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交通事故の示談金計算方法を解説!示談書に記す金額は計算機でカンタンに計算しよう

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交通事故示談金計算方法とは?

事故に遭った場合、加害者側と示談交渉をすることになるでしょう。

その際、示談金の金額を示談書にどのように記せばいいのか迷ってしまうこともあります。

「適切な示談金額」を計算できていないと、示談が上手くまとまらず、時間がかかってしまう可能性があります。

正確に示談金額を計算する方法のようなものはあるのでしょうか。

交通事故の示談金は診断書や診察報酬明細書などから計算できます。

また、傷害分の慰謝料に関しては、このページで紹介する「慰謝料計算機」から計算できます。

このページでは、

  • 示談金の計算に必要な資料と、示談金の計算方法
  • 示談書の書き方・注意点

などについて解説していくので、示談金についてしっかりと学び、損をしないようにしましょう。


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示談金計算に必要なもの

Q1

示談金計算に使われる資料は何?

まず、示談金を計算するにあたって、どのような資料が必要となるのでしょうか。

主に、以下の資料を用意することになります。

  1. ① 診断書
  2. ② 診療報酬明細書(レセプト)
  3. ③ 後遺障害診断書
  4. ④ 後遺障害等級認定票
  5. ⑤ 各種費用の請求書、領収書

診断書とレセプト

① ②があれば、

  • 実治療日数
  • 毎月の症状
  • 治療内容

などを確認できます。

上記がわかれば、「治療費」や「入通院慰謝料」、「入院雑費」などを計算することが可能になります。

たとえば…

入通院慰謝料 金53万円

赤い本・別表Ⅰ参照

むちうちで通院3ヶ月=53万円

と、上記のように、①②の内容を根拠にして金額を提示することができます。

なお、「赤い本」とは、

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(発行元:日弁連交通事故相談センター東京支部)」

という書籍のことです。

赤い本には過去の裁判例に基づいた慰謝料金額が掲載されていて、弁護士はこの書籍を参考にして金額を検討します。

では、肝心の①診断書と②レセプトはどのようにして入手するのでしょうか。

加害者側の任意保険会社が事故後の治療費を負担してくれている場合、以下の方法でコピーを入手できます。

加害者側の任意保険会社に①②の開示を求める

ただ、後遺障害等級認定を「被害者請求」で行った場合であれば、既に手元にコピーはあるかと思われます。

加害者側の任意保険会社が治療費を負担していない場合、以下の方法で取得します。

  1. ① は病院・医療機関に開示を求める
  2. ② は、

⇒健康保険を使用しているなら、健康保険組合に開示を求める

⇒労災を適用しているなら、労働基準監督署に開示を求める

⇒健康保険・労災どちらも不使用なら、病院・医療機関に開示を求める

ここまでのまとめ
  • 加害者側の任意保険会社が治療費を負担している場合、任意保険会社に①診断書②レセプトの開示を求める
  • 任意保険会社が治療費を負担していない場合、

①は病院・医療機関

②は健康保険使用なら健康保険組合、労災適用なら労働基準監督署、どちらも不使用なら病院・医療機関

に開示を求める

後遺障害診断書と後遺障害等級認定票

では、交通事故で後遺障害が残った場合、どのようにして後遺障害分の慰謝料を計算するのでしょうか。

③ 後遺障害診断書と④後遺障害等級認定票があれば、

  • 症状固定日
  • 認定された後遺障害等級

などを確認し、金額を計算することが可能です。

たとえば…

後遺障害慰謝料 金110万円
赤い本参照

と、上記のように、③④の内容を根拠にして金額を提示することができます。

③ は医師が作成してくれますが、「被害者請求」で後遺障害等級認定の申請をする場合、③のコピーを取っておく必要があります。

④は加害者側の自賠責保険会社から送付されます。

ただ、「事前認定」をした場合は、加害者側の任意保険会社に送付を依頼しなければ送られないこともある点にご注意ください。

ここまでのまとめ
  • ③後遺障害診断書は医師に作成してもらう
  • ④後遺障害等級認定票は加害者側の自賠責保険会社から送付される

⇒「事前認定」の場合、加害者側の任意保険会社に送付依頼をしなければならない可能性あり

各種費用の請求書、領収書

⑤ 各種費用の請求書、領収書については、主にどのようなものを発行してもらえばいいのでしょうか。

たとえば通院のためのタクシー代や、「被害者請求」の場合の後遺障害診断書作成料などが該当します。

何が該当するのか判断しづらい場合、弁護士などの専門家にアドバイスをもらうことを推奨します。

ひとまず、交通事故に関する請求書・領収書などはいったん保管するように心がけましょう。

ここまでのまとめ
  • 通院交通費や、後遺障害診断書作成料などの各種費用も加害者側に請求可能
  • 請求できるもの・できないものの判断つかない場合、弁護士などに相談することを推奨

用意する資料まとめ

最後に、示談金計算のために必要な各種資料の請求先をまとめた表が以下です。

各種資料の請求先
請求先
①診断書 加害者側の任意保険会社*1
②診療報酬明細書(レセプト) 加害者側の任意保険会社*2
③後遺障害診断書 医師
④後遺障害等級認定票 加害者側の自賠責保険会社*3
⑤各種費用の請求書、領収書 交通機関、病院・医療機関など

*1 加害者側の任意保険会社が治療費を負担していない場合、病院・医療機関に開示を求める
*2 加害者側の任意保険会社が治療費を負担しておらず、健康保険を使用しているなら健康保険組合に、労災を適用しているなら労働基準監督署に、健康保険・労災どちらも不使用なら病院・医療機関に開示を求める
*3 「事前認定」の場合、加害者側の任意保険会社に送付の依頼をしなければ送付されない可能性がある

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交通事故の示談金計算方法|計算機を使おう

Q1

慰謝料は「慰謝料計算機」で計算できる?

示談金の中でも、特に傷害慰謝料後遺障害慰謝料の計算に手間がかかるイメージがあります。

おおよその目安でもいいので、慰謝料金額をすぐに計算できる機能のようなものはないのでしょうか。

以下の慰謝料計算機を使用すれば、手軽に慰謝料金額を計算することができます。

こちらでは、赤い本に掲載されている「弁護士(裁判)基準」で慰謝料が計算されます。

弁護士(裁判)基準は最も高額な慰謝料が算出される計算方法で、

弁護士に依頼すると、弁護士(裁判)基準で示談が成立する可能性が高まります。

こちらの慰謝料計算機を使用する上で、何か注意点等はあるでしょうか。

「※計算機利用上の注意点」にも記載されていることですが、

  • 逸失利益は、失業中の方、大学生の方、主婦の方について計算の対象外
  • 本計算機では、個別事情を考慮せず、一般的な計算方法に基づいて慰謝料等を計算している

という点をご留意ください。

そのため、正確な金額を知りたい場合、弁護士に相談することを推奨します。

慰謝料計算機はとても便利な機能ですが、あくまで参考程度に留めておいたほうが良さそうです。

交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所であれば適切なアドバイスをもらえる可能性があるため、ぜひお気軽にご相談ください。

Q2

損害額は書面にどう記す?

では、「治療費」や「傷害慰謝料」、「後遺障害慰謝料」などの損害額の計算がすべて終わったとします。

この場合、算出された損害額そのままで加害者側に請求して問題ないのでしょうか。

治療費 50万円

傷害慰謝料 40万円

後遺障害慰謝料 110万円

以上合計 200万円

⇒この場合、200万円をそのまま相手に請求する?

各損害項目の金額を合計した金額から、既に支払いを受けているお金(既払金)を差し引いた金額を請求することになります。

たとえば上記の例だと、

  1. ① 既に治療費50万円が支払われている場合、
  2. 合計金額200万円から50万円を差し引き、
  3. ③ 150万円を請求する

という流れになります。

また、「過失相殺」をする場合、

  1. ① 各損害項目の金額を合計し、
  2. 合計額から自身の過失分を控除し、
  3. ③ 既払金を差し引き、請求金額を算定する

という流れになります。

不安な場合、弁護士に相談すれば内容をチェックしてもらえる可能性があります。

請求項目に不備・不足があると、示談の成立が遅くなってしまうおそれがあるため、適宜弁護士に相談することをオススメします。

ここまでのまとめ
  • 請求金額=各損害項目の合計額から、既払金を差し引いた金額
  • 被害者側にも過失がある場合、各損害項目の合計額から過失分を控除した後、既払金を差し引き、請求金額を算定する
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示談書(免責証書)の注意点

Q1

「金額」と「後遺障害部分」については要注意?

金額についての話がまとまると、通常は加害者側の任意保険会から「示談書(免責証書)」を送付されます。

この示談書に署名押印をする前に、注意してチェックしておかなければならない点は何でしょうか。

以下2点は必ず確認するようにしましょう。

  1. ① 最終支払金額
  2. ② 後遺障害の留保条項(示談後に後遺障害が発生したケースの対応)

① は被害者が最終的に受け取ることができる金額のことを指します。

多くの場合、示談書では、以下が記載されています。

1. 各損害項目の合計額

2. 過失相殺額(被害者に過失がある場合)

3. 既払金額

4. 最終支払金額

示談書では、「4」の最終支払金額を新たに受け取るという内容になっているかどうかを確認します。

では、②後遺障害の留保条項とは何でしょうか。

示談後に後遺障害が発生した場合は別途協議する旨のことです。

留保条項が記載されていると、たとえば、

  • 将来、被害者に後遺障害が発生した
  • 将来、被害者に既知の後遺障害等級を超える等級が認定された(14⇒12級など)

という場合でも、後遺障害分の損害について協議の場を設けることが可能となります。

確かに、示談をしてから数ヶ月~数年後に後遺障害が発覚するケースも考えられます。

そういった場合に対応できるようにするためにも、②後遺障害の留保条項はあるほうが望ましいでしょう。

示談書の要チェック項目
チェック項目 確認する点
①最終支払金額 ・「最終支払金額を受け取る」という内容になっているか
・金額の正誤
②後遺障害の留保条項 ・示談後に後遺障害が発生しても協議可能になっているか
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交通事故の示談金計算方法は弁護士に相談!

Q1

【LINE対応】スマホから弁護士に相談にするには?

交通事故示談金計算方法などでお困りの被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。

  • LINE電話無料相談可能
  • 24時間365日受付

スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。

受け付けた後に順次、弁護士が対応します。

最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後に岡野弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

交通事故示談金計算方法についておわかりになったでしょうか。

示談金を計算する際は、診断書やレセプトなどの資料を用意することを忘れないようにしましょう。

弁護士に相談すれば、示談金のチェックや示談交渉がスムーズに進む可能性が高まります。

交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所であれば、加害者側に適切な金額を提示できる場合があります。

もし「弁護士費用特約」が使えるようであれば、費用をほとんど負担せずに弁護士に依頼可能な場合があります。

対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談からお気軽にご連絡ください。

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まとめ

このページを最後までご覧になってくださった方は、

まとめ
  • 交通事故の示談金計算方法とは
  • 慰謝料計算機で傷害慰謝料や後遺障害慰謝料を計算できること
  • 示談書で特に注意してチェックする点

ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。

示談金に関することなどを弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。

また、関連記事もご用意しましたので、示談金に関する他記事もぜひご覧になってみてください。

このページが、交通事故示談金計算方法についてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。

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