弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
自動車保険には、強制加入である自賠責保険と任意加入である任意保険があります。
交通事故の加害者がこれらの保険について無保険である場合、示談交渉がうまくいかなかったり、賠償金をきちんと支払ってもらえなかったりして困る可能性があります。
加害者が無保険でも、被害者からすれば保険に入っている場合と同じように賠償金を支払ってもらえなければ困ります。
交通事故の加害者が無保険の場合、被害者はどう対応するべきなのかについて、分かりやすく解説していきます。
目次
加害者が保険に加入していれば、通常示談交渉は、加害者側任意保険会社からの示談申し入れを受けて始まります。
もし加害者側任意保険会社から申し入れがなくても、被害者側から申し入れれば応じてもらえます。
しかし、加害者が無保険の場合、示談交渉は加害者自身が行うことになります。
そのため、待っていても加害者からの示談申し入れが来ない、被害者側から示談を申し入れても応じてもらえないという可能性があります。
交通事故の賠償金は示談交渉にて金額が決められるため、示談交渉が始まらなければ加害者側に賠償請求することもできず、困ってしまいます。
示談交渉で交通事故の賠償金が決まると、基本的にその支払いをするのは加害者自身ではありません。
加害者の加入している自賠責保険保険会社と任意保険会社です。
自賠責保険から最低限の賠償金額が支払われ、それを超える部分を任意保険が支払うという構造になっています。
交通事故の加害者が自賠責保険や任意保険に入っていない場合、本来それぞれの保険会社が支払うはずの金額を加害者自身が支払うことになります。
保険会社であれば、賠償金額がいくら高額であったとしても、きちんと一括で支払ってもらえます。
しかし加害者が無保険であれば、加害者の資力によっては分割払いになったり、そもそも賠償金額を支払ってもらえなかったりする可能性があります。
自賠責保険
自動車やバイクを運転する人には加入が義務付けられている。
したがって交通事故の加害者が自賠責保険について無保険である場合はそれほど多くない。
任意保険
加入は義務付けられていないため、自動車やバイクを運転する人の約10人に1人は任意保険について無保険であると言われている。
無保険の加害者から示談の申し入れが来ない、被害者側から申し入れをしても応じてもらえない、という場合には、内容証明郵便を送りましょう。
内容証明郵便を送ると、郵便局が「誰がいつ、だれに対してどのような内容の郵便を出したのか」を証明してくれます。
内容証明郵便を出すことで、示談に応じない加害者に対して心理的に圧力を加えることができます。
また、万一裁判になったときには、たとえ被害者がその郵便を捨てていたとしても、被害者側はきちんと加害者に示談の申し入れを行っていたということを証明できます。
加害者が自賠責保険には入っていて任意保険には入っていないという場合、まずは自賠責保険の方に直接支払いを求めましょう。
加害者が任意保険に入っていれば、賠償金は自賠責保険の支払分も含め任意保険から一括で支払われます。
しかし、その任意保険に加害者が加入していないのであれば、自賠責保険の支払分は被害者自身が直接請求することになります。
自賠責保険の支払金額は明確な基準によって定められていて、示談交渉で左右されるものではないので、示談交渉前であっても請求することができます。
無保険の加害者と示談交渉はできたものの、きちんと賠償金を支払ってもらえるのか不安、という場合には、示談書を公正証書にしましょう。
公正証書とは
公証人という元裁判官や元検察官など長年法律の専門家であった公務員が作成した書類。
公正証書に書かれた賠償金を加害者が支払わない場合は、裁判所や執行人に申し立てることで強制執行が行われ、加害者の資産が差し押さえられる。
公正証書には、裁判所の確定判決と同じ効力があります。
したがって、無保険の加害者が賠償金を支払わない場合には、裁判を起こさずに相手の資産を差し押さえることができます。
裁判を起こすとなると費用も時間もかかるため、示談書を公正証書にしておけるのであればそうしておいた方が安心です。
ただし、公正証書にそうした執行力を持たせるためには、強制執行に対する同意を公正証書作成時に加害者からとっておく必要があります。
無保険の交通事故加害者から賠償金を受け取れない場合には、被害者自身が加入している保険を利用することもできます。
被害者が使うことのできる保険には、以下のものがあります。
使える場面 | |
---|---|
人身傷害保険 | 被保険者やその家族が交通事故で負傷した場合 |
搭乗者傷害保険 | 交通事故に遭った時に一緒に車に乗っていた人が死傷した場合 |
無保険車傷害保険 | 轢き逃げや無保険の車との事故により被害者が死亡または後遺障害が残った場合 |
自損事故傷害保険 | 自損事故の場合 |
車両保険 | 交通事故等で車が損傷した場合 |
交通事故の加害者が自賠責保険にも入っていないという場合、政府保障事業により国から補償を受けることができます。
ただしこれは、労災保険や健康保険などの社会保険からの補償を受けてもなお被害者に損害がある場合に限ります。
また、政府保険事業からの支払限度額は、自賠責保険の支払分とほぼ同じです。
つまり、最低限の金額しか受け取れないということに注意が必要です。
無保険である加害者に示談に応じてもらえない、賠償金を支払ってもらえないといったトラブルについては、弁護士に相談することで
というメリットがあります。
無保険の加害者にお困りの場合は、一人で悩まず弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所では、LINE・電話での無料相談を行っています。
相談で無理に契約を勧めることもありませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
実際に電話・LINEでご相談いただいた方の声をご紹介します。
LINEによる連絡も、レスポンス良く対応いただき、とても助かりました。
弁護士というと、堅いイメージがあるのですが、LINEの無料相談は、相談しやすく、親しみやすかったです。
電話受付の方の親切、丁寧で押し付けてくることがなかった事がきっかけとなりアトム法律事務所にお世話になることを決めました。
始めに直接先生と電話で話し、丁寧にLINE登録の手順を教えてくれ、やり取りがスムーズにでき、こまめに連絡をいただき、的確なアドバイスと素早い対応をしていただいた
そのような場合でも、弁護士費用の負担は簡単に軽減することができます。
弁護士費用特約とは、被害者の加入している保険会社に弁護士に用を負担してもらえる制度です。
自動車保険などのオプションとしてついていることが多く、ご家族の加入している弁護士費用特約でも利用することができます。
弁護士費用特約に加入していなくても、着手金無料・弁護士費用後払いの法律事務所に相談することで負担を軽減できます。
得られた賠償金から弁護士費用を支払うことができるからです。
アトム法律事務所は、無料相談の他、
弁護士費用特約の利用が可能
(被害者自身が加入している保険に弁護士費用を負担してもらえる制度)
となっているため、費用面についても安心してご連絡ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士