所平成19年(ワ)第2058号
被害者が自動二輪車で道路を走行していたところ、反対車線を走っていた加害車両が中央線を越えて走行してきたため、正面衝突した。
交通事故で脳内出血が発生して後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料:後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。金額相場は、認定された等級により異なる。
後遺障害等級認定で何級に認定されるかは、後遺症の症状により異なります。
脳内出血による後遺症の症状別に、該当する等級とその慰謝料金額を見ていきましょう。
等級 慰謝料 |
程度 |
---|---|
1級 2800万円 |
常に要介護 |
2級 2370万円 |
随時要介護 |
3級 1990万円 |
終身労務に服することができない |
5級 1400万円 |
特に軽易な労務以外服することができない |
7級 1000万円 |
軽易な労務以外服することができない |
9級 690万円 |
服することができる労務に相当の制限がある |
等級 慰謝料 |
程度 |
---|---|
1級 2800万円 |
・高度の四肢麻痺 ・高度の対麻痺 ・中程度の四肢麻痺で常時要介護 ・中程度の対麻痺で常時要介護 |
2級 2370万円 |
・中程度の四肢麻痺 ・軽度の四肢麻痺で随時要介護 ・中程度の対麻痺で随時要介護 |
3級 1990万円 |
・軽度の四肢麻痺で介護不要 ・中程度の対麻痺で介護不要 |
5級 1400万円 |
・軽度の対麻痺 ・一下肢に高度な単麻痺 |
7級 1000万円 |
・一下肢に中程度の単麻痺 |
9級 690万円 |
・下肢に軽度の単麻痺 |
12級 290万円 |
特に支障は出ない程度の軽微な麻痺 |
ここでいう高度・中程度・軽度の麻痺の内容は、以下の通りです。
高度の麻痺
該当部分の運動性・支持性がほとんど失われ、歩行や物の持ち上げなど基本的な動作ができない状態
中等度の麻痺
該当部分の運動性・支持性が相当失われ、基本的な動作にかなりの制限が生じている状態
文字を書けない、つえがないと歩けないなど
軽度の麻痺
該当部分の運動性・支持性が多少失われ、基本動作における巧緻性や速度が相当損なわれている状態
ただし、ここでご紹介した後遺障害慰謝料の金額は、被害者が弁護士を立てた際に示談交渉で加害者側に提示する金額(弁護士基準)です。
示談交渉で加害者側が提示してくる金額(任意保険基準)はもっと低額になっているため、注意が必要です。
交通事故に遭った場合、賠償金としてその他の項目も加害者側に請求することができます。
それが、以下の項目です。
治療費や物損部分に関する賠償金は実費となります。
入通院慰謝料や休業損害、逸失利益については、以下の慰謝料計算機から金額を確認できますので、ぜひご利用ください。
ただし、こちらの慰謝料計算機で算出される金額も、弁護士基準のものとなっています。
任意保険基準の金額を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
交通事故で脳内出血を引き起こした際の注意点は、以下の通りです。
脳内出血は危険な傷害です。違和感を感じたら、速やかに診察を受けましょう。
脳内出血によって後遺症が残り後遺障害慰謝料を請求する場合には、
が非常に大切です。
そのためには、一度弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は後遺障害等級認定の申請についても示談交渉についてもプロです。
特に示談交渉については、交渉相手である加害者側任意保険会社は、弁護士の主張でないと聞き入れないという方針をとることも多いです。
いくら妥当な慰謝料金額を法的根拠を用いて主張しても、弁護士ではないという理由だけで聞き入れられないということを避けるためにも、弁護士に相談することが非常に重要なのです。
アトム法律事務所では、電話・LINEで無料相談を受け付けています。
という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士