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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
後遺障害慰謝料は、加害者側の自賠責保険と任意保険からの支払いで成り立ちます。しかしそれぞれの支払いタイミングは、後遺障害等級認定の申請方法により、以下のように異なります。
自賠責保険分 | 任意保険分 | |
---|---|---|
被害者請求 | 等級認定後 | 示談成立後 |
事前認定 | 示談成立後 |
本記事では、後遺障害等級認定後の慰謝料の支払いはいつなのかについて、詳しく解説していきます。
目次
後遺障害等級認定の申請を「被害者請求」で行った場合、後遺障害慰謝料は
の2回に分けて支払いが行われます。
具体的な流れは以下のようになります。
交通事故の慰謝料は、
支払います。
図にすると以下のような構造です。
つまり被害者請求では、後遺障害等級認定の結果が出たら、まず自賠責保険から最低限の金額が支払われ、その後示談交渉の結果を受けて、不足分の金額が任意保険から追加で支払われるということです。
被害者請求の流れは、上の図のようになります。
被害者請求では、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
被害者請求を行うときに必要となる主な資料は、以下の通りです。
被害者請求では、必要資料は全て申請者側で用意し、申請者が主導となって準備をするため、後遺障害の状態をより詳しく伝える追加資料の添付もしやすくなっています。後遺障害等級認定の審査は、基本的に提出された資料のみを見て行われるので、これは大きなメリットです。
後遺障害等級認定の申請を「事前認定」で行った場合、後遺障害慰謝料は全て示談成立後に支払われることになります。
流れとしては以下のようになります。
被害者請求では後遺障害慰謝料は2回に分けて支払いが行われるのに対し、事前認定では、自賠責保険からの支払い分も任意保険からの支払い分もすべてまとめて、示談成立後に支払われます。
事前認定の流れは、上の図のようになっています。
事前認定では、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
事前認定は、後遺障害診断書以外の資料は加害者側任意保険会社が用意することからもわかる通り、保険会社主導で準備が進められます。
そのため、準備にかかる申請者の負担が少ない一方で、追加資料の添付が難しかったり、等級認定に不利になる資料も提出されてしまったりする可能性があります。
後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて金額の目安が設定されています。
以下の表は、弁護士基準と呼ばれる金額です。
この金額は、過去の判例に基づいて基準が設定されており、非常に妥当な金額であるといえます。
ただし、示談交渉では弁護士でないとこの基準を主張することができないという点に注意が必要です。
後遺障害慰謝料の金額を決める示談交渉では、
という点に注意が必要です。
示談交渉では、相手となる加害者側任意保険会社は、上でご紹介した弁護士基準の金額よりも大幅に少ない金額を提示してきます。
しかし、被害者側は弁護士を立てていなければ弁護士基準の金額を提示することもできませんし、提示された金額を増額させることも非常に難しいです。
妥当な慰謝料金額を提示し、相手に主張を聞いてもらうためには、弁護士に示談交渉を依頼することが非常に重要なのです。
アトム法律事務所では、電話・LINEで無料相談を受け付けています。
という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士